査証非免除国の恋人や配偶者を「短期滞在ビザ」で日本に呼び寄せる方法

目次

はじめに

外国人の恋人や配偶者を日本に呼び寄せるためには、査証(ビザ)が必要です。今回はお話する「短期滞在ビザ」は、短期間のみ日本に滞在することを目的とするビザです。

単に外国人の恋人や配偶者が、日本の相手方を訪問するために取得するビザになりますが、中には、この短期間の滞在中に「結婚ビザ」を取得しようとするケースもあります。

本来であれば、外国人の恋人や配偶者の代理人が、日本で「結婚ビザ」の認定証明書を取得して、外国人に認定証明書を送付してから、外国人の恋人や配偶者は日本に入国します。この代理人は一般的には、日本人の側の親族がなります。

ですので、「短期滞在ビザ」(査証)→「結婚ビザ」(在留資格)の方法はイレギュラーな方法であり、時間的な制約もありますのでリスクが伴います。「短期滞在ビザ」の期限内に結婚ビザを取得できなでれば、外国人の恋人や配偶者は帰国しなければなりません。

査証免除国

外国人の恋人や配偶者を日本に呼び寄せるためには、査証(ビザ)が必要だとお話しましたが、「査証免除国」の方であれば、査証なしで来日することができます。

「査証免除国」は、以下の外務省のサイトから確認して下さい。

外務省:ビザ免除国・地域(短期滞在)

査証非免除国から呼び寄せる

査証免除国の方を呼び寄せるのは難しくありませんが、査証非免除国の方を呼び寄せるためには、手続きが必要です。日本人の恋人や配偶者は、招へい人及び身元保証人となって、書類を用意し、外国人の滞在中の面倒をみなければなりません。この場合、外国人の恋人や配偶者は、ビザ申請人と呼ばれます。

手続の流れ

STEP
ビザ申請に必要な書類を準備する

日本側で用意する書類は以下になります。

  • 招へい理由書
  • 招へい理由に関する資料(例:卒業式や結婚式などの日程がわかる案内状、診断書等)
  • 申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
  • 滞在予定表
STEP
書類を外国人に送付する

日本の側の招へい人及び身元保証人は、書類が準備できたら、それらの書類を外国に住む恋人や配偶者(ビザ申請人)に送付します(外務省や在外公館には送付しないでください)。この時に、送付する書類のコピーを取っておくことをお勧めします。不発給の際の理由を推測する際ににも役に立つからです。

STEP
外国人側の書類を用意する

外国に住む恋人や配偶者(ビザ申請人)が提出する資料は渡航目的や現地事情により異なります。ビザを申請する在外公館(日本国大使館/総領事館/領事事務所)のホームページから詳細を確認し、書類を準備してもらってください。

STEP
在外公館にビザ申請をする

ビザ申請をするのは、外国人の恋人や配偶者の方です。日本国内では申請できませんので注意してください。外国人の恋人や配偶者は、居住地を管轄する在外公館(日本大使館・領事館)の申請窓口、指定する代理申請機関、オンラインなど、ビザを申請する在外公館が指定する方法でビザ申請を行います。ビザの申請方法については、ビザを申請する在外公館のホームページにて詳細を確認してもらいましょう。

STEP
在外公館の審査

申請が受理されると在外公館において審査を行います。審査にかかる時間はだいたい1週間ですが、申請内容に問題のある場合はそれ以上かかることもあります。ビザの審査は書類審査です。提出した書類以外にも追加で書類の提出を求められることがあります。また、ビザを申請した在外公館から外務省(東京)に照会して審査されることもあり、その場合は審査結果が出るまでにさらに時間がかかります。

STEP
審査結果が出る

審査結果は、ビザを申請した在外公館、または、在外公館が指定するビザ代理申請機関から外国人の恋人や配偶者に通知されます。発給の通知が来た場合は、ビザを取りに行きます。不発給の場合は、不発給の理由は教えてもらえませんので、自分たちで理由を推測して再申請するか、「在留資格認定証明書交付申請」に切り替えます。ただし、再申請は6か月後でないとできません。

以下は外務省が公表している手続きの概要です。詳しくは短期滞在を目的とする場合(国籍別)を確認して下さい。

出典:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/tanki.html

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、査証非免除国の恋人や配偶者を「短期滞在ビザ」で日本に呼び寄せる方法についてお話しました。「短期滞在ビザ」の期限内に「結婚ビザ」を取得できれば、日本で夫婦として暮らすことができます。イレギュラーな方法ではありますが、早く一緒に暮らしたいというカップルには良い方法かもしれません。ただし、短期間の間に、それぞれの書類を揃え、申請をするのはかなり精神的にハードです。できるだけ海外で書類を揃えてから、日本に入国することをお勧めします。

今回のブログ記事は、以下のサイトを参考にしました。

参照:外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/#section1

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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