タイ人特定技能「雇用契約書の認証手続き」~パターン3の「雇用条件書」の書き方~

目次

はじめに

タイ人を特定技能で雇用する場合「雇用契約書の認証手続き」が必要です。認証手続きには、以下の3パターンが設定されていて、手続きの流れと提出書類が異なります。

  • 日本にいるタイ人を雇用したい時 → パターン1
  • タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用せずに雇用したい時 → パターン2
  • タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時 → パターン3

今回の書類は、パターン3で必要な提出書類の一つです。パターン1,2でも必要な書類ですが、書き方が少し違います。

パターン3で必要とされる書類は以下の8つです。

「認証」に必要な提出書類
  1. 委任状 (英語と日本語版)(原本2部、コピー2部)
  2. 要求書 (英語と日本語版)(原本1部、コピー2部)
  3. 雇用契約書・条件書( 日本語にタイ語翻訳したもの)(原本1部、コピー2部)
  4. 雇用契約書の付録(原本1部、コピー2部)
  5. 特定技能外国人の報酬に関する説明書(原本1部)
  6. 代理申請の場合:地方出入在留国管理局から発行された登録支援機関許可証明書(コピー1部)
  7. 受入れ機関の登記簿謄本(原本1部)
  8. 返信用レターパック(1部)

今回のブログ記事では、3の「雇用条件書」の書き方についてのみ解説していきます。他の書類については、他のブログ記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

「雇用条件書」の書き方

タイ人の情報は入れません

今回ご紹介しているパターン3は、タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時に必要な手続きになります。そして、この書類を提出するタイミングは、人材が確定する前です。つまり、タイの送出し機関(職業紹介事業所)と契約をして、求人をしようとする段階で提出します。

「委任状」は、タイの送出し機関にタイ人採用を委任するための書類ですし、「要求書」は、これこれこういう条件で求人します、ということを契約する書類になります。

ですので、「雇用条件書」も、出入国在留管理署に提出するのと同じひな形を使いますが、雇用されるタイ人の情報は記入しません。

「雇用条件書」の入手方法

先にも述べましたが、「雇用条件書」は出入国在留管理署に提出するものと同じひな形を使用しますので、出入国在留官庁のホームページから入手します。

以下のサイトに入り、一番下までスクロールすると「英語及び9か国語による様式について」とありますので、表からタイ語を選びます。特定技能で翻訳が必要な書類が全て入っていますので、その中から「雇用契約書」を抽出して使ってください。

出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html

「雇用条件書」の書き方

ここからは、注意すべき箇所を切り取って解説していきますので、実際の「雇用条件書」と照らし合わせながら見ていただければと思います。

会社情報と雇用期間

事業所の情報

業務分野・区分

労働時間等

就業規則

外国人の署名、就業規則を確認できる場所

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、タイ人を特定技能で雇用する場合の「雇用契約書の認証手続き」パターン3で必要となる「雇用条件書」の書き方について解説しました。

パターン3の認証は、タイの職業紹介所に採用業務を全てお願いして、タイ人をこれから求人するという前提で受ける認証になります。ですので、タイ人の情報を書くことはできません。そこがパターン1,2とは大きく違うところになります。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
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