「結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請準備を始めたけれど、『質問書』って何を書けばいいの?」
「書き方を間違えると不許可になるって本当?」
「交際経緯の文章なんて、どうまとめれば怪しまれないの?」
結婚ビザの必要書類の中でも、多くの方が特に悩み、手を止めてしまうのが「質問書」の作成です。
結論からお伝えすると、質問書は単なる確認書類ではありません。出入国在留管理庁(入管)の審査官が「お二人の結婚が偽装ではなく、真実のものであるか」を判断する最も重要な書類です。どれだけ相思相愛であっても、質問書の記述に矛盾や説明不足があると、最悪の場合「不許可」になってしまうリスクがあります。
そこで本記事では、国際結婚の手続きを多数サポートしてきた行政書士が、以下のポイントを分かりやすく解説します。
- 質問書は「誰が」「どのように」書くべきか
- 【項目別】審査官に見られている重要ポイント
- そのまま使える!交際経緯(別紙)の書き方と例文
- マッチングアプリ・年の差・交際期間が短い場合の注意点
この記事を最後まで読めば、不許可のリスクを最小限に抑えながら、自信を持って質問書を完成させることができます。ぜひ参考にしながら作成を進めてみてください。
本記事が対象とするビザと申請パターン
まずは、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれる手続きの全体像を整理しておきましょう。本記事で解説する「質問書」は、以下のいずれのケースでも共通して必要な最重要書類です。
対象となる在留資格(ビザ)
- 日本人の配偶者等: 外国人の方が日本人と結婚する場合
- 永住者の配偶者等: 外国人の方が日本の「永住者」の在留資格を持つ方と結婚する場合
一般的には配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれていますが、出入国在留管理庁(入管)における正式な在留資格名称は「日本人の配偶者等」(または「永住者の配偶者等」)となります。「永住者の配偶者等」の場合も、提出する質問書の様式や審査基準・注意点は「日本人の配偶者等」とほぼ同一です。
申請のパターン
- 在留資格認定証明書交付申請(認定): 海外にいる外国人パートナーを日本に呼び寄せる場合
- 在留資格変更許可申請(変更): すでに別のビザ(就労ビザや留学ビザなど)で日本に滞在している外国人パートナーと結婚し、ビザを切り替える場合
ご自身のケースがどれに該当する場合でも、本記事の「質問書の書き方」や「交際経緯のポイント」はそのままご活用いただけます。
そもそも「質問書」とは?なぜ結婚ビザ申請で最重要なのか?
結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請において、入管庁が指定する「質問書」は、数ある必要書類の中で最も重要と言っても過言ではありません。
審査官は「質問書」と「立証資料」でしか真実性を判断できない
結婚ビザの審査は、原則として書面審査のみで行われます。入管の審査官がお二人に直接会って面接をしたり、デートの様子を直接確認したりすることは基本的にありません。
つまり、審査官はお二人がどれだけ深く愛し合っているかを知るすべがなく、「質問書に書かれた内容」と「添付された写真やチャット履歴(立証資料)」だけを頼りに真偽を判断します。
質問書は「誰が」「どうやって」書くべき?
悲しいことですが、世の中にはビザ目的の「偽装結婚」が存在するため、入管の審査は年々厳しくなっています。 質問書は、単にお二人のプロフィールを確認するだけでなく、「法律上の結婚だけでなく、実体のある夫婦生活・交際実績が存在するか」を厳格にチェックするために存在しています。
記述に矛盾があったり、説明が不十分で不自然な点があったりすると、審査官に「偽装結婚ではないか?」という疑念を抱かせ、不許可になってしまうリスクが跳ね上がります。
作成するのは原則「日本人配偶者」
質問書の作成主体は、原則として日本人配偶者(日本で外国人配偶者を呼び寄せる・または一緒に暮らす方)です。 質問書は日本語で正確に記入する必要があるため、日本語が母国語である日本人側が主導して作成するのがスムーズです。
もちろん、記載する内容(出会った日、過去の渡航歴、お互いの親族の情報など)は外国人配偶者と一緒に記憶を確認し合いながら作成していきます。
記載時の基本姿勢:虚偽は絶対にNG。わからない部分は「約」「頃」を活用する
- 虚偽の記載は絶対に NG:過去の小さな事実を隠すと、入管のデータベースと照合された際に不許可になるリスクが高まります。
- 記憶がはっきりしない部分は「約」「頃」をうまく使う :すべての日付や回数を完璧に思い出せない場合もあります。はっきりしない事柄に関しては、「約○回」「〇年○月頃」「記憶の限りでは○○です」や「覚えていません」と記入することも可能です。不倫後の結婚など書きにくいこともあるかもしれませんが、表現を控えめにするなどしても決して嘘は書かないで下さい。不自然な空欄を作るよりも、曖昧であることを前提に正直に記載する方が大切です。
- 当てはまる事項が無い場合は「該当なし」と記載:当てはまる事項が無い場合は、単に空欄にするのではなく「該当なし」と記載することで書き忘れではないことを審査官に示すことができます。
- 手元に残っている資料(パスポートのスタンプ、航空券の控え、LINEの過去ログ、写真の撮影日など)を必ず確認しながら書く:記憶だけに頼って書くと、一緒に提出するパスポートの出入国スタンプや写真の日付と「微妙なズレ」が生じてしまうことがあります。資料と質問書の記述に食い違いがあると、審査官に「事実と違うのでは?」と疑われる原因になります。手元で確認できる日付や事実は、資料と一致させて正確に記載しましょう。
【実際の様式順】質問書の書き方と各ページの重要ポイント
出入国在留管理庁の指定様式である「質問書」(全8ページ)の実際の設問順に沿って、審査官がチェックしているポイントと書き方のコツを解説します。
【1ページ目】申請者および配偶者の基本情報
氏名、国籍、生年月日、住所、電話番号などを正確に記入します。

