「要求書」とは
タイ人の特定技能の方を雇用するには、「雇用契約書の認証手続き」が必要です。この手続きは、次の3パターンが用意されていて、手続きの流れや提出書類が違います。詳しくは以下のブログ記事をご覧ください。
- 日本にいるタイ人を雇用したい時 → パターン1
- タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用せずに雇用したい時 → パターン2
- タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時 → パターン3

今回は、パターン3「タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時」に、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に提出が必要な書類の一つである「要求書(Demand Letter)」の書き方について、詳しく解説していきます。
今回の記事は、私が、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に電話で問い合わせて得た情報になりますので、お電話口の方によってお話が違うかもしれません。3,4回お問い合わせをさせて頂きましたが、全てタイ人の職員さんが日本語で対応してくださいました。職員さんごとに日本語能力も違い、私の理解不足なのかもしれませんが、おっしゃることも若干異なりました。
ですので、今回の記事は参考程度にとどめておいて下さい。
「要求書(Demand Letter)」は以下のサイトから入手できます。
「要求書」の書き方
依頼者の欄


一番上の()には所属機関が登録支援機関と契約をしている場合には登録支援機関を、していない場合には所属機関を記入します。「Name of Registered Support Organization/Accepting Organization」は削除してください。
送出し機関の欄


タイ人の特定技能人材の紹介を受ける、タイの送出し機関の名前と住所を書きます。日本語バージョンの方も英語表記で大丈夫です。
所属機関の欄


この欄は、所属機関の名前を書いてください。産業分野は以下のサイトから確認して下さい。書き方が決まっているようですので、下記サイトよりコピーして使用してください。ビザ申請で使用したワードと異なるかもしれませんので注意しましょう。産業分野と業務区分で使用すべき日本語、英語、タイ語が掲載されています。
タイ王国大使館労働担当官事務所ホームページ|技能実習制度と特定技能職種・作業一覧表(更新:2024年10月16日)
依頼内容の欄


Specified Industry Fields/Jobs to Engage in/Type of Occupationの列
何故か、この列は表記が異なりますが、内容は同じでかまいません。
英語バージョンは英語で、日本語バージョンは日本語で記入しましょう。
「所属機関の欄」で、「職種・作業」には決まったワードがあるとお伝えしましたが、こちらの欄にも下記サイトをからワードをコピーして使用してください。
タイ王国大使館労働担当官事務所ホームページ|技能実習制度と特定技能職種・作業一覧表(更新:2024年10月16日)
Number of Personの列
募集したいタイ人の人数を記入します。下の()には、
- 男性のみ募集したい場合→(M)
- 女性のみ募集したい場合→(F)
- 男性でも女性でも良い場合→(M/F)
と記載すれば良いとのことでした。
Basic Wageの列
月給を書きましょう。日本語バージョンの「JPY」はそのままで大丈夫です。「円」にする必要はありません。金額は「雇用条件書」に書いた月額の基本賃金です。
Place of Employment/Working Placeの列
こちらも英語バージョンと日本語バージョンで表記が違いますが、同じ内容を書くべきでしょう。
私は以下の情報を、英語と日本語で記入しました。
- 所属機関名
- 所属機関本社の住所
- 所属機関の電話番号
- 就業場所の名前
- 就業場所の住所
- 就業場所の電話番号
規約・条件の欄


雇用条件書の簡易バージョンのような感じですね。就業期間と就業時間はすでに記載されていますが、雇用条件書と統一してください。
3の宿泊施設(Accomodation)の提供者は、「特定技能の登録機関/特定技能所属機関」となっていますので、どちらかを選んで、選択しない方のワードを消してください。
4の食事(Meals)の責任者は、個人名ではなく、会社の名前で大丈夫だそうです。
署名・捺印の欄


署名(Signature)の箇所は日本語でも英語でも構いませんが、英語バージョンも日本語バージョンもどちらかに統一してください。署名を日本語ですると決定した場合は、英語バージョンも日本語バージョンも日本語で署名してください。
※印鑑は会社実印が必要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、パターン3「タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時」に、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に提出が必要な書類の一つである「要求書(Demand Letter)」の書き方について、詳しく解説してきました。
この記事の内容は、実際に私がご依頼を頂いた際に、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に電話で問い合わせて確認した内容を基に作成しています。
今回の記事の内容は、正式に「タイ王国大使館労働担当官事務所」のホームページには載っていません。電話での問い合わせですので、職員さんによって違う回答だったものもあります。
ただ、この記事のひな形はホームページ上にあるものの、詳しい書き方は載っていませんので、これから書類を作成しようという方の一助になればと思い、今回の記事を作成しました。
行政書士長尾真由子事務所では、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に提出する書類の作成のみのスポット的なご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。相談料は無料です。スポット依頼は22,000円(税込み)~です。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。