フィリピン人の技能実習生を受け入れる際は、技能実習制度に対応したMWOの申請カテゴリーである「TECHNICAL INTERN TRAINING PROGRAM (TITP)」で手続きを行います。なお、このカテゴリー名称はMWO東京・MWO大阪ともに共通です。
MWOの全体像や、MWO東京とMWO大阪の基本的な違い(管轄・提出書類・運用の比較など)については、以下の記事で詳しく解説しています。まず概要を確認したい方は、ぜひあわせてお読みください。

MWO東京とMWO大阪の提出書類比較表
本記事では、監理団体様が初めてフィリピン政府認定の送り出し機関と募集代理協定を結び、DMW登録を進めるにあたって必要となる「MWO申請の提出書類」を、東京と大阪の違いがひと目でわかる比較表にしてまとめました。
○ー提出必要 △ー場合により提出必要 ✕ー提出不要
| 書類名称 英語 日本語 | MWO東京 | MWO大阪 | 備考 |
| Business License Permit 監理団体許可書 | ○ | ○ | 写し 英語訳要 |
| Notification of License Term 監理団体許可 条件通知書 | ○ | ○ | 英語訳要 |
| Company Registration 登記簿謄本 | ○ | ○ | 監理団体/実習実施者 原本 英語訳要 |
| Recruitment Agreement 監理団体と 送出し機関の 協定書 | ○ | ○ | MWOHP内に テンプレートあり 送出し機関のサイン監理団体の 署名・捺印要 公証要 |
| Technical Intern Offer 技能実習求人通知 | ○ | ○ | MWOHP内に テンプレートあり 監理団体の 署名・捺印要 |
| Certification on the number of Employees 実習実施機関の 従業員人数の証明書 | ○ | ○ | MWOHP内に テンプレートあり 実習実施者の 署名・捺印要 |
| Criteria of Job Category and Operation 技能実習計画 審査基準 | ○ | ○ | 写し 英語訳要 外国人技能実習機構(OTIT)に英語訳付あり |
| Draft Technical Training Plan 技能実習実施予定表 | ○ | ○ | OTIT様式 英語訳要 |
| Employment Contract and Terms and Conditions 雇用契約書及び 雇用条件書 | ○ | ○ | OTIT様式 1-14号 |
| Addendum to the Master Employment Contract 雇用契約書の 補遺文書 | ○ | ○ | MWOHP内に テンプレートあり |
| PRA License PRAライセンス | ○ | ○ | PRAから送付 |
| パスポート写し | ○ | ○ | 送出し機関・監理団体・実習実施者の代表者のもの |
| Declaration of Consent 同意の宣言 | ✕ | ○ | MWOHP内に テンプレートあり 送出し機関・監理団体・実習実施者 |
技能実習のMWO新規申請はここに注意
協定書は監理団体とPRAで交わす
フィリピン人技能実習生を受け入れる際、協定書(Recruitment Agreement)は監理団体とPRA(フィリピン現地送り出し機関)の2者間で締結します。申請が完了すると、「監理団体」「PRA」「実習実施者(受け入れ企業)」の3者がセットでDMWに登録されます。
そのため、これら3者のいずれか1つでも変更・追加が生じた場合には、改めて新規申請または変更申請を行わなければなりません。
特に押さえておきたいのが、**「公証が必要かどうか」**という点です。
実習実施者(企業)を変更・追加する場合 「新規実習実施者の追加・変更申請」を行います。この場合、協定書自体の結び直しではないため公証手続きは不要となります。
監理団体やPRAを変更する場合 体制そのものが変わるため**「新規申請」となり、協定書等の公証手続きが必要**です。
協定書(Recruitment Agreement)の注意点
協定書(Recruitment Agreement)は、監理団体とPRA(フィリピン現地送り出し機関)の2者間で締結します。
協定書は改ざん防止等の観点から、すべてのページ(全ページ)に監理団体の代表者署名(漢字)+会社印の捺印、およびPRA側のサインが必要です。どちらが先に全ページへの署名・捺印を行って相手方に送付するかは、契約時にあらかじめ双方で確認しておきましょう。
協定書への署名・捺印がすべて完了したら、日本の公証役場で公証手続きを行います。公証の詳細な手順やポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

英語訳の注意点とOTITの利用
英語訳が必要な書類が6種類あります。以下は、MWOの英語訳が必要な書類に関する注意点です。
- 翻訳には翻訳者の署名が必要です。
- 翻訳者が日本人の場合は記名+捺印でもかまいません。
- 翻訳者はプロでなくてもかまいません。
- 監理団体や受入れ機関の英訳名を全ての書類において統一してください。
「取扱い職種」の一覧の英訳を、外国人実習生機構(OTIT)のホームページから取得することができます。
ただし、これは「取扱い職種」の一覧であって、「参考様式第2-16号」の形にはなっていませんので、監理団体の許可証を翻訳する場合には、翻訳された文字をエクセルなどのシートに落とし込む必要があります。
英語訳はこちらから→List of Job categories and codes eligible for shifting to Technical Intern Training (ii)
(技能実習計画審査基準)のダウンロード
Criteria of Job Category and Operation(技能実習計画審査基準)は、英訳付きのものを外国人技能実習機構(OTIT)のホームページからダウンロードすることができます。
管轄MWOの最新フォーマットを使用する
MWO東京とMWO大阪では書類が異なる場合があります。必ず管轄のMWOから、最新のフォーマットをダウンロードして使用してください。
各MWOのダウンロードの方法は、以下のブログ記事で詳しく解説しています。

まとめ
本記事では、監理団体が初めてフィリピン人技能実習生を受け入れる際の「MWO東京とMWO大阪の提出書類の比較」や「PRAとの協定書作成・DMW登録時の注意点」について解説しました。
MWO申請では、提出書類の確認はもちろんのこと、協定書への全ページ署名・捺印や公証手続きなど、事前の丁寧な準備がスムーズな許可取得のカギとなります。
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