「経営・管理」のビザ申請で入管が気にするポイント

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経営・管理けいえい・かんり」の在留資格ざいりゅうしかく明確化めいかくかとは?

令和4年10月に、「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」という文書がが出入国在留管理庁から公表されました。

これは、「経営・管理」ビザを申請する人が、何に注意して申請すれば許可を得やすいのか、またはどういった内容では許可できまないのか、ということをはっきりとさせて、申請をする前にチェックできるようにしたものです。

令和5年 4月と令和6年 3月の2回の改訂が行われ、今に至ります。

前回のブログ記事では、この文書の中で、特に入管の審査で気にされることを書きました。今回は、前回では書ききれなかった注意点をお話したいと思います。

今回お話する注意点は、下の2つです。

  1. 500万の資金についての注意点
  2. 共同でビジネスをするときの注意点

1、500万の資金についての注意点ちゅういてん

「経営・管理」ビザを取るためには、つぎの基準に当てはまる必要があります。

「経営・管理」ビザの基準

次の全ての基準に当てはまらなくてはいけません。

  1. 事業所じぎょうしょが日本にあること
  2. ビジネスの大きさが次のどれかにあてはまること
    1. 経営や管理をする人以外に、2人より多い常勤じょうきんの従業員をやとっていること
    2. 資本金しほんきんまたは出資金しゅっしきんの額が500万以上であること
    3. AやBと同じぐらいの大きさだと認められること
  3. 「管理」ビザを申請したい場合は、ビジネスの経営・管理で3年以上の経験(けいけん)があることと、日本人と同じかそれ以上の報酬ほうしゅうをもらうこと

今回は、2のBの条件である「資本金しほんきんまたは出資金しゅっしきんの額が500万以上であること」について詳しく書いていきます。

資本金しほんきん500万を現金で用意する場合

資本金は、会社を設立する外国人でなくてもかまいません。日本人が資金を出すことも可能です。

入管にゅうかんが一番気にするのは、「見せ金みせがね」ではないかということです。「見せ金」とは、申請をとおすために、「会社を作ったらすぐにお金を返す」と約束をして借りるお金のことです。

他にも、入管に疑われるケースがあります。日本で留学で来ていた学生が、留学中に貯めたお金で会社を作るケースです。留学生は週に28時間の労働しか認められないのに、その間に500万もためることができたのは、違法いほうに長時間にわたって働いたからではないかと疑われます。「経営・管理」ビザとは直接関係がないように思われるかもしれませんが、日本での生活態度は、他のビザを取るときにも大きく影響えいきょうします。

親に借りること、金融機関きんゆうきかんに借りることは認められます。親に借りる場合でも、借用書しゃくようしょまたは金銭消費貸借契約書きんせんしょうひたいしゃくけいやくしょを作っておきましょう。

新株予約権しんかぶよやくけん発行はっこうにより資金しきん調達ちょうたつする

新株予約権しんかぶよやくけん発行はっこうにより資金しきん調達ちょうたつするための要件ようけん


新株予約権の発行による払込金のは、以下の1と2の両方を満たすことで、「経営・管理」の基準となる「500万円」に計上することができます。

  1. 新株予約権しんかぶよやくけんの発行によって払い込まれた、返済義務へんさいぎむのない払込金であること
  2. 上記1の払込金について、将来、新株予約権しんかぶよやくけん権利行使けんりこうしされることで払込資本ふりこみしほんとなる場合及び権利行使されずに失効しっこうし利益となる場合のいずれであっても、資本金として計上することとしていること

新株予約権しんかぶよやくけん発行はっこうにより資金しきん調達ちょうたつするための提出資料ていしゅつしりょう

  1. 新株予約権の発行にあたり締結された投資契約書とうしけいやくしょ(J-KISS型新株予約権契約書がたしんかぶよやくけんけいやくしょなど)
  2. 上記1の締結ていけつによって実際に払い込まれた額を証明する資料(通帳の写し若しくは取引明細書とりひきめいさいしょの写し)
  3. 上記①の締結によって実際に払い込まれた額のうち、上陸基準省令じょうりくきじゅんしょうれい「経営・管理」の項の第2号ロの「500万円」として計上して申請しようとする額について、将来、新株予約権しんかぶよやくけん利行使けんりこうしされた際に資本金として計上することの誓約書せいやくしょ

2、共同でビジネスをするときの注意点

他に従業員がいない状況で、2人以上の外国人が役員になろうとする場合は、それぞれの外国人が実際にビジネスに参加していなければなりません。実際のビジネスに参加するとは、つぎのような業務ぎょうむを行うことをいいます。

  • 事業の運営うんえいに関する重要事項じゅうようじこうの決定
  • 事業の執行しっこう(ビジネスを執り行うこと)
  • 監査かんさ業務ぎょうむ(チェック業務)


名前だけの役員では、「経営・管理」ビザの許可はおりません。ビザの許可を得るためには、ビジネスの規模きぼ業務量ぎょうむりょう売上うりあげなどが問われます。それだけの人数の役員が必要なのか判断するためです。また、業務の内容や役員の報酬ほうしゅうなども判断材料はんだんざいりょうとなります。

まとめると、次の3つの条件が満たされる必要があります。

  1. 事業の規模きぼ業務量ぎょうむりょうを考えた時に、それぞれの外国人が事業の経営または管理を行うことについて合理的ごうりてきな理由があると認められること
  2. 事業の経営または管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確めいかくになっていること
  3. それぞれの外国人が経営または管理に係る業務の対価として報酬額ほうしゅうがくの支払いを受けることとなっていること

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、出入国在留管理庁によって公開された「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」をもとに、前回のブログに引き続いて、「経営・管理」ビザの審査のポイントについてお伝えしました。前回のブログ記事のポイントの方がより重要になりますので、合わせてお読みください。

今回のポイントは以下となります。

  1. 500万の資金についての注意点
  2. 共同でビジネスをするときの注意点

今回の記事は、外国人の方でも読みやすいように、できるだけやさしい日本語で書いています。また、難しいと思われる漢字にはルビを付けました。この記事が、日本で会社を作ろうと考えておられる外国人の方や、その協力者の方のお役にたてれば幸いです。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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