「定住者」ビザの魅力
みなさんは「定住者」ビザを知っていますか?ここでいうビザとは在留資格のことですが、みなさんの間でもビザと呼ばれているかと思いますので、ビザという言葉を使っていきたいと思います。
「定住者」ビザとは、日系2世、3世、永住者の海外で生まれた子や養子、難民など、「他のいずれの在留資格にも該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した人を受け入れるために設けられた」ビザです。
つまり、特別な事情があって、保護を必要とする外国人に、安定して日本に住んでもらえるようにするためのビザです。また、永住者や日本人の配偶者のビザと同じ身分系のビザですので、職業を選ぶ時にも制限がありません。日本人と同じように働くことができるビザですので、大変魅力的ですよね。
このように魅力的なビザですが、高卒で日本で働こうとする若い外国人が、日本で就職する時に困らないように作られた「定住者」ビザについてお話ししていきます。
「定住者」ビザ取得のための4つのパターン
日本の高校を卒業した外国人の子供が、「定住者」ビザを取得するには、次の4つのパターンがあります。まずは、小学校前から日本にいるパターンです。このパターンの人だけが、高校卒業と同時に「定住者」ビザを申請することができます。
パターン1ー小学校前から日本にいる人
小学生になる前に日本に入国している人のパターンですが、途中入学でも小学校の卒業証書や証明書が発行された人はこれにふくまれます。日本で産まれた場合もこのパターンにあてはまります。
中学校には以下の学校もふくまれます。
- 夜間中学校
- 義務教育学校の後期課程(小中一貫校の後期課程など)
- 中等教育学校の前期課程(中高一貫校の前期課程など)
- 特別支援学校の中学部
高等学校には以下の学校もふくまれます。
- 定時制高校
- 通信制高校
- 中等教育学校の後期課程(中高一貫校の後期課程など)
- 高等専門学校
- 専修学校
- その他、学校教育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者に認められる課程として文部科学大臣により指定されている学校
就職先の決定は高校を卒業する前でもかまいません。ただし、就職が決まっていないとビザの申請はできません。
ビザの申請は高校を卒業する前でもかまいません。
パターン2ー中学校から日本にいる人
パターン2~パターン4までは、高校を卒業してから、別のビザを取得するか進学をするなどして、5年以上日本に住む必要があります。
中学校は途中からの入学でもかまいません。中学校には以下の学校もふくまれます。
- 夜間中学校
- 義務教育学校の後期課程(小中一貫校の後期課程など)
- 中等教育学校の前期課程(中高一貫校の前期課程など)
- 特別支援学校の中学部
高校3年時に就職が決まる場合もありますので、就職の決定が高校卒業前でもかまいません。高等学校には以下の学校もふくまれます。
- 定時制高校
- 通信制高校
- 中等教育学校の後期課程(中高一貫校の後期課程など)
- 高等専門学校
- 専修学校
- その他、学校教育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者に認められる課程として文部科学大臣により指定されている学校
就職先の決定は高校を卒業する前でもかまいません。ただし、就職が決まっていないと、ビザの申請はできません。
就職を目的とする「特定活動」ビザまたはその他の就労系ビザを申請して許可されると、新しい在留カードが発行されます。
高校などを卒業した後に、日本での就労を考えている外国人(高卒の学歴で就職したい外国人)を対象とする「特定活動」ビザにかえることができる人は、以下の通りです。
- 17歳までに日本に入国していること。
- 日本の高等学校などを卒業しているか、卒業見込みであること。
- 入国後、引き続き「家族滞在」のビザをもって日本に在留していること。(※「家族滞在」以外のビザでも「家族滞在」と同じ状況とみなされれば対象になります。)
- 扶養者(生活や経済的な面倒を見てくれる人のこと)が身元保証人として日本に居住していること。
- 就職先が決定していること(内定でも可)。
- 就職先で資格外活動許可の範囲を超えて就労すること(1週につき28時間を超えて就労すること)。
- 住居地の届出等、公的義務を果たしていること。