【2ページ目】結婚に至った詳細な経緯(最重要)
初めて出会った時期・場所、交際開始の時期、結婚決定の時期などを時系列で記載します。
ポイント: 質問書本文の記入欄は狭いため、「別紙記載の通り」とし、A4用紙1〜2枚程度の「交際経緯書(結婚に至った経緯)」を別途添付するのが実務上の標準です。

【3ページ目】紹介者の有無と言語
質問書の3ページ目では、お二人の出会いに関わった「紹介者(第三者)」の有無と、普段の「会話言語・意思疎通方法」について詳しく回答します。
紹介者(第三者)の有無・詳細
友人、親族、知人、結婚相談所など、お二人の引き合わせに関わった人物や組織がいるかどうかを記載します。
- ポイントと注意点: 紹介者がいる場合は、その氏名・住所・連絡先や、お二人それぞれとの「関係性(友人、親戚など)」を詳しく記入します。紹介者がいるにもかかわらず「該当なし」と偽ったり関係性を隠したりして後から発覚すると、偽装結婚やブローカーの介在を疑われ一発で不許可になるリスクがあります。また、関係性の記述があまりに曖昧だと入管から「ブローカー的な仲介ではないか?」と追加の説明を求められることがあるため、質問書には関係性を正しく記載した上で、出会った詳しい経緯は交際経緯書(結婚に至った経緯)で丁寧に補足しておくことが大切です。
会話言語
お二人が日常会話で何語を使っているか(日本語、相手の母国語、英語、翻訳アプリなど)を記載します。

【4ページ目】コミュニケーション方法・婚姻届の証人
コミュニケーション方法
お二人のコミュニケーション方法を記載します。
注意点とポイント: お互いの母国語が異なり、英語や翻訳アプリが中心の場合、審査官から「本当に十分な意思疎通ができているのか?(偽装結婚ではないか?)」と厳しく疑われやすくなります。単に「翻訳アプリを使っています」と書くだけでは不十分です。「日常のやり取りでどの程度理解し合えているか」「アプリを使いながらどのような工夫をして交際を深めてきたか」を交際経緯書(結婚に至った経緯)などで具体的に補足し、実際のやり取り(チャット履歴のコピーや翻訳画面など)を立証資料として提出して納得させる必要があります。
婚姻届の「証人(2名)」の氏名・関係性
日本の市区町村役場等に提出した婚姻届の証人になってくれた方(2名)の氏名、住所、電話番号を記入します。
過去の偽装結婚事件などにおいて、面識のない第三者や業者が報酬目的で証人になるような悪質ケースが存在した背景もあり、入管は**「誰が証人になったのか(お二人とどのような関係の人か)」を質問書で確認しています。
ご両親や親族になってもらうケースはもちろん、お世話になっているご友人や会社の上司・知人などに証人になってもらうケースも一般的です。大切なのは、「日頃から親交があり、お二人の結婚を知っている信頼できる方」**に証人になってもらい、その関係性を質問書へ正確に記載することです。

