「家族滞在」ビザでもアルバイトできます!「資格外活動許可」のお話

目次

家族滞在かぞくたいざい」ビザの人がアルバイト・パートをするには

日本に働きに来ている外国人の配偶者はいぐうしゃ(夫や妻のこと)と子供は、「家族滞在」ビザをもって日本で暮らしている人が多いと思います。

「家族滞在」ビザは、働くためのビザではありませんが、実はアルバイト・パートならすることができます。ただし、日本人のようにアルバイト・パート先と雇用契約こようけいやくむすぶだけで始めることはできません。

「家族滞在」ビザでアルバイトやパートを始めようとする時は、入管で「資格外活動許可しかくがいかつどうきょか」を取る必要があります。簡単な手続きで取ることができますので、このビザで働こうと思っておられる方はぜひ最後までお読みください。

資格外活動許可しかくがいかつどうきょか条件じょうけん

「資格外活動許可」を取っても、自由に働くことはできません。以下の条件があります。

  1. 1週間に28時間以内の勤務きんむならOK
  2. 風俗関係ふうぞくかんけい仕事しごとはできない
働いてはいけないお店
  • お客さんを接待してお客さんが楽しむお店ーキャバクラ、パブ、ホストクラブなど
  • 遊技場ゆうぎじょうとして営業えいぎょうしているお店ーマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど
  • 性的せいてきサービスのお店ー性的なことをするお店だけでなく、性的な商品を売るお店やラブホテルもだめです。
  • とても暗い(10ルクス以下の)お店
  • ダンスホール、ダンス飲食店いんしょくてん

※これらのお店で掃除そうじの仕事をすることもできません。

資格外活動許可しかくがいかつどうきょかの取り方

申請しんせいする場所

申請人しんせいにん住居地じゅうきょち管轄かんかつする出入国在留管理署しゅつにゅうこくかんりしょ

受付時間うけつけじかん

平日の午前9時~12時、午後1時~4時

必用ひつよう書類しょるい

  1. 申請書(【PDF】 【EXCEL】からダウンロードできます)
  2. 在留カード(出して見せる用)
  3. 旅券(パスポート)または在留資格証明書(出して見せる用)
    • 出して見せれない場合はその理由を書いた理由書
別の人が申請する時は

 申請人とは別の人が「資格外活動許可申請」を行う場合にも、在留カードを入管にゅうかんで見せる必要があります。その間は申請人の方が在留カードのコピーを持つようにして下さい。

手数料てすうりょう

手数料はいりません

申請しんせいができる人

  1. 申請人本人しんせいにんほんにん
  2. 申請人本人の法定代理人ほうていだいりにん
  3. 地方出入国在留管理局長ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくちょうから申請等取次者しんせいとりつぎしゃとしての承認しょうにんを受けている次の者で、申請人から依頼いらいを受けたもの
    • 申請人が経営けいえいしている機関きかん又は雇用こようされている機関きかん職員しょくいん
    • 申請人が研修けんしゅう又は教育きょういくを受けている機関きかん職員しょくいん
    • 外国人円滑えんかつな受入れを図ることを目的とする公益法人こうえきほうじん職員しょくいん
  4. 弁護士べんごしまたは行政書士ぎょうせいしょし地方出入国在留管理局長ちほうしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくちょうに届け出た人のみ)で、申請人から依頼いらいを受けたもの

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「資格外活動許可」の申請は、私たち行政書士もあなたに代わってすることができます。当事務所では、1件につき16500円(税込み)でお受けしています。お気軽にお問い合わせ下さい。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所ぎょうせいしょしながおまゆこじむしょ
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

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