フィリピン人を雇用する企業が知っておくべきMWO申請の基礎知識

目次

MWOとは?フィリピン人を雇用する際に必要となる理由

MWO(Migrant Workers Office)とは

MWO(Migrant Workers Office)は、 フィリピン政府の海外労働者保護を担当する省庁 DMW(Department of Migrant Workers) の海外拠点です。

日本では 東京・大阪 に設置されており、 海外で働くフィリピン人の雇用契約を審査し、適正な条件で働けるかを確認する役割 を担っています。

以前は、POLO(Philippines Overseas Labor Office)と呼ばれていましたが、2023年から組織の改編に伴い、MWOに改称されました。厳密には組織の形態が異なりますが、その役割と日本側に求められる手続き等は基本的に同じです。

なぜMWO申請が必要なのか

フィリピン政府は、海外で働く自国民(OFW)を保護するため、 海外雇用は必ずDMW/MWOの審査を通すことを法律で義務化 しています。

その背景には以下の理由があります。

違法雇用・人身取引の防止(国家レベルの保護制度)

フィリピンでは過去に、

  • 不当な仲介
  • 給与未払い
  • 人身取引

などの被害が多発しました。

そのため政府は、 海外雇用契約をすべて事前審査し、危険な雇用を排除する仕組み を作りました。

MWOはその最前線に立つ機関です。

雇用契約の適正化(最低基準の担保)

MWOは、雇用契約が以下の基準を満たしているかを確認します:

  • 給与が最低基準以上か
  • 労働時間・休日が適正か
  • 住居・食事などの福利厚生が確保されているか
  • PRA(送出機関)との連携が正しく行われているか

基準を満たさない契約は承認されません。

OEC(海外雇用許可証)発行のために必須

フィリピン人が出国して働くには、 OEC(Overseas Employment Certificate) が絶対に必要です。

OECは MWOの承認がなければ発行されません

OECがないと:

  • フィリピンを出国できない
  • 一時帰国後に日本に戻れない

という重大な問題が発生します。

Direct Hire(直接雇用)の禁止と例外

フィリピン政府は、 外国企業がフィリピン人をPRA(フィリピン政府公認の認定送出機関)を通さずに直接雇用することを原則禁止 しています。

そのため、MWOは、認定を受けたPRAと日本側がきちんと協定を交わしているかについて、厳しく審査を行います。

Direct Hire(直接雇用)が例外的に認められる場合でも、 MWOの審査・承認は必須 です。

Direct Hire(直接雇用)については、以下の記事で詳しく解説しています。

MWO申請が必要な在留資格・不要な在留資格

MWO申請が必要となる在留資格(就労系)

以下のような 就労を目的とする在留資格 では、 フィリピン政府の制度上、MWO申請が必須です。

  • 特定技能(1号・2号)
  • 技能実習
  • 技術・人文知識・国際業務(技人国)
  • 介護
  • 技能
  • 高度専門職
  • 企業内転筋
  • 特定活動(就労系)

など

ポイント: 就労目的で日本に入国する場合、 OEC(海外雇用許可証)発行が必須 → その前提としてMWO承認が必要 という仕組みになっています。

MWO申請が不要となる在留資格(身分系)

一方で、以下のような 身分に基づく在留資格 の場合は、 フィリピン政府は「海外就労者(OFW)」として扱わないため、MWO手続きは不要です。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 家族滞在
  • 留学

など

理由: これらの在留資格は「家族関係・身分関係」に基づくものであり、 雇用契約を前提とした“海外就労”ではない とみなされるためです。

まとめ:MWO申請は“フィリピン政府が義務付ける海外雇用の安全装置”

MWO申請は、 単なる書類手続きではなく、

  • 労働者の権利保護
  • 違法雇用の防止
  • 雇用契約の適正化
  • PRAとの連携確認
  • OEC発行の前提
  • 日本企業のリスク回避

を目的とした 国家レベルの保護制度 です。

MWO関連の主要用語集

DMW

DMW

DMW(Department of Migration Workers / 移民労働者省) は、海外で働くフィリピン人労働者(OFW)の保護や手続きに関する窓口となるフィリピンの政府機関です。フィリピン人が特定技能で日本で働くためには、OECという許可証(後述します)が必要ですが、その許可証を発行するのがこの機関になります。

こちらも2023年の組織改編に伴い、旧POEA(フィリピン海外雇用庁)と他の6つの省庁や組織が統合されてできた機関ですが、実務的には単にPOEAの名称変更のようにみなされることが多い機関です。

