ホテル・旅館で特定技能人材を採用する際、「どの業務を任せられるのか」は、運用の根幹に関わる重要なポイントです。
特に特定技能「宿泊」は、制度の趣旨を正しく理解していないと、「この業務は任せても問題ないのか」と判断に迷いやすい分野です。
ここでは、入管庁が公開している一次情報を基に、宿泊業で特定技能人材が従事できる業務範囲を、実務目線で整理します。
入管庁が示す「宿泊業で従事できる業務」
入管庁は、特定技能「宿泊」で従事できる業務を次のように定義しています。
「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務」
抜粋|宿泊分野 | 出入国在留管理庁
ここで重要なのは、
“特定の業務だけを担当する働き方は想定されていない” という点です。
特定技能「宿泊」は“宿泊サービス全体”を担う人材
入管庁の定義から読み取れるのは、
特定技能「宿泊」は 宿泊サービス全般を理解し、幅広く対応できる人材 を前提としているということです。
担当する業務としては、以下が規定されています。
- フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
- 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
- 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
- レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
- その他、宿泊サービスに関連する業務全般(旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等)
これらを包括的に担うことが求められています。
抜粋|特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
「一つの業務だけ」は不可。ただし段階的な習熟は問題なし
よくある質問がこちらです。
「特定技能の人に、ずっとフロントだけを担当させることはできるのか?」
結論として、
特定の業務だけを専任させる運用は制度上認められていません。
特定技能「宿泊」は、宿泊サービス全体を理解し、複数の業務を横断して対応することが求められるためです。
一方で、実務上は次のような教育プロセスは問題ありません。
- 入社後しばらくはフロント業務に集中
- 次にレストランサービスを経験
- その後、他の業務も順次習得
段階的に業務をローテーションし、最終的に全体を担当できるように育成する
という運用は、制度の趣旨にも合致しています。
まとめ:宿泊業で特定技能を採用するなら「幅広い業務」が前提
特定技能「宿泊分野」は、宿泊サービス全体を担うための在留資格 です。
そのため、
- 一つの業務だけを担当させる
- 特定の仕事に固定する
といった運用は制度の想定外です。
一方で、段階的に業務を習得してもらう教育計画は適切 であり、現場の実情にも合った運用方法といえます。
特定技能「宿泊」は、制度の理解と現場の運用が噛み合ってはじめて、安定した採用と定着につながります。もし、
- 自社の業務内容が制度に適合しているか確認したい
- 実際の運用方法に不安がある
といった点があれば、専門家として丁寧にサポートいたします。
制度の一次情報を踏まえ、御社の状況に合わせて「何ができて、何に注意すべきか」を明確に整理します。
まずはお気軽にご相談ください。実務に落とし込める形で、確実に前へ進めるお手伝いをいたします。

