「国際結婚」~外国で先に結婚したカップルが日本で婚姻届を出す場合~

目次

外国で先に結婚すると少し簡単

日本人が外国人の夫、妻となる方と結婚する場合、日本で先に結婚をするのか、外国で先に結婚するのかによって、日本での婚姻手続きに必要な書類が変わってきます。

日本で先に結婚し、婚姻届を出す場合、「婚姻要件具備証明書」を外国人の国の在日大使館・領事館から取り寄せる必要があります。

今回は、外国で先に結婚した場合に、婚姻届を提出する時に押さえておきたいポイントを解説していきます。どちらかというと、「結婚証明書」さえあれば、外国で先に結婚した方が、日本での婚姻届の手続きに要する書類は少なくてすみます。

提出が必要な書類

必用書類
  1. 婚姻届
  2. 結婚証明書と日本語訳

※外国発行の結婚証明書に不備がある場合、国籍証明書、出生証明書、パスポートなどの書類を追加で求められる場合があります。

1、婚姻届

入手方法

日本の婚姻届は様々なサイトからダウンロードできますし、役所の戸籍課などでも入手可能です。ダウンロードは法務省や役場以外からもイラスト付のものなどが多数無料でダウンロードできるようになっていますので、一度「婚姻届」で検索をしてみるのも面白いと思います。

パソコン入力もOK?

パソコン入力でもかまいませんが、届出人署名欄の日本人の署名のところだけは、手書きにして下さい。外国で先に結婚をした場合は、外国人の夫または妻の署名は必要ありません。

上で、婚姻届は様々なサイトから入手できると書きましたが、ワードやエクセル形式のものがなかなか見つかりません。恐らく、あくまで手書きを想定して作成されているのでしょう。どうしてもパソコン入力がしたい場合は、PDFからワードやエクセルに変換する他ありません。私は「I love PDF」というサイト(無料)で、パワーポイントに変換して使用しています。ワードやエクセルに変換するよりも型が崩れにくくお勧めです。

2、結婚証明書と日本語訳

結婚証明書に必要な情報

結婚証明書には以下の情報が必要です。

  • 夫、妻の氏名
  • 夫、妻の国籍
  • 夫、妻の生年月日
  • 結婚成立日

上記は住民票と戸籍の作成時に必要な情報となります。ただ、結婚証明書によってはこれらの情報が完全には揃っていない場合があります。その場合は、法務局に問い合わせるか、婚姻届の提出を予定している役場の窓口で、他に必要な書類がないか確認しましょう。

この場合、追加書類として、出生証明書や国籍証明書、パスポートの原本又はコピーの提出が求められる可能性が高いです。

日本語訳の注意点

外国で発行された結婚証明書、出生証明書、国籍証明書などの書類には日本語訳が必要です。翻訳はプロに頼まずに、自分たちで行っても構いません。いずれにしても翻訳者情報として氏名を記載しなくてはいけません。「訳:長尾真由子」だけでも良いそうですが、私は住所と電話番号も記載しています。

日本語訳では、戸籍に必要な氏名や住所の情報はカタカナにして訳します。役所で結婚証明書と婚姻届の照合が行われるからです。

外国で押された証印などに書かれた文字や、登記官のサインなどは訳さなくても構いません。

できるだけ、原本に沿った形式で日本語訳も作成しましょう。

新本籍地をどこにするか

新本籍地は住所のあるところであれば自由に選択できますが、本籍地を変更すると、免許証やパスポート、国家資格などの本籍地の書き換えが必要となりますので、面倒ではあります。ですので、最も簡便な方法は、日本人の婚姻届提出前の本籍地をそのまま使用することです。

提出先

婚姻届は全国どこの役所でも提出することができます。一般的には、現在の日本人の住所地または新本籍地の市区町村役場に提出する方が多いです。現在の住所と新本籍地が近い場合や同じ場合は、どちらに提出するか悩む必要はないでしょう。住所地と新本籍地が遠い場合(新本籍地を両親の本籍地にした場合など)は、それぞれの提出先でリットとデメリットがあります。

日本人の住所の市区町村役場に提出する場合

メリット
  • 近くなので、提出が簡単で速い。
  • 追加の書類や、もう一度来所を求められた場合にもすぐに行くことができる。
  • 住民票の作成が速い。
デメリット
  • 戸籍の作成が遅い。

新本籍地の市区町村役場に提出する場合

メリット
  • 戸籍の作成が速い。
デメリット
  • 郵送で提出した場合、郵送日数がかかるため、通常より戸籍や住民票の作成が遅れる。
  • 住民票の作成が遅くなる。
  • 遠方の場合、不備があった場合にすぐに対応できない。

また、外国の日本大使館・領事館に婚姻届を提出することもできます。新郎新婦が外国に住んでいる場合などに便利ですが、戸籍や住民票の作成が遅くなることは否めません。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

国際結婚をして、外国で先に結婚証明書を得た場合は、比較的スムーズに日本での婚姻届を提出することができます。

外国人の配偶者を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい場合は、いわゆる「結婚ビザ」を取得する必要があります。この「結婚ビザ」の申請の際には、外国人の夫・妻と婚姻事実の記載のある戸籍謄本住民票の写しが必要な書類となりますので、「婚姻届」を提出する必要があるのです。

ですので、外国で結婚して外国で暮らしていく分には、日本の婚姻届も結婚ビザも必要ありません。

日本でお二人で暮らしたいが、どうしたら良いのか分からない、婚姻届やビザ申請を試みたが、なかなか進まないという方は、是非一度当事務所にお問い合わせ下さい。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

目次