【5ページ目】結婚式・披露宴の有無およびお互いの母国への渡航歴
結婚式・披露宴の実施状況
ポイント: 結婚式や披露宴の写真(親族や友人が写っているもの)は夫婦の真実性を証明する強力な資料になります。
挙式を行っていない場合: 質問書上は「行っていない」にチェックを入れる形式ですが、式を行わないこと自体で不許可になるわけではありません。「費用やスケジュールの都合で挙式は見送り、親族での食事会のみ行った」「将来的に挙式を予定している」といった背景がある場合は、別紙の「交際経緯書(理由書)」の中で自然に一言触れておくと、審査官へ余計な疑念を与えずに済みます。
申請人の渡航歴
外国人側が日本へ来た回数・時期を記載します。
ポイント: パスポートの出入国スタンプや航空券の控えと日付が一致しているか必ず確認しましょう。

【6ページ目】日本人側の渡航歴と退去強制歴の有無と詳細
日本人側の渡航歴
日本人側が相手国へ行った回数・時期を記載します。
ポイント: パスポートの出入国スタンプや航空券の控えと日付が一致しているか必ず確認しましょう。
退去強制歴の有無と詳細
外国人配偶者の方に、過去の退去強制(強制送還)歴、出国命令歴、またはオーバーステイ(不法滞在)や不法就労などの入管法違反歴があるかどうかを回答します。
- 退去強制歴がある場合、「結婚ビザ」の許可ハードルは極めて高くなる:過去に退去強制を受けた経験がある場合、配偶者ビザの許可を取得することはかなり難しくなります(極めて難易度が高くなります)。入管法上の「上陸拒否期間」(原則5年〜10年、または無期限)に抵触しているケースが多く、単に「日本人と結婚したから」という理由だけで過去の違反歴が簡単に消えるわけではないためです。上陸拒否期間中の呼び寄せ(認定申請)には、特別に上陸を認めさせるための極めて合理的かつ特別な事情の立証が必要となります。
- 過去の履歴を隠す(虚偽記載)のは絶対にNG:「過去のことだし、隠していればバレないのでは…」と不法滞在や強制送還の履歴を隠して「なし」と偽ることは絶対にやめてください。入管には過去の出入国履歴や指紋・顔写真のデータベースが完全に記録されているため、隠しても100%発覚します。虚偽記載(虚偽申請)が発覚した時点で審査官からの信頼は完全に失墜し、一発不許可になるだけでなく、今後の再申請も絶望的になります。
実務上のポイント:過去の反省と「現在の婚姻の真実性」を徹底して立証する:退去強制歴がある場合は、質問書への記載にとどまらず、「過去の違反に対する真摯な反省」「違反に至った当時の経緯」「反省を経て現在はいかに法を遵守しているか」、そして「それを踏まえてもなお日本で夫婦として暮らす必要性・婚姻の真実性」を、別紙の理由書や膨大な立証資料を添えて主張しなければなりません。
💡当事務所からのアドバイス
過去に退去強制歴やオーバーステイ歴があるケースでのビザ申請は、入管業務の中でも最も難易度が高い「最難関案件」の一つです。ご自身だけで申請を進めると不許可になるリスクが非常に高いため、申請前に必ず国際業務に精通した行政書士などの専門家へご相談されることを強くおすすめします。

【7ページ目】親族の状況
外国人配偶者および日本人(または永住者)配偶者の双方の両親、兄弟姉妹、子どもに関する情報(氏名、年齢、住所、電話番号など)と、その親族が「お二人の結婚を知っているか」を回答します。

