「経営・管理」ビザ申請に必要な書類~外国人が日本にいないケース~

目次

会社のカテゴリー

「経営・管理」のビザ申請に必要な書類は、会社のカテゴリーによって違います。カテゴリーは、会社の大きさや安定性によって分けられています。

カテゴリー1

次のどれかに当てはまる会社です。

  1. 日本の証券取引所(しょうけんとりひきじょ)に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)
  4. 独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)
  5. 特殊法人(とくしゅほうじん)・認可法人(にんかほうじん)
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人(こうえきほうじん)
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。
  9. 一定の条件を満たす企業等(PDF : 42KB)

カテゴリー2

次のどれかに当てはまる会社です。

  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(ほうていちょうしょごうけいひょう)の中で、給与所得(きゅうよしょとく)の源泉徴収合計表(げんせんちょうしゅうごうけいひょう)の源泉徴収税額(げんせんちょうしゅうがく)が1,000万円以上ある団体・個人(↓下記画像の赤丸の部分が1000万以上の会社)
  2. カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー別必要書類(外国人が日本にいないケース)

このブログ記事では、日本にはいない、外国から日本に来ようとする外国人が、「経営・管理」ビザの申請をする場合の必要書類を書いていきます。

全てのカテゴリーで必要な書類

全てのカテゴリーで必要な書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:322KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:140KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
カテゴリー1
  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
カテゴリー2
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る]
カテゴリー3
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
カテゴリー4

なし

カテゴリー3、4のみ必要な書類

カテゴリー3、4の会社では、全てのカテゴリーに必要な書類にプラスして、下の書類も必要です。

カテゴリー3、4のみ必要な書類
  1. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 日本法人である会社の役員に就任する場合ー役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    2. 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合ー地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
    3. 日本において管理者として雇用される場合ー労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)  1通
  2. 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
    1. 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    2. 関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
  3. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通(※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。)
    2. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    3. その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
  4. 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    2. 登記事項証明書 1通 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
    3. その他事業の規模を明らかにする資料 1通
  5. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    1. 不動産登記簿謄本 1通
    2. 賃貸借契約書 1通
    3. その他の資料 1通
  6. 事業計画書の写し 1通
  7. 直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4のみ必要な書類

カテゴリー4の会社では、全てのカテゴリーに必要な書類、カテゴリー3、4のみに必要な書類にプラスして、下の書類も必要です。

カテゴリー4のみ必要な書類
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合ー外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    2. 上記❶を除く機関の場合
      1. 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      2. 次のいずれかの資料
        (ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
        (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、外国人が外国にいる場合に、「経営・管理」ビザを申請するときに必要な書類を書きました。この申請を「在留資格認定証明書交付申請(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょこうふしんせい)」と言います。

外国にいる外国人が、会社を作ろうとする場合は、入管に申請をしなければなりませんが、外国から直接に申請をすることはできません。普通は、日本にいる家族や会社のメンバーに代理申請をしてもらいます。

もしくは、私たち行政書士や弁護士に申請書類の作成や、入管への申請を依頼することもできます。行政書士長尾真由子事務所の相談料は無料です。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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