「結婚ビザ」の「質問書」が重要ってどういうこと?誰がどう書くの?

目次

「結婚ビザ」申請で重要な「質問書」とは

「結婚ビザ」とは

「結婚ビザ」とは通称で、正式名称は「日本人の配偶者等の在留資格」または「永住者の配偶者等の在留資格」と言います。外国におられる配偶者の方を日本に呼び寄せる場合には、「在留資格認定証明書交付申請」を、日本で他の在留資格でお住いの方は「在留資格変更許可申請」を行います。

  • 「日本人の配偶者等の在留資格」ー外国人が日本人と結婚する場合に申請
  • 「永住者の配偶者等の在留資格」-外国人が日本の永住者と結婚する場合に申請
  • 「在留資格認定証明書交付申請」ー外国人を国外から呼び寄せる場合
  • 「在留資格変更許可申請」ー日本にいるて、他の在留資格を持つ外国人と結婚する場合

※等というのは、子供の在留資格を取得する際にも、この在留資格を適用するためです。

いずれの場合においても、ビザ申請時に、「質問書」を提出しなければなりません。

「質問書」は最も重要な書類の一つ

「質問書」は、最も重要な書類の一つです。出入国在留管理署(入管)の審査官に、お二人の結婚が「偽装結婚」では無い事を証明するための書類の一つだからです。

「偽装結婚かどうか」ということは、「結婚ビザ」の審査の大きなポイントです。

ただし、こんなことを書いたら「偽装結婚」と疑われそう、などと判断して「嘘(事実に反すること)」を書くことは止めてください。入管は「嘘」を大変嫌います。日本人の配偶者や外国人がうその申告をして、「嘘つき」と認定されると、他の在留資格申請の際にも、そのことが不許可の原因になることがあります。

はっきりしない事柄に関しては、「記憶の限りでは○○です」や「覚えていません」と記入することも可能です。不倫後の結婚など書きにくいこともあるかもしれませんが、表現を控えめにするなどしても決して嘘は書かないで下さい。

「質問書」は誰が書くの?

ビザ申請をする場合、申請をする人(申請者)はあくまで外国人です。在留資格を得るのは外国人であり、在留カードの名義も外国人です。

ですので、「申請書」は外国人(今回の場合は外国人配偶者)についての情報を書き込みます。

ですが、「質問書」は「日本人の配偶者」が記入をし、署名をします。

このことは、「質問書」の最初に以下のように明記されています。

「質問書」の書き方

1ページ目

2ページ目

3ページ目

4ページ目

5ページ目

6ページ目

※退去強制を受けた経験がある場合、「結婚ビザ」の許可はかなり難しくなります。

7ページ目

8ページ目

※ 12の欄ですが、11の欄で記載した親族には必ず結婚の報告をしておきましょう。報告をしていないと、審査ではマイナスポイントとなります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「結婚ビザ」申請の提出書類の一つである、「質問書」は大変重要な書類となります。住民票やパスポート、SNSでのやり取りなどを参考にして、できるだけ正確に書いてください。また、不利な扱いを受けるからといって、「嘘」は絶対に書かないでください。

なお、「質問書」は「在留資格更新許可申請」には基本的には必要ありませんが、再婚の場合は付けた方が良いとされています。

今回書いた内容以外にも、「結婚ビザ」で分からないことがありましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。結婚歴30年の女性行政書士が親身になってお手伝いいたします。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。リモート対応も可能です。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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