新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」とは?
日本の技能実習制度において、特定の送り出し機関(PRA)とすでに協定を結んでいる監理団体が、過去に一度もMWOへ登録したことがない実習実施者をその協定に紐付ける手続きを指します。
単なる「追加求人(Additional Job Order)」とは異なり、企業そのものの審査が行われるため、比較的、提出書類のボリュームが多くなります。
ただし、技能実習の場合、「追加求人(Additional Job Order)」の申請と同様に、協定書(Recruitement Agreement)の提出は必要ありませんので、公証を取得する手間はありません。
技能実習の「追加求人(Additional Job Order)」申請については、以下のブログ記事で詳しく解説しています。

MWO大阪における新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」のポイント
初期登録(Initial Accreditation)をMWO大阪で行ったか
申請は、基本的には初期登録(Initial Accreditation)の申請を行ったMWOに申請します。MWOには東京と大阪の2か所の事務所があります。
間違った事務所に申請しても認定されませんし、提出書類の種類やフォーマットも異なりますので、最初にどちらの事務所に申請したかを確認しましょう。
この記事では、MWO大阪に新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」をする方法をお伝えしています。MWO東京の場合とは、提出書類の種類やフォーマットが異なりますので注意が必要です。
ただし、新規実習実施の場所がMWO東京管轄の都道府県になる場合は、MWOに東京、大阪のどちらに申請をするべきか問い合わせた方が良いでしょう。
最新フォーマットの使用
フォーマットはMWO大阪のホームページから入手することができます。
フォーマットは変更されることがありますので、最新のフォーマットを使用するようにしてください。最新のものでない場合、書き直しを指示される可能性があります。
初期登録(Initial Accreditation)の期限が切れていないか
初期登録(Initial Accreditation)の有効期限は監理団体と認定送出し機関間の協定書で定めた期間です。
有効期限が切れた場合は、新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」ではなく、新たに初期登録(Initial Accreditation)の申請が必要となります。
MWO大阪における新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」の提出書類
以下が、技能実習の追加求人申請で提出が必要な書類です。MWO東京とは提出書類やフォーマットが異なりますので、必ずMWO大阪のホームページから最新のフォーマットを取得してください。
MWO大阪のホームページ:Home – MWO-OSAKA
新規実習実施者登録「New and Unregistered Implementing Organization」
提出書類
(MWO大阪)
- Business License/Permit(監理団体許可書)のコピーと英語訳
- Notification of License Term(監理団体許可条件通知書)のコピーと英語訳
- Technical Intern Offer(技能実習求人通知)
- Certification on the number of employees(実習実施機関の従業員人数の証明書)
- Criteria of Job Category and Operation(技能実習計画審査基準)のコピー
- Draft Technical Plan(実習実施予定表)と英語訳
- Employment Contract(雇用契約書及び雇用条件書)
- Addendum to the Master Employment Contract(雇用契約書の補遺文書)
- Company Registration(実習実施者の登記簿謄本)と英語訳
- Declaration of Consent(同意の宣言)
- 代表者のパスポート
英語訳の留意事項
見ていただければお分かりになる通り、英語訳が必要な書類が4種類もあります。英語訳には、MWOが定めたいくつかの留意事項があります。
- 翻訳には翻訳者の署名が必要です。
- 翻訳者が日本人の場合は捺印が必要です。名前は記名でかまいません。翻訳者が外国人の場合は、署名が必要です。
- 翻訳者はプロでなくてもかまいません。
- 監理団体や受入れ機関の英訳名を全ての書類において統一してください。
1.Business License/Permit(監理団体許可書)のコピーと翻訳
法務省と厚生労働省によって発行された監理団体許可証のコピーとその英語訳が必要です。
許可書は有効期限が切れていないか確認をしましょう。
2.Notification of License Term(監理団体許可条件通知書)のコピーと翻訳
厚生労働省及び法務省が発行した監理団体許可条件通知書のコピーとその英語訳が必要です。
3.Technical Intern Offer(技能実習求人通知)
MWO大阪のホームページにある「POLO TITP Form2018-01」を使用します。
認定送出し機関(PRA)の代表者宛てに、どのような条件で、何人のフィリピン人を送り出して欲しいのかを記載する書類です。
注意点
- 送出し機関の社長や住所、名称が、初期登録(Initial Accreditation)時とは変更になっている場合は、現在のものに更新する必要あり
- 全ページに監理組合の代表者の署名と会社印の捺印が必要
- 原本の提出が必要


