はじめに
近年、ホテル・旅館業界では、在留資格と実際の業務内容が一致していないケースに対して、入管のチェックがこれまで以上に厳しくなってきています。本来は「専門的・技術的な業務」を行うための在留資格である「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を使いながら、現場では接客やレストランサービスなど、資格の範囲外の業務に従事している事例が問題視されているためです。
こうした状況を踏まえ、入管庁は 「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格について」 を公表し、宿泊業で外国人を雇用する際の在留資格の考え方をより明確に示しました。これは、業界全体で適正な在留資格の運用を進めるための重要な指針となっています。
宿泊業界にとっては今、「どの在留資格で、どの業務を任せるべきか」 を正しく理解し、コンプライアンスを守りながら外国人雇用を進めることが求められています。本記事では、そのポイントを分かりやすく整理していきます。
入管法別表第一の二の解説
就労ビザの根拠は、入管法(出入国管理及び難民認定法)別表第一の二にあります。ここでは「技術・人文知識・国際業務」外国人には、専門的な知識を要する業務や国際的な業務に従事することが認められています。
つまり、ホテル・旅館業において技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格で認められる活動は、フロント・企画・管理・専門的な業務であり、単純労働や接客サービスは原則対象外です。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
技人国、特定技能(宿泊分野)の業務範囲
二つの在留資格の業務範囲を表にしました。以下の表は簡易的なものですので、表以外の説明も合わせてお読みください。

フロント業務
技人国でも特定技能でも、フロント業務を行うことができます。フロント業務とは、チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配などの業務をいいます。
企画・広報業務
こちらも、技人国、特定技能共に行うことができる業務です。キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信などが想定される業務となります。
接客業務
接客業務では旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応などの業務が想定されています。技人国ではこれらの業務を行うことができません。
レストランサービス業務
技人国の資格では、レストランサービス業務に従事することはできません。
「宿泊業」のレストランサービス業務では、注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務が想定されています。ただし、調理は特定技能の「宿泊業」の資格では従事することができませんので、注意してください。
また、ホテル・旅館内にある宴会場やバー、スナックなどで接待を行わせることは禁止されています。ただし、これらの場所での配膳・セッティングを行うことはできます。
接待については、以下のブログ記事で詳しく解説しています。

販売、備品の点検・交換等
旅館やホテル内における、販売、備品の点検・交換業務は関連業務として従事することができます。また、清掃、ベッドメイキングなどもこのカテゴリーに入ります。
ただし、これらの業務を主業務として、「宿泊業」の特定技能外国人に任せることはできません。あくまで関連業務、付随業務として従事してもらってください。
技人国の例外
技人国の在留資格だからといって、接客やレストランサービス、販売などの業務に一瞬たりとも携わってはいけないというわけではありません。以下の場合には例外が認められています。
- 通訳として宿泊客に応対する場合
- 採用当初の実務研修期間に研修の一環として行う場合
- フロント業務に従事している最中に、急遽宿泊客の運搬等を行う必要があった場合
以下のブログ記事で詳しく解説していますので、気になる方は合わせてお読みください。


特定技能「宿泊業」の注意点
特定技能「宿泊業」は幅広い業務に従事できる資格ですが、特定の業務だけを専任させることはできません。宿泊業分野で定められた業務を、網羅的に行うことが求められています。
ただし、一定期間は一つの業務に従事し、その後別の業務へ順次配属を変更することで、結果として全ての業務を経験させる運用は可能です。
重要なのは「最終的に宿泊業分野の業務全般を行える状態にすること」です。
詳しくはこちらのブログ記事をご覧ください。

まとめ:より多くの業務を担当してもらうには特定技能が必要
ホテル・旅館業の現場では、接客・配膳・清掃など幅広い業務を外国人スタッフに担ってもらうことが求められます。
しかし、技人国では業務範囲が限定されるため、現場のニーズに応えることは難しいのが現実です。
特定技能であれば、現場の主要業務に幅広く従事可能であり、所属機関にとってもコンプライアンス違反のリスクを回避できます。
外国人雇用においては、在留資格ごとの業務範囲を正しく理解することが不可欠です。
「技人国=専門業務(ホワイトカラー)」「特定技能=現場業務(ブルーカラー)」という整理を踏まえ、所属機関は今後の採用戦略を見直す必要があります。
まずはお気軽にご相談ください。御社の状況に合わせた外国人採用をサポートいたします。