入管法別表第1「2の表」にある在留資格のことです。この中で、高卒の学歴をもって就労できるのは、このブログを書いている時点では、「特定技能」と「経営・管理」です。「技能実習」からは「定住者」ビザにつなげることはできません。
この5年には、働いている年数だけでなく、日本の大学(別科・専攻科をふくむ。)、専門学校(主に日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科をふくむ。)および高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、これらの教育を受けた期間も年数にふくめることができます。この時のビザは「家族滞在」ビザになるでしょう。
これらの学校に行かない場合は、ステップ4で取得した「特定活動」または就労系のビザをもって、日本で5年以上働くことになります。特定活動も就労系のビザも働いていることが条件ですので、働くのを辞めて3カ月が過ぎると、ビザが取り消される可能性があります。仕事を辞めたい時、または仕事を辞めた時は、すぐに入管に相談するか、行政書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。次の仕事が決まっていても、別のビザを取得する必要がある可能性が高いからです。
また、日本で仕事をしている間は、届出や税金、保険料の義務はきちんと果たしておきましょう。「定住者」ビザに向けて、できるだけマイナスポイントを作らないよう生活する必要があります。
「特定活動」から「定住者」にビザを変更したい時は、独立生計維持能力(給与額などから審査)が必要です。
パターン3ー高校入学から日本にいる人
高校1年の4月から入学した人のパターンになります。
高校には以下の学校も含まれます。
- 定時制高校
- 通信制高校
- 中等教育学校の後期課程(中高一貫校の後期課程など)
- 高等専門学校
- 専修学校
- その他、学校教育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者に認められる課程として文部科学大臣により指定されている学校
高校3年時に就職が決まる場合もありますので、就職の決定が高校卒業前でもかまいません。
就職先の決定は高校を卒業する前でもかまいません。ただし、就職が決まっていないと、ビザの申請はできません。
就職を目的とする「特定活動」ビザまたはその他の就労系ビザを申請して許可されると、新しい在留カードが発行されます。
高校などを卒業した後に、日本での就労を考えている外国人(高卒の学歴で就職したい外国人)を対象とする「特定活動」ビザにかえることができるのは、以下の条件をクリアしている人です。
- 17歳までに日本に入国していること。
- 日本の高等学校などを卒業しているか、卒業見込みであること。
- 入国後、引き続き「家族滞在」のビザをもって日本に在留していること。(※「家族滞在」以外のビザでも「家族滞在」と同じ状況とみなされれば対象になります。)
- 扶養者(生活や経済的な面倒を見てくれる人のこと)が身元保証人として日本に居住していること。
- 就職先が決定していること(内定でも可)。
- 就職先で資格外活動許可の範囲を超えて就労すること(1週につき28時間を超えて就労すること)。
- 住居地の届出等、公的義務を果たしていること。
入管法別表第1「2の表」にある在留資格のことです。この中で、高卒の学歴をもって就労できるのは、「特定技能」と「経営・管理」です。「技能実習」からは「定住者」ビザにつなげることはできません。
この5年には、働いている年数だけでなく、日本の大学(別科・専攻科をふくむ。)、専門学校(主に日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科をふくむ。)および高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、これらの教育を受けた期間も年数にふくめることができます。この時のビザは「家族滞在」ビザになるでしょう。
これらの学校に行かない場合は、ステップ4で取得した「特定活動」または就労系のビザをもって、日本で5年以上働くことになります。特定活動も就労系のビザも働いていることが条件ですので、働くのを辞めて3カ月が過ぎると、ビザが取り消される可能性があります。仕事を辞めたい時、または仕事を辞めた時は、すぐに入管に相談するか、行政書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。次の仕事が決まっていても、別のビザを取得する必要がある可能性が高いからです。
