日本にいる外国人が「特定技能1号」のビザ申請をする時に必要な書類

目次

はじめに

前回のブログ記事では、日本にいる外国人が「特定技能1号」の在留資格を得るには「在留資格変更許可申請」を行う必要があることをお伝えしました。

また、タイトルにあるビザ申請とは、在留資格「認定、変更、更新」の申請の意味で使用しています。査証ではありませんので、気を付けてください。査証も在留資格もビザと呼ばれますが、全く別のものです。二つのビザの違いや、特定技能1号での役割を↓の記事で書いていますので、興味のある方はご覧ください。

特定技能1号への「在留資格変更許可申請」書類

特定技能1号への「在留資格変更許可申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野別必要書類」の3種類に分類されています。それぞれの書類を種類ごとにざっと紹介していきます。詳しくは、また別のブログ記事にしていく予定です。

申請人に関する必要書類

申請人とは、特定技能1号の在留資格に移行しようとしている外国人のことです。

申請人に関する必要書類
  1. 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  2. 在留資格変更許可申請書
  3. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  4. 特定技能雇用契約書の写し
  5. 以下の2点
    1. (1)雇用条件書の写し
    2. (2)賃金の支払
  6. 雇用の経緯に係る説明書
  7. 徴収費用の説明書
  8. 以下の2点
    1. 健康診断個人票
    2. 受診者の申告書
  9. 以下の3点
    1. 申請人の個人住民税の課税証明書
    2. 申請人の住民税の納税証明書
    3. 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  10. 申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合
  11. 申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合にのみ次の①又は②のいずれか
    1. 申請人の国民年金保険料領収証書の写し
    2. 申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む)
  12. 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
  13. 公的義務履行に関する誓約書
  14. 1号特定技能外国人支援計画書
  15. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に限り提出が必要)
  16. 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

※上記①~⑧、⑭はどのような申請人も提出必須の書類です。

日本に在留していた外国人に関する書類ですので、国外から受け入れる外国人に比べると、在留中の保険、年金、税金に関する書類の分、多くの書類を用意する必要があります。

所属機関(法人)に関する必要書類

所属機関とは受入れ機関のことです。

提出書類の内容は、所属機関の条件によって変わります。特に条件によって、提出書類の内容は「第2表の1」、「第2表の2」、「第2表の3」に分かれています。最も多い所属機関の条件は「第2表の2」の法人です。少数にはなりますが、「第2表の1」の対象の所属機関であれば、多くの所属機関に関する書類を省略することができます。

「第2表の1」対象の所属機関
  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の票の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)↓から確認できます。
  4. 一定の条件を満たす企業等 条件は↓から確認できます
  5. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  6. 電子届出システムの利用者登録をしている

※以上のいずれかに該当する受入れ機関であって、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関である必要があります。

下記の表が「第2表の1」になります。出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、以下のリンクから取得してください。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

「第2表の2」対象の所属機関

「第2表の1」の対象ではない法人

下記の表が「第2表の2」になります。出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、以下のリンクから取得してください。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

「第2表の3」対象の所属機関

個人事業主

下記の表が「第2表の3」になります。出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、以下のリンクから取得してください。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

分野別必要書類

分野別必要書類は、その名の通り分野ごとに必要書類が異なります。

現在対象となっているのは全16分野ですが、24年9月から新しく追加された4分野の内の1分野である「自動車運送業」は、この記事を書いている時点ではまだ作成されていませんでした。

見本として「介護分野」と「ビルクリーニング分野」の必要書類を掲載しています。

他の分野の必要書類一覧も出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、以下のリンクから取得してください。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

提出先

申請人(外国人)の住所を管轄する地方出入国在留管理署です。

全国の地方出入国管理署は↓のサイトからご覧いただけます。

地方出入国在留管理官署 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

また、それぞれの管理署のボタンをクリックすると、管轄の支局や出張所の情報を得ることができます。管轄の都道府県であるか、分担区域の欄で「在留資格変更許可申請」が行えるかどうか確認し、両方を満たしている場合には、支局や出張所に申請してもかまいません。

また、オンライン申請の場合は、提出先を問われません。出入国管理局の方で自動的に割り振られます。追加書類がある場合や疑義が生じた場合には、割り振られた管理署(申請人の住居地管轄の管理署)から連絡があります。

審査期間

審査にかかる標準処理期間は、書類を提出してから2週間から1か月程度です。ただし、標準の期間ですので、1か月以上かかることもあります。書類を提出してから管轄の出入国管理署に問い合わせることもできますが、明確な処分の日程は教えてもらえません。「○○月中には結果が出ると思います」と教えてもらえれば良い方です。

また、東京出入国管理署や大阪出入国在留管理署などはかなり混雑している様子で、処理期間も長い傾向にありますし、電話も非常に繋がりにくい状況です。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

日本にいる外国人が特定技能1号へ移行するために「在留資格変更許可申請」をしようとする時、これだけ多くの書類が必要になります。

特に、外国人の方のこれまでの在留実績を問われる書類が多く、外国人の方に用意してもらう必要があります。慣れない書類収集に手間取る外国人の方も多く、書類収集の段階で時間がかかってしまうことも在留資格申請においてはよくあることです。

また、日本にいる外国人の方は、今ある在留カードの期限も気にしなくていけません。期限が切れたまま在留すると、不法滞在となってしまします。不法滞在の期間を作らない為にも、申請は滞りなく行いたいものです。

もし、特定技能1号への「在留資格変更申請」に不安をお持ちでしたら、是非一度ご相談下さい。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

目次