4.Certification on the number of employees(実習実施機関の従業員人数の証明書)
MWO大阪のホームページにある「POLO TITP Form No.2018-01a」を使用します。
「Certification(証明書)」とは、従業員の人数を、実習実施機関(雇用者)が証明するための書類です。この人数は、MWO大阪に問い合わせたところ、追加申請時の人数ではなく、初期登録(Initial Accreditation)時の人数で良いということでした。
注意点
- 全ページに実習実施者(雇用者)の代表者の署名と会社印の捺印が必要
- 原本の提出が必要

5.Criteria of Job Category and Operation(技能実習計画審査基準)のコピー
外国人技能実習機構(OTTIT)のホームページに、日本語と英語を併記した移行対象職種情報がありますので、そちらを使用すると良いでしょう。
すでに、英語が併記されていますので、翻訳の必要はなく、翻訳者の署名や印鑑も不要です。
6.Draft Technical Plan(実習実施予定表)と英語訳
外国人技能実習機構への認定申請をする際に提出する、「実習実施予定表」を英訳したものと併せて提出します。元となる日本語の「実習実施予定表」は、外国人技能実習機構(OTTIT)の様式を使用してください。
7.Employment Contract(雇用契約書及び雇用条件書)
- 外国人技能実習機構(OTTIT)の参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)を使用する
- 外国人の名前は入れず、空白にしておく
- 何人追加でも、同じ雇用契約・雇用条件の場合は、作成は1部のみ
- 全てのページに実習実施者の代表者の署名と会社印の捺印が必要
8.Addendum to the Master Employment Contract(雇用契約書の補遺文書)
参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)に無い雇用条件を、MWO大阪が独自に求めた書類です。以下のテンプレートがありますので、こちらを使用します。
注意点
- 何人追加でも、同じ雇用契約・雇用条件の場合は、作成は1部のみ
- 全てのページに実習実施者の代表者の署名と会社印の捺印が必要


9.Company Registration(実習実施者の登記簿謄本)と英語訳
法務省が発行した実習実施者の登記簿謄本(全部事項証明書)とその英語訳が必要です。
登記簿謄本は申請の3カ月前より後に発行されたものを用意してください。
登記事項証明書は、当該登記簿の会社の関係者でなくとも取得することができます。要するに誰でも取得できますので、委任状なども必要ありません。
10.Declaration of Consent(同意の宣言)
以下がDeclaration of Consent(同意の宣言)です。実習実施者、監理団体、送出し機関それぞれで用意する必要があります。Declaration of Consent(同意の宣言)はMWO大阪のホームページにはフォーマットが無いため、送出し機関に作成してもらうことが多いものになります。


下線部分に機関名(会社名)を入れ、全てのページに代表者の直筆の署名と会社印を押印してください。
11.代表者のパスポートのコピー
実習実施者、監理団体、送出し機関の代表者のパスポートのコピーが必要です。
コピーは写真のあるページのみの提出で構いません。
実習実施者の代表の中には、パスポートを持っていないな代表もおられます。その場合は、運転免許証やマイナンバーカードなど、写真付きの証明書のコピーを代わりに提出します。
この時に注意したいのは、日本語表記の証明書には英語訳が必要になるということです。
まとめ:最短での承認取得とスムーズな入国のために
「New and Unregistered Implementing Organization」の登録は、技能実習生の入国時期を左右する重要なプロセスです。不備による差し戻しが続くと、実習開始が数ヶ月遅れてしまうリスクもあります。
MWO大阪での審査は非常に細かく、膨大な書類の整合性が求められます。この複雑なプロセスにおいて、監理団体様が最も必要とされているのは、「停滞することなく、いかに早く承認(ベリフィケーション)を完了させるか」ではないでしょうか。
当事務所では、大阪のMWO管轄における最新の審査動向を常にアップデートしており、スピーディーな承認取得に向けて全力でサポートいたします。

