「国際結婚」~日本で先に結婚したカップルが婚姻届を出す場合~

目次

日本で先に結婚した場合の手続き

国際結婚を考えておられるお二人が、日本に滞在する場合は、日本で先に結婚をしておいた方がなにかと便利です。結婚をするとは、結婚式をあげることではなく、役所で保管されている戸籍にお二人の名前が載ることをいいます。

日本では、書類さえそろえば結婚をすることができます。役所の窓口に、必ずしもお二人で行く必要はありません。お一人でもかまいませんし、郵送で必要書類を送ったり、誰かに使者をお願いすることも可能です。日本の婚姻制度はかなりフレキシブルですね。提出場所も全国どこの役所でもかまいません(一般的には日本人の住所地や新本籍地に提出する方が多いです)。

ただし、提出書類には厳格です。よくある提出書類を以下でまとめましたが、あくまで一般的な提出書類となります。国によっては、求められる書類を発行していない場合もありますので、その場合の代わりとなる書類を確認するなど、提出先の市区町村役場の戸籍課の職員さんと事前に協議をしておくことをお勧めします。

日本で先に結婚の手続きをする場合は、外国人の夫または妻の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」が必要です。この証明書は夫または妻の国の在日大使館・領事館で発行してもらえますが、国によって発行に必要な書類が違います。まずは、在日大使館・領事館に電話をして、必要な書類を確認しましょう。

在日大使館・領事館は、日本語が通じるところもありますが、通じないところもあります。外国人の配偶者の方に電話をしてもらった方がスムーズに聞くことができるでしょう。

日本の役所に提出が必要な書類

以下は、日本で先に結婚する場合の一般的な提出書類です。

日本の役所に一般的に提出が必要な書類
  1. 婚姻届
  2. 出生証明書と日本語訳
  3. パスポートの原本または国籍証明書と日本語訳
  4. 婚姻要件具備証明書と日本語訳
  5. 日本人の戸籍謄本
  6. パスポートや運転免許証など本人確認書類

1.婚姻届

役所の戸籍課で入手することができます。また、法務省や役場のホームページからもダウンロードが可能です。その他、様々なサイトからイラスト付きの婚姻届をダウンロードして使用することもできます。

婚姻届は署名欄以外はパソコン入力も可能です。ただ、ダウンロードできるものは、ほとんどPDF形式ですので、手書きを想定して作られているようです。

2.出生証明書と日本語訳

外国人配偶者の出生証明書で、英語でBirth Certificate(バース サーティフィケット)といいます。ご両親の情報を確認するための証明書です。

こちらは、外国語で書かれているため日本語訳が必要です。日本語訳はプロにお願いしたものでも、自分たちで翻訳したものでもかまいません。その場合「訳:長尾真由子」など、誰が翻訳したのかの記載が必要です。

3.パスポートの原本または国籍証明書と日本語訳

外国人配偶者の国籍を証明するために必要になります。パスポートは原本を持参し、提示します。

4.婚姻要件具備証明書と日本語訳

「こんいんようけんぐびしょうめいしょ」と読みます。これは結婚するお相手の外国人が、独身であり、相手の国の法律に照らして、結婚することに問題が無い事を証明する書類です。

入手先は、はじめにも書きましたが、日本にある外国人配偶者の国の大使館・領事館です。実質日本語対応をしていない大使館・領事館もありますので、外国人の配偶者の方に問い合わせをお願いした方がスムーズでしょう。

日本語訳も必要です。

5.日本人の戸籍謄本

本籍地の役場で手続きを行う場合は必要ありません。

戸籍謄本の取得は、住所地の役所の窓口での取得だけでなく、郵送申請での取得もできます。マイナンバーカードがあれば全国のコンビニのマルチコピー機で取得することも可能です。

6.パスポートや運転免許証など本人確認書類

これは役所に提出する方の本人確認をするためのものです。窓口で書類を提出する場合は提示でかまいません。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

日本で先に結婚する場合、婚姻届を出すのに以下の手続きが必要です。

  1. 婚姻届を提出する予定の市区町村役場の戸籍課に、必要書類や提出時の注意事項などを問い合わせる。
  2. 戸籍課で求められた外国人の夫・妻となる方の書類(出生証明書、婚姻要件具備証明書、国籍証明書など)を取得する
  3. 外国書類を日本語に翻訳する。
  4. 婚姻届と必要書類を市区町村役場に提出する。

いかがだったでしょうか。日本人同士との結婚と異なり、提出書類が多岐に渡ることを分かっていただけたかと思います。また、婚姻届を提出してから、新戸籍や住民票が出来上がるまでに、2週間から1か月程かかります。書類を収集する時間、婚姻届や翻訳の作成時間、役所での新戸籍や住民票の作成にかかる時間など、ご自身のスケジュールと照らし合わせながら、これらの手続きを進めていく必要があります。

もし、忙しくてなかなか時間がとれない、やってみたけれど、うまく進まないという場合は、どうぞ行政書士長尾真由子事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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