はじめに
12月4日に、特定技能1号|自動車運送業分野の技能試験の受付が始まりました。それを受けて、これまで2つの「自動車運送業分野」に関する記事を書いてきました。


上のブログ記事では、外国人人材に求められる条件を、下のブログ記事では、受入れ機関に求められる条件を中心に記事を作成しました。
今回は、業務開始までの流れを、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います。
業務開始までの流れ
下のチャートは、国土交通省が公表している「乗務開始までのプロセス」と称した資料から抜粋したものになります。ビザ申請のタイミングは書かれていませんので、それらを追加して詳しく解説していきたいと思います。国外採用と国内採用では、流れや手続きが若干異なりますので、分けて説明していきます。

抜粋:国土交通省|特定技能制度(自動車運送業分野)の概要資料
ドライバーを日本で採用する場合(国内採用)
特定技能希望の外国人は、日本の指定自動車教習所で教習を受けて、日本の運転免許を取得するか、日本の運転免許センターで外免切替手続きを行った上で日本の運転免許を取得します。
現在申し込み受付が行われている技能試験は、国内での出張試験のみです。日本語能力試験は他分野と共通ですので、問題なく受験することができます。
公式サイト 日本海事協会
公式サイト 日本語能力試験 JLPT
外国人を採用する場合には、基本的に、すでに上記3つの試験に合格している方を採用した方が良いでしょう。採用に際して、雇用契約書、雇用条件書を作成し、外国人のサインをもらいます。
出入国在留管理署に受入れ外国人の「在留資格変更」の申請をします。この時点で必要な申請は、「特定活動」への変更申請です。「特定技能1号」へは、外免切替などが終了してから変更申請を行います。
出入国在留管理局:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
※現時点では、自動車運送業分野の「告示」を作成中ということでしたので、「特定活動」への「在留資格変更許可申請」はできません。
「外免切替」とは、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替えることです。運転免許センターで知識や技能を確認し、合格すれば日本の免許を取得することができます。
合わせて日本語研修(必須ではありません)も同時期に行います。
「バス・タクシー」で採用する場合には、この間に「2種免許」を取得しておく必要があります。その為、「特定活動」の最長期間は12カ月と、「トラック」ドライバー採用よりも長い期間が与えられています。(※トラックの場合、特定活動の期間は最長6か月です)
また、「バス・タクシー」で採用する場合は、「新任運転者研修」もこの間に終わらせておく必要があります。
新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項についての、指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいいます。
具体的には、
・座学研修(法令、接遇、地理、安全に関する研修)
・路上走行研修
・適性診断
を行うことです。
また、新任運転者研修の修了は、業界団体が定めた効果測定の基準に基づき判定されます。
「特定活動」のビザの期間内に、「外免切替」や「2種免許取得」(トラックは不要)ができなかった場合は、「特定技能1号」の在留資格を取得することはできません。また、「特定活動」の延長もできませんので注意が必要です。
外国人の「外免切替」と「2種免許取得」が終了した場合は、速やかに「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」します。特定技能の条件が揃ったのにもかかわらず、「特定活動」のビザのままでいることはできません。
また、特定技能では、受入れ機関に「支援業務」が課されています。この支援業務は、認定を受けた「登録支援機関」に委託することもできますので、委託を考えている場合はこの時点で登録支援機関を決めます。登録支援機関については下記のサイトをご覧ください。
出入国在留管理局:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
※現時点では、出入国在留管理局の「上乗せ告示」と国土交通省の「協議会」の発足がまだですので、自動車運送業分野の「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」はできません。
❻の申請が許可されれば、外国人は特定技能外国人として業務を開始することができます。
ドライバーを外国から受け入れる場合(国外採用)
外国人の運転手候補者は、自国にいる間に、自国の運転免許証を取得し、その国で3カ月以上滞在しておく必要があります。ステップ2の「特定技能評価試験」を受ける前に取得します。
国外での技能試験はまだ始まっていません。日本語試験は全分野共通ですので、国外でも受ける体制が整っています。
公式サイト 日本海事協会
公式サイト 日本語能力試験 JLPT
国外から外国人を採用する場合には、基本的に、すでに上記3つの試験に合格している方を採用します。採用に際して、雇用契約書、雇用条件書を作成し、外国人のサインをもらいます。また、特定技能では、受入れ機関に「支援業務」が課されています。この支援業務は、認定を受けた「登録支援機関」に委託することもできますので、委託を考えている場合はこの時点で登録支援機関を決めます。登録支援機関については下記のサイトをご覧ください。
受入れ機関が代理人となって、出入国在留管理署に受入れ外国人の「在留資格」の申請をします。この時点で必要な申請は、「特定活動」の認定申請です。「特定技能1号」へは、外国人の来日後に行いますので、変更申請となります。
出入国在留管理局:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
国によっては、在留資格の申請だけではなく、他の申請や認定が必要なところもあります。出入国在留管理局のHPなどを参考に、在留資格の申請の前に必要な書類がないか確認をしましょう。
※現時点では、自動車運送業分野の「告示」を作成中ということでしたので、「特定活動」への「在留資格変更許可申請」はできません。
「外免切替」とは、外国の運転免許を日本の運転免許に切り替えることです。運転免許センターで知識や技能を確認し、合格すれば日本の免許を取得することができます。
合わせて日本語研修も同時期に行います。
「バス・タクシー」で採用する場合には、この間に「2種免許」を取得しておく必要があります。その為、「特定活動」の最長期間は12カ月と、「トラック」ドライバー採用よりも長い期間が与えられています。(※トラックの場合、特定活動の期間は最大6か月です)
また、「新任運転者研修」をこの間に終わらせておく必要があります。
「特定活動」のビザの期間内に、「外免切替」や「2種免許取得」(トラックは不要)ができなかった場合は、「特定技能1号」の在留資格を取得することはできません。また、「特定活動」の延長もできませんので注意が必要です。
外国人の「外免切替」と「2種免許取得」、「新任運転者研修」が終了した場合は、速やかに「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」します。特定技能の条件が揃ったにもかかわらず、「特定活動」のビザのままでいることはできません。
※現時点では、出入国在留管理局の「上乗せ告示」と国土交通省の「協議会」の発足がまだですので、自動車運送業分野の「特定技能1号」への「在留資格変更許可申請」はできません。
❻の申請が許可されれば、外国人は特定技能外国人として業務を開始することができます。
新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項についての、指導、監督及び特別な指導を受け、並びに適性診断を受診することをいいます。
具体的には、
・座学研修(法令、接遇、地理、安全に関する研修)
・路上走行研修
・適性診断
を行うことです。
また、新任運転者研修の修了は、業界団体が定めた効果測定の基準に基づき判定されます。
「2種免許」の受験資格
特定技能で「バス、タクシー」ドライバーへの就業を希望する外国人は、「2種免許」を取得する必要があります。日本人にも適用される2種免許の受験資格は以下の通りです。
従来の受験資格
- 年齢が21歳以上であること
- 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得していること
- 経歴が通算3年以上の者、又は他の二種免許を取得していること
緩和後の受験資格
道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、令和4年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、一定の教習(有料)を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許等を受けていた期間が1年以上あれば受験することができるようになりました。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事を書いている時点では、まだこの分野での「特定技能1号」ビザを申請することはできません。ただ、そう遠くない時期に制度が整うとみられます。現時点でこの制度を活用したい方は、国内で日本の運転免許を取得した外国人に、技能試験と日本語試験に合格し、待機していてもらうほかはありません。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。