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「家族滞在」ビザの人がアルバイト・パートをするには
日本に働きに来ている外国人の配偶者(夫や妻のこと)と子供は、「家族滞在」ビザをもって日本で暮らしている人が多いと思います。
「家族滞在」ビザは、働くためのビザではありませんが、実はアルバイト・パートならすることができます。ただし、日本人のようにアルバイト・パート先と雇用契約を結ぶだけで始めることはできません。
「家族滞在」ビザでアルバイトやパートを始めようとする時は、入管で「資格外活動許可」を取る必要があります。簡単な手続きで取ることができますので、このビザで働こうと思っておられる方はぜひ最後までお読みください。
資格外活動許可の条件
「資格外活動許可」を取っても、自由に働くことはできません。以下の条件があります。
- 1週間に28時間以内の勤務ならOK
- 風俗関係の仕事はできない
働いてはいけないお店
- お客さんを接待してお客さんが楽しむお店ーキャバクラ、パブ、ホストクラブなど
- 遊技場として営業しているお店ーマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど
- 性的サービスのお店ー性的なことをするお店だけでなく、性的な商品を売るお店やラブホテルもだめです。
- とても暗い(10ルクス以下の)お店
- ダンスホール、ダンス飲食店
※これらのお店で掃除の仕事をすることもできません。
資格外活動許可の取り方
申請する場所
申請人の住居地を管轄する出入国在留管理署
受付時間
平日の午前9時~12時、午後1時~4時
必用な書類
別の人が申請する時は
申請人とは別の人が「資格外活動許可申請」を行う場合にも、在留カードを入管で見せる必要があります。その間は申請人の方が在留カードのコピーを持つようにして下さい。
手数料
手数料はいりません
申請ができる人
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの
- 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
- 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
- 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
- 弁護士または行政書士(地方出入国在留管理局長に届け出た人のみ)で、申請人から依頼を受けたもの
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
「資格外活動許可」の申請は、私たち行政書士もあなたに代わってすることができます。当事務所では、1件につき16500円(税込み)でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。相談料は無料です。
行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域
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大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。