タイ人特定技能「雇用契約書の認証手続き」~意外と難しいパターン3の「委任状」の書き方~

目次

「雇用契約書の認証手続き」とは

かなり前にはなりますが、タイ人を特定技能で雇用しようとする場合、ビザ申請以外に「雇用契約書の認証手続き」が必要になることを以下のブログ記事でお話しました。

「雇用契約書の認証手続き」は、特定技能タイ人を雇用する時にのみ必要な手続きです。雇用契約書はビザ申請の際に地方出入国在留管理局に提出する書類の一つで、タイ側でも地方出入国在留管理局の参考様式を使用するよう指示されています。

認証手続きには次の3パターンあり、それぞれに手続きの流れや提出書類が異なります。

  • 日本にいるタイ人を雇用したい時 → パターン1
  • タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用せずに雇用したい時 → パターン2
  • タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時 → パターン3

今回はこの「パターン3」で必要な書類の内、「委任状」について詳しく解説していきます。

委任状

「委任状」は以下のサイトから入手してください。

(特定技能制度)日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順 – Office of Labour Affairs Royal Thai, Embassy, Tokyo, Japan (mol.go.th)

左が英語バージョンで、右が日本語バージョンです。両方を作成、提出する必要があります。

この委任状は、日本の登録支援機関または所属機関が、タイの送出し機関に、「タイ人のリクルート活動全般をお任せしますよ」ということを約束する書類となります。

最上部の委任者の欄

一番上の委任者は「登録支援機関」に支援を委託をしている場合には「登録支援機関」を、委託していない場合は「所属機関」の情報をを記入するのが一般的だということです。英語バージョンの()内は選んだ方の会社名または団体名を記入します。英語は削除して大丈夫です。

受任者の欄

タイの送出し機関の情報を記入する箇所です。日本語バージョンも英語の記載で大丈夫です。

委任事項の欄

「最上部の委任者の欄」で登録支援機関を記載した場合は、登録支援機関を、所属機関を記載した場合は所属機関を記載してください。

英語バージョンの「 Registered Support Organization/Accepting Organization」は削除して、委任者の会社名もしくは団体名を記入してください。

  •  Registered Support Organization→登録支援機関
  • Accepting Organization→所属機関

同様に日本語も()内は削除して、委任者の後に、会社名もしくは団体名を記入してください。

署名の欄

署名欄の署名は、委任者の責任者が署名します。立会人の選び方は、委任者が登録支援機関の責任者なのか、所属機関の責任者なのかによって変わります。この選び方のよくあるケースをご紹介します。他の選び方もできますので、詳しくは「タイ王国大使館労働担当官事務所」にお問い合わせ下さい。

タイ王国大使館労働担当官事務所

電話03-5422-7014,03-5422-7015
E メール:thailabour@crest.ocn.ne.jp

よくある立会人の選び方

  • 登録支援機関が委任者の場合→登録支援機関の誰か(一般職員も可)
  • 所属機関が委任者の場合→登録支援機関の責任者

登録支援機関のどなたかが立会人となられる場合は、印鑑は認印で良いそうです。ただし、シャチハタは不可とのことでした。また、役職が無い場合は、英語は「Staff」、日本語は「社員」や「職員」とすることが多いそうです。

※署名は日本語でも英語でもかまいませんが、英語バージョン、日本語バージョンで統一して下さい。英語バージョンは英語、日本語バージョンは日本語ではありません。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

特定技能タイ人を雇用の際には、「雇用契約書の認証」が必要です。

今回は、3パターンあるうちの、パターン3「タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時」に必要となる「委任状(Power of Attorney)」の書き方について、詳しく解説しました。

私が、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に電話で問い合わせて得た情報になりますので、お電話口の方によってお話が違うかもしれません。3,4回お問い合わせをさせて頂きましたが、全てタイ人の職員さんが日本語で対応してくださいました。職員さんごとに日本語能力も違い、私の理解不足なのかもしれませんが、おっしゃることも若干異なりました。

ですので、今回の記事は参考程度にとどめていただいた方が良いでしょう。

ただ、私もはじめから上記の事が分かっていれば、もっとスムーズに書類作成ができたのにな、との思いから、今回の記事を作成しました。

今回の記事が、タイ人雇用の手続きである「雇用契約書の認証」の書類作成に困っておられる方の一助になれば幸いです。

行政書士長尾真由子事務所では、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に提出する書類の作成のみのスポット的なご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。相談料は無料です。スポット依頼は22,000円(税込み)~です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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