OEC

OEC

上記DMWの説明の中で出てきたOECは、「Overseas Employment Certificate」の略で、日本語の正式名称は「海外雇用許可証」といいます。これはフィリピン人労働者が海外での雇用を受ける際に必ず必要な文書で、フィリピン国内においてDMWから発行されます。

特定技能フィリピン人はMWOから指定されたオフィスでOECを申請し受け取ります。申請は有料です。フィリピンにいる特定技能フィリピン人はこれを持って出国します。OECが無いと出国することができませんので大変重要な書類となります。

また、日本にいるフィリピン人を雇用した場合でも、一時帰国したフィリピン人が、日本に再入国するためにフィリピンを出国しようとする際にも必要となります。日本の法律上はOECを取得していないフィリピン人も特定技能制度の下で就労することは可能です。ただし、OECを取得していないと、このように一時帰国をした際に再入国できずに退職を余儀なくされてしまうケースがありますので、必ず取得しておくようにして下さい。

更に、OECを持っている特定技能フィリピン人は、フィリピンへの一時的な帰国時にOEC料金や手続きの免除を受けることができます。これにより、特定技能フィリピン人は短期間の帰国時に追加の負担を受けずに済むようになります。

MWO

MWO

MWOは、「Migrant Workers Office(移住労働者事務所)」の略であることは最初に記載したとおりです。こちらも実務的には旧POLOが名称変更した機関とみなされています。MWOは、特定技能フィリピン人が日本で就職する際に、受入れ機関からのMWO申請を受けて、当該事業所で働くフィリピン人が適切に評価されているか、給与や雇用条件が公正であるかどうかを確認します。

これらの確認ができると、MWOは受入れ機関に「登録推薦書」を発行します。「登録推薦書」はPRA(後述します)に送られ、DMWに受入れ機関の登録が行われます。その後、PRAからDMWにOECの発行申請が行われ、特定技能フィリピン人にOECが発行されます。つまりMWOは、DMWがOECを発行する前段階の審査をする機関だということです。

PRA

PRA

PRAは「Philippine Recruitment Agency」の略で、日本語の正式名称は「フィリピン政府公認の認定送出機関」です。フィリピン労働省の認可を得て、国内の労働者を海外の雇用主に仲介・派遣する事業を行うエージェントです。

PRAは以下のDMWのサイトから検索をすることができます。

DMW | Department of Migrant Workers

受入れ機関はPRAを自分たちで探すか、または雇用しようとするフィリピン人や登録支援機関から紹介を受けてPRAと契約し、RA(後述します)という契約書を交わします。一部例外はありますが、基本的にどの受入れ機関もPRAと契約をしなければなりません。PRAは有料で、受入れ機関の負担となります。

RA

RA

RAは、「Recruitment Agreement」の略で、日本語の正式名称は「フィリピンでの人材募集および雇用に係る取決め書(協定書)」です。フィリピン人材の募集を開始する前に、受入れ機関とPRAとの間で締結をしなければならない協定書の一種で、「人材募集および雇用に係る取決め」について記載されています。

RAのひな形はMWO大阪のサイトからダウンロードできます。締結したRAは、MWOに提出する前に、印鑑証明書を持って日本の公証役場で署名認証の手続きを行う必要があります(アポスティーユは不要)。RAには有効期限が存在し、最長で4年間です。更新時期の3~4か月前に更新手続きを行う必要があります。

MR

MR

MRは「MANPOWER REQUEST」の略で、「JOB ORDER」とも呼ばれます。日本語の正式名称は「求人依頼書」で、こちらもMWO大阪のサイトからひな形をダウンロードすることができます。


フィリピン人の雇用を予定している受入れ機関が、直近で何名のフィリピン人材の雇用を予定しているのかを事前申請する手続きになります。ここで押さえておいて欲しいのは、MWO申請はビザ申請とは異なり、フィリピン人一人一人について申請をするのではなく、人数枠で申請をするということです。

例えば、約2年間の間に10名の採用を見込んだ場合、10名分のMRをMWOに申請します。10名を超えそうな場合は追加申請をします。

追加申請は、最初の申請と比べると書類も手続きもかなり少なくてすみます。できるだけ最初に多くの枠で申請したいところですが、あまり採用予定とかけ離れた人数を記入すると、修正の対象となるため注意が必要です。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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