また、日本で仕事をしている間は、届出や税金、保険料の義務はきちんと果たしておきましょう。「定住者」ビザに向けて、できるだけマイナスポイントを作らないよう生活する必要があります。
「特定活動」から「定住者」にビザを変更したい時は、独立生計維持能力(給与額などから審査)が必要です。
パターン4ー高校に編入して日本にいる人
高校に編入した人の場合です。17歳までに日本に入国していないと、この制度を利用することはできません。また、高校から日本にいる外国人ということで、「特定活動」のビザ申請の時に、日本語ができることを証明する必要があります。
高校には以下の学校も含まれます。
- 定時制高校
- 通信制高校
- 中等教育学校の後期課程(中高一貫校の後期課程など)
- 高等専門学校
- 専修学校
- その他、学校教育法第125条に規定する高等課程であって、大学入学資格がその修了者に認められる課程として文部科学大臣により指定されている学校
高校3年時に就職が決まる場合もありますので、就職の決定が高校卒業前でもかまいません。
就職先の決定は高校を卒業する前でもかまいません。ただし、就職が決まっていないと、ビザの申請はできません。
「特定活動」ビザを取得する場合、日本語能力試験N2レベルの日本語能力が必要です。「特定技能」で就職したい場合は、必要レベルはN4レベルになりますが、試験に受かった職種でのみ働くことになります。「経営・管理」ビザには日本語の条件はありません。
就職を目的とする「特定活動」ビザまたはその他の就労系ビザを申請して許可されると、新しい在留カードが発行されます。
高校などを卒業した後に、日本での就労を考えている外国人(高卒の学歴で就職したい外国人)を対象とする「特定活動」ビザにかえることができるのは、以下の条件をクリアしている人です。
- 17歳までに日本に入国していること。
- 日本の高等学校などを卒業しているか、卒業見込みであること。
- 入国後、引き続き「家族滞在」のビザをもって日本に在留していること。(※「家族滞在」以外のビザでも「家族滞在」と同じ状況とみなされれば対象になります。)
- 扶養者(生活や経済的な面倒を見てくれる人のこと)が身元保証人として日本に居住していること。
- 就職先が決定していること(内定でも可)。
- 就職先で資格外活動許可の範囲を超えて就労すること(1週につき28時間を超えて就労すること)。
- 住居地の届出等、公的義務を果たしていること。
入管法別表第1「2の表」にある在留資格のことです。この中で、高卒の学歴をもって就労できるのは、「特定技能」と「経営・管理」です。「技能実習」からは「定住者」ビザにつなげることはできません。
この5年には、働いている年数だけでなく、日本の大学(別科・専攻科をふくむ。)、専門学校(主に日本語教育を受ける場合を除く。)、高等専門学校(4年次・5年次に限る。また、専攻科をふくむ。)および高等学校専攻科で教育を受けた後に就職した場合、これらの教育を受けた期間も年数にふくめることができます。この時のビザは「家族滞在」ビザになるでしょう。
これらの学校に行かない場合は、ステップ4で取得した「特定活動」または就労系のビザをもって、日本で5年以上働くことになります。特定活動も就労系のビザも働いていることが条件ですので、働くのを辞めて3カ月が過ぎると、ビザが取り消される可能性があります。仕事を辞めたい時、または仕事を辞めた時は、すぐに入管に相談するか、行政書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。次の仕事が決まっていても、別のビザを取得する必要がある可能性が高いからです。
また、日本で仕事をしている間は、届出や税金、保険料の義務はきちんと果たしておきましょう。「定住者」ビザに向けて、できるだけマイナスポイントを作らないよう生活する必要があります。
「特定活動」から「定住者」にビザを変更したい時は、独立生計維持能力(給与額などから審査)が必要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、「定住者」ビザの取得に向けてのロードマップを、4つの入国のパターンに分けて解説してみました。
また、入管が以下の資料を公表しています。合わせてご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html
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