【8ページ目】お子さんの状況と家族の周知状況、作成年月日・署名
お子さんの状況
過去の離婚歴や「子ども」がいる場合の記載ポイント
お互いに前婚での子どもがいる場合や、日本・母国に連れ子がいる場合は、その子どもの情報も漏れなく正確に記載する必要があります。住所が分からない場合は、「不明(前婚における子供、親権なし、別居)」などと記載します。
家族の周知状況
なぜ入管は親族の情報や「結婚を知っているか」を確認するのか?
本来、婚姻は当事者同士だけでなく双方の家族や親族にも共有されるのが一般的であるため、入管は「双方の家族にお二人の結婚がきちんと認知されているか」を真実性の重要な判断材料にしています。
特に、双方の親族が結婚の事実を全く知らないようなケースでは、審査官から「親族にすら言えないような偽装結婚(または名義貸し)なのではないか?」と疑われやすくなります。
親族には必ず結婚の報告をしておきましょう。報告をしていないと、審査ではマイナスポイントとなります。
親に結婚を反対されている・事情があって伝えていない場合の注意点
「親と不仲で連絡を取っていない」「結婚を反対されていてまだ伝えていない」といった事情がある場合、質問書で安易に「知らない」にチェックを入れるだけで終わらせると、不許可リスクが高まります。
このような場合は、質問書には事実を正しく回答した上で、「なぜ親族が結婚を知らないのか(または伝えられないのか)」という合理的な理由を、別紙の交際経緯書(結婚に至った経緯)などで丁寧に説明しておくことが重要です。
作成年月日・署名
質問書は、窓口申請の場合原本の提出が求められます。日付と署名は日本人の配偶者が手書きで行ってください。

【そのまま使える】交際経緯書(結婚に至った経緯)の書き方と例文
質問書の2ページ目で「別紙記載の通り」とする交際経緯書(結婚に至った経緯)は、時系列で分かりやすくまとめるのが基本です。
構成の基本枠組み
- 出会いのきっかけ・時期・場所
- 交際開始に至る経緯・初デートややり取りの頻度
- お互いの国への渡航・対面での思い出・親族への紹介
- プロポーズ・結婚を決意した理由
- 今後の日本での生活展望・夫婦としての抱負
時系列の記述例
【交際経緯の記載例】
- 2023年4月頃: 共通の友人〇〇氏の紹介(または〇〇アプリ)を通じて知り合い、連絡を取り始めました。
- 2023年6月15日: 私が〇〇国へ渡航。初めて対面し、交際を開始しました。
- 2023年6月〜2024年2月: 週に数回のビデオ通話やLINE(WhatsApp)で連絡を取り合い、愛を育みました。
- 2024年3月頃: 再度〇〇国へ渡航し、お相手のご両親にあいさつをし、その後プロポーズを行いました。
- 2024年8月10日: 日本の市区町村役場にて婚姻届を提出しました。
パターン別!注意すべきケースと記載の工夫
審査で「より丁寧な説明」が求められやすいケースと、その対策です。
パターンA:マッチングアプリ・SNSで出会った場合
注意点: ネット上の出会いは「偽装結婚の口実」と疑われやすいため、出会ったアプリの名称だけでなく、実際に会うまでのやり取りの過程や、対面後の写真・渡航履歴をしっかり紐付けて説明します。
パターンB:交際期間が短い(数ヶ月〜半年など)場合
注意点: スピード婚の場合は「なぜその短期間で結婚に至ったのか」という精神的な深まりや決意のプロセスを具体的に記載する必要があります。
パターンC:年の差婚・再婚(離婚歴がある)場合
注意点: 年齢差が大きい場合や過去に離婚歴がある場合は、お互いの過去や年齢差をどのように受け入れ、結婚に至ったかを丁寧に説明します。
まとめ:不安な場合は行政書士への相談もご検討ください
配偶者ビザの「質問書」は、夫婦の真実性を証明するための最重要書類です。お二人にとっては大切な思い出や事実であっても、文章のまとめ方や立証資料の揃え方一つで審査官の印象は大きく変わります。
- 「交際経緯の文章をうまくまとめられない」
- 「マッチングアプリでの出会いや交際期間の短さで不安がある」
- 「パートナーが日本語を話せず、英語でのやり取りをどう証明すべきかわからない」
- 「退去強制歴や親族への未報告など、個別の事情があって説明に困っている」
上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度行政書士長尾真由子事務所へご相談ください。当事務所では英語でのコミュニケーションや、英文・英語資料の確認・立証フォローにも対応しております。 お二人の状況を丁寧にお伺いし、スムーズなビザ取得に向けて全力でサポートいたします。

