「申請人に関する必要書類」とは
特定技能1号への「在留資格認定証明書交付申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野別必要書類」の3種類に分類されています。
3分類の中の一つである「申請人に関する必要書類」には以下の11種類の書類が必要書類として挙げられています。こちらのリストは出入国在留管理局のサイトから入手できます。このリストが❶の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表」で、提出書類の表紙となるものです。
申請人とは、特定技能の資格を持って就労しようとする外国人のことです。全ての申請人にとって❶~❾は提出必須の書類です。ただし、❸❻❼に関しては、下記のブログ記事の「所属機関に関する必要書類」の中でお話した第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」に就職しようとする場合は省略が可能です。
下記が外国にいる外国人(申請人)に関する必要書類となります。
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
- 在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
- 特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】
- 以下の2点
- 雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】
- 賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】
- 雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】
- 徴収費用の説明書【参考様式第1-9号】
- 以下の2点
- 健康診断個人票【参考様式第1-3号】
- 受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】
- 1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書【参考様式第1-25号】
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
「申請人に関する必要書類」❶~❸に関する概要と注意点
ここからは、それぞれの書類で気を付けるべき点をお伝えしていきます。このブログ記事では「申請人に関する必要書類」の中の❶~❸に関する概要と注意点を見ていきましょう。
【参考様式】のある書類は全て下記の出入国在留管理局のサイトから取得することができます。
在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
❶特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
最初にお伝えした通り、全ての提出書類の表紙となる書類です。こちらに提出書類一覧表がついていますので、一覧表を確認しながら、書類を揃えていきます。
←「表紙」となる書類です。
申請人の名前と特定技能所属機関(受入れ機関)の名前を記入します。
申請人の名前はパスポートの順番通り記入します。スペルミスがないよう良く確認し、こちらをメモなどにコピーして他の書類に使用すると良いでしょう。他の書類と名前の順番などが異ならないようにするためです。
←「申請人に関する必要書類」の一覧です。
提出する書類には「選択」の「有」に〇をつけます。
必要とされているのに、事情があって提出できない場合には無に〇を付して理由書を作成し、「理由書あり」と選択欄の右の欄に記入します。
❷在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
提出が必要な書類は全部で7枚です。この書類は作成に時間のかかる書類の一つです。
次の3枚は「申請人作成用」で、申請人の情報を記入する書類になります。
←申請人作成用1
右上に、申請人(外国人)の写真の添付が必要です。オンライン申請の場合は、データでの提出となります。写真は何でも良いわけではありませんので、下記サイトの注意点を良く読んで、証明写真機などできちんとした写真を撮ってきてもらってください。
項番1~10
申請人の氏名、生年月日、国籍などの基本情報を記入します。
項番11
入国目的は「特定技能1号」に☑します。
←申請人作成用2
項番22
特定技能所属機関(受入れ機関)の名称、住所、電話番号を記入します。
項番23 技能水準
- 試験合格者の場合
- 分野別運用方針に定める評価方法による証明に☑します。
- 受験地は合格証書に記載されています。
- 技能実習2号を修了した者の場合
- 技能実習2号を良好に修了に☑します。
- 項目25に、技能実習での職種や作業を記入します。
項番26
在留期間が0年の場合も0年0月と記載します。
←申請人作成用3
項番28
申請人(外国人)が支払う場合にのみ記載が必要です。
項番32
農業分野と漁業分野に就職希望の申請人は記載不要です。
項番33
職歴欄です。履歴書等を参照してください。
項番34
外国人は外国にいますので、代理人を立てます。
署名と日付は手書きで記入してください。
項番34
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
取次者とは、実際に申請書を提出もしくはオンラインで申請をする者のことです。取次者の定義は右に記載しています。取次者になるためには、出入国在留管理局から承認を受ける必要があります。
- 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの
ここからは「所属機関作成用」になります。4枚あります。
←所属機関作成用1
項番2
❺雇用条件書と一致するように記入してください。
項番2(8)ー素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野と飲食料品製造業分野のみ記載して下さい。
項番2(11)ー記載は不要です。
項番2(12)ー法人番号公表サイトで13桁の法人番号を検索、記入します。
←所属機関作成用2
項番2(14)
海外の送出機関を含みます。
項番3(10)
労働保険番号が複数ある場合は、別紙に事業所名,所在地及び労働保険番号を記載してください。
←所属機関作成用3
項番3(33)~(37)
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記載不要です。
←所属機関作成用4
項番3(34)~(41)
支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記載不要です。
項番3(41)
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業分野以外は有無を選択する必要が」あります。
項番4(14)(16)
記載は不要です。
❸特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
申請人である外国人の賃金や待遇が、同程度の技術、経験を持つ日本人と比べて同等以上であることをアピールする書類です。
- 第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」については提出を省略できます。
- 賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付する必要があります。
- ⑤の雇用条件書と齟齬が生じないように記載してください。
- 2か3のどちらかを記載してください。
←特定技能外国人の報酬に関する説明書
1申請人に対する報酬と2比較対象となる日本人の④は、申請人と日本人の換算方法が違う場合はどちらかに合わせてください。
1②の記載例
水産加工業務に従事する社員(役職なし)。水産加工工場において、ラインマネージャーの監督・指示の下、一定の技術が必要な作業(加工品の製品としての仕上げ、製品品質の判別等)に従事。
1⑤の記載例ー皆勤手当 月5,000円
2⑤の記載例
比較対象の社員は申請人と同じく経験年数が4年であり、任されている業務の範囲や業務量についても、申請人と同じである。
また、ともにラインマネージャーの監督・指示の下で業務を行っており、業務における責任も同程度である。
2の「比較対象となる日本人」がいる場合には、3は記載不要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、以下の書類についての概要と注意点をお伝えしました。
この記事で扱った書類一覧
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
- 在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
代理人の手書きの署名と日付が必要な書類
❷在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用3)
次回は、「申請人に関する必要書類」❹❺の概要と注意点をお伝えしたいと思います。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
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