協議会入会に必要な「入会申込証明書類」
協議会に入会するには「入会申込証明書類」を提出しなければなりません
「工業製品製造業」の協議会に入会するには、「入会申込証明書類」を提出して、協議会の審査官による審査を受けなければなりません。特定技能には16分野ありますが、ここまで厳密な審査を必要とする分野は多くありません。
「工業製品製造業」の特定技能所属機関となるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 製造業分野の特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていること
① 中分類11 繊維工業
② 小分類141 パルプ製造業
③ 細分類1421 洋紙製造業
④ 細分類1422 板紙製造業
⑤ 細分類1423 機械すき和紙製造業
⑥ 細分類1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
⑦ 細分類1432 段ボール製造業
⑧ 小分類144 紙製品製造業
⑨ 小分類145 紙製容器製造業
⑩ 小分類149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
⑪ 中分類15 印刷・同関連業
⑫ 中分類18 プラスチック製品製造業
⑬ 細分類2123 コンクリート製品製造業
⑭ 細分類2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
⑮ 細分類2143 陶磁器製置物製造業
⑯ 細分類2211 高炉による製鉄業
⑰ 細分類2212 高炉によらない製鉄業
⑱ 細分類2221 製鋼・製鋼圧延業
⑲ 細分類2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
⑳ 細分類2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
㉑ 細分類2234 鋼管製造業
㉒ 細分類2291 鉄鋼シャースリット業
㉓ 細分類2299 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限
る。)
㉔ 細分類2441 鉄骨製造業
㉕ 細分類2443 金属製サッシ・ドア製造業
㉖ 細分類2446 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク
貯槽製造業に限る。)
㉗ 細分類2461 金属製品塗装業
㉘ 細分類2499 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム
缶更生業に限る。)
㉙ 細分類3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF
製造業に限る。)
㉚ 小分類484 こん包業
① 細分類2194 鋳型製造業(中子を含む)
② 小分類225 鉄素形材製造業
③ 小分類235 非鉄金属素形材製造業
④ 細分類2422 機械刃物製造業
⑤ 細分類2424 作業工具製造業
⑥ 細分類2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
⑦ 小分類245 金属素形材製品製造業
⑧ 細分類2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑨ 細分類2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
⑩ 細分類2465 金属熱処理業
⑪ 細分類2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽
極酸化処理業に限る。)
⑫ 小分類248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造
業
⑬ 中分類25 はん用機械器具製造業(ただし、細分類2591
消火器具・消火装置製造業を除く。)
⑭ 中分類26 生産用機械器具製造業
⑮ 中分類27 業務用機械器具製造業(ただし、小分類274 医
療用機械器具・医療用品製造業及び小分類276
武器製造業を除く。)
⑯ 中分類28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
⑰ 中分類29 電気機械器具製造業(ただし、細分類2922 内
燃機関電装品製造業を除く。)
⑱ 中分類30 情報通信機械器具製造業
⑲ 細分類3295 工業用模型製造業
- 前記の日本標準産業分類に掲げる産業において、直近1年間で、製造品出荷額等が発生していること
参照:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -工業製品製造業分野の基準について-
「入会申込証明書類」はどこから入手すればよい?
「特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト」から入手することができます。ポータルサイトに入ったら、下の方にスクロールしてください。
以下のような画面が出てきますので、「証明書類作成テンプレート」をクリックすると、入会申込証明書のテンプレートを入手することができます。

「入会申込証明書類」の概要
まずは、特定技能外国人に従事して欲しい産業を書き出しましょう。自社の産業が、運用要領に書かれている産業に該当するかどうか、該当するとしたらどの番号の産業になるのかの判断は、協議会の審査官の審査を通さなないと最終的には分かりません。
ですが、「入会申込証明書類」の最初の部分に、産業分類をチェックする箇所がありますので、最初にある程度予測して、どの産業で申請するのかを決定する必要があります。

産業分類の考え方に関しては、前回のブログ記事で詳しく書いていますので、そちらをご覧ください。

「入会申込証明書類」の全体像







「入会申込証明書類」記入でまとめることができるもの
基本的には、特定技能外国人が従事すると見込まれる製品の種類ごとに、一式の書類を作成します。ただし、以下の分類に関しては、まとめて記載することができます。
- 大きさ・色が異なる製品
- 作業工程が同じ製品
種類ごとに書類一式を作成するにあたっては、一つの種類の中で代表的な製品を記入し、書類の空いているところに大きさ、色違いがあることを記載してください。また、製造工程の説明に関しても、「容器と注射器はインジェクションブロー成形で製造しています」のように、空欄に記載しておきましょう。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回のブログ記事では、「工業製品製造業」分野の協議会への入会には、予め「入会申込証明書」を作成し、協議会の審査を受けなければならないことをお伝えしました。
「入会申込証明書」は、かなり空白だらけの印象を受けますが、その空欄に製品や工程についてかなり詳細に記載する必要があります。
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