提出書類は大きく分けて3つ
帰化許可申請を行おうとする場合、まずは法務局に事前相談に行く必要があります。そこで、あなたに提出が求められる書類の一覧が渡されます。帰化許可申請で提出を求められる書類は、国籍や加入している保険、納めている税金、資産の状況によって、一人一人大きく異なります。
また、一覧表では約70種類の書類が列挙されていますが、これ以外の書類が必要になる場合もあります。
70種以上の書類全てを提出を求められることはありませんが、それでも一人一人に求められる書類はかなりの量になります。
今回のブログ記事では、以下の3つに分類し、どの書類から準備していけば良いのかを解説します。
- 外国の身分関係書類
- 日本の身分関係、生計関係書類
- 作成する書類
1.外国の身分関係書類
「外国の身分関係書類」とは、外国の役所から取り寄せる書類のことです。主に以下の書類が、外国で発行してもらう書類となります。
- 国籍証明書
- 出生証明書
- 死亡証明書
- 婚姻証明書
- 離婚証明書
- 親族関係証明書
国籍によっても異なりますので、法務局から言われた書類を取り寄せれば大丈夫です。国にいる親族に取得をお願いし、日本に送ってもらいます。
「外国の身分関係書類」を一番最初に取り寄せる理由は、時間がかかるからです。国によっては取得に何週間もかかる場合もありますし、それを郵送してもらうのにも更に時間が必要です。
また、郵送前に、正しい書類が取得出来ているかどうかを法務局にチェックしてもらうと、郵送の費用と時間が無駄にならずに済みます。書類を写真やPDFデータでパソコンに送ってもらい、それを印刷して法務局の方に見せてください。法務局も分からなければ色々と調べてくれます。
2.日本の身分関係・生計関係書類
次に、日本で取得すべき書類を収集していきます。主に以下の書類が「日本の身分関係・生計関係書類」となります。
- 現在の住民票・過去に住所の除票
- 課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票・確定申告書
- 税金・保険の納付証明書
- 卒業証明書
- 運転免許経歴証明書
日本の公的書類は、発行から3カ月以内のものが必要です。そのため、「外国の身分関係書類」が集まる目途が立ってから収集を始めると、3カ月の期限を過ぎることなく申請にたどり着ける可能性が高くなります。
3.作成する書類
前もって作成すべき書類は、以下となります。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面(事業を行っている人のみ)
外国と日本での書類の取得目途がたってから、書類の作成にとりかかりましょう。その方が、頭の整理もつき、落ち着いて帰化許可申請の準備をすることができます。
この中で、まず作成したいのは「履歴書」です。ブランクがあってはいけませんので、事細かに思い出して書く必要がありますし、生まれた時からの住所地、小学校からの学歴など、日常生活ではあまり問われない項目も記載する必要があります。過去の事を家族に聞いたり、書類を取り寄せたりする必要があるかもしれず、作成に時間がかかってしまう可能性が高いからです。
履歴書は2枚あり、2枚目には出入国の履歴を書く欄があります。出入国回数の少ない方であれば、パスポートを確認しながら書けばよいのですが、多いとこれも大変です。
出入国の回数が多い場合は、入管から「出入国履歴」を取り寄せて、それを見ながら記入することもできます。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
ただし、「出入国履歴」は申請から発行までに約1か月かかりますので、帰化許可申請の準備を始めたらすぐに申請しておいた方が良いでしょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
帰化の相談に法務局に行ったけれど、多くの書類提出を求められて、何から始めて良いか分からないという方は、以下の順番で書類を用意していかれると良いでしょう。
- 外国の身分関係書類
- 日本の身分関係、生計関係書類
- 作成する書類
また、書類を収集したは良いけれど、何回法務局に通ってもOKが出ない、だんだんやる気が無くなって放置しているという方は、一度専門家に相談してみるもの一つの手です。
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