はじめに
2019年に特定技能制度が開始されてから、早や6年が経ちました。現在特定技能の在留資格で日本に在留する外国人の数はおよそ28万人(2024年12月統計)に達しています。
また、2028年には、特定技能全分野で、82万人の外国人の在留が見込まれています。
これだけの外国人を特定技能で受け入れているのですから、そろそろ自社支援に切り替えたいと考えている所属機関(受入れ機関)も多い事でしょう。登録支援機関が入っていることで助かる面もありますが、やはり、登録支援機関に支払う支援費(月額1人につき1万~3万)の負担が重いというお話もよく耳にします。
登録支援機関に特定技能1号外国人の支援を委託するか否かは、受入れ機関の自由です。契約内容に契約期間の定め等が無い場合は、途中で解約することもできます。また、契約期間の縛りのある契約を結んでいたとしても、登録支援機関と話し合うことで、契約を解除することができるかもしれません。こじれるようでしたら、弁護士に相談することも検討してみましょう。
登録支援機関と契約を解除した場合は、自社で外国人を支援し、その責任を負う必要があります。登録支援機関に委託をしない選択をするのは自由ですが、その前に、自社が支援できる体制にあるかどうかをしっかり確認してください。
私のホームページでも、以前に特定技能所属機関となるための要件を、下記のブログ記事でお伝えしています。

この記事の中で、今回特に確認していただきたいのは、支援責任者、支援担当者となる人物が自社に存在するかどうかです。
① 支援責任者と支援担当者は以下のいずれかに該当するように選任すること
ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任していること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)
イ 役職員で過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談等に従事した経験を有するもの中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること
② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
③ 支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
④ 支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しないこと
⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑥ 支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
⑦ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
まずは、支援責任者、支援担当者(同一人物も可)を選任しましょう。上記のア・イ・ウのいずれかに該当する人物の選任が必要です。
義務的支援とは
特定技能1号の義務的支援とは、所属機関が外国人に対し、生活・職業面で必要な支援を継続的に提供する法定の責務です。登録支援機関に全部の義務的支援を委託している場合は、受入れ機関所属機関がその責務を果たしているとみなされます。
ということは、現在登録支援機関に全部の支援を委託している所属機関は、自社で支援をしようとする場合、以下の義務的支援を全て自社で行う必要があるということです。
義務的支援には、次の10項目があります。
①事前ガイダンス
②出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
義務的支援の内容①~⑤
①事前ガイダンス
特定技能所属機関または登録支援機関は、雇用を予定している外国人に対して、在留資格申請の前に、事前ガイダンスを提供する必要があります。
事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。
・ 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項
・ 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること、技能水準が認められた業務区分に従事すること)
・ 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること、既に在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、新たな就労先を所属機関とする在留資格変更許可を受ける(在留カードを受領する)までは、新たな就労先での就労活動は認められないこと)
・ 1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)
・ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払った金額及びその内訳について確認する。)
・ 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)
・ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと
・ 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか、家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)
・ 1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば、○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)
・ 特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)
※事前ガイダンスは、対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により、本人であることの確認を行った上で、実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。
※ 事前ガイダンスは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
②出入国する際の送迎
受入れ機関または登録支援機関は、特定技能外国人に対して、出入国の際の送迎をする必要があります。
○ 入国する際については、1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。
○ 出国する際については、1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認する必要があります。
※入国する際の送迎については、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更した外国人が既に日本に在留している場合には当該支援の対象となりません。
ただし、この場合であっても、特定技能所属機関等の判断により、日本国内の移動について送迎を実施することや、本邦内の移動に要する費用を特定技能所属機関等が負担することとしても差し支えありません。
なお、送迎を実施しない場合には、当該外国人が円滑に特定技能所属機関まで到着できるよう、日本における交通手段や緊急時の連絡手段を伝達しておくことが望まれています。
③住居確保・生活に必要な契約支援
○ 1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、当該外国人が現住居から通勤することが困難となるような配置換え等特段の事情がないにもかかわらず、自らの都合により転居する場合を除いて、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。
① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって、連帯保証人として適当な者がいないときは、少なくとも
・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに、特定技能所属機関等が緊急連絡先となる
のいずれかの支援を行う。
② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を、1号特定技能外国人の合意の下、当該外国人に対して住居として提供する。
○ 居室の広さは、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し、1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお、ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。
○ 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、1号特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続の補助を行うことが求められます。
④生活オリエンテーション
特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が日本に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供のことを「生活オリエンテーション」と言います。外国人が日本における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、入国後(又は在留資格の変更後)、すぐに実施する必要があります。
生活オリエンテーションは、1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。なお、実施方法として、テレビ電話や DVD 等の動画視聴によるものでも差し支えありませんが、当該外国人からのその内容について質問があった場合に適切に応答できるようにコミュニケーションがとれる体制を整備することが必要です。
生活オリエンテーションで提供すべき情報は、次の7項目に分けられます。
- 本邦での生活一般に関する事項
- 国又は地方公共団体の機関に対する届出その他の手続
- 相談又は苦情の申し出先
- 外国人が十分に理解可能な言語による医療を受けることができる医療機関に関する事項
- 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
- 法令違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
① 金融機関の利用方法
・ 金融機関における入出金・振込等の方法、利用可能な時間、ATMの使い方、手数料等
・ 出国する場合など、自己名義の銀行口座が不要となるときは、口座を閉鎖する手続を行うこと、ただし、将来再び入国するときのために口座を継続して利用する希望がある場合には、出国前に銀行に相談すること
② 医療機関の利用方法等
・ 利用可能な医療機関(症状別)、医療機関での受診方法、保険証を持参すること等
・ アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は、医療機関にその旨を説明すること
③ 交通ルール等
・ 歩行者は右側通行、車両は左側通行・歩行者優先であること、自転車を運転する場合は自転車損害賠償責任保険への加入等
・ 自動車、バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて、運転免許の取得方法・自動車保険の任意保険への加入等)
④ 交通機関の利用方法等
・ 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法
・ 勤務先までの経路及び所要時間
・ 通勤定期又は切符の購入・利用方法
・ ICカードの購入・利用方法等
⑤ 生活ルール・マナー
・ 就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方、収集日、粗大ゴミの捨て方等)
・ 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど、近隣住民の迷惑になる行為は控えること
・ 空き地や畑に無断で入ることは避けること
・ 喫煙には一定の制限があること(喫煙、禁煙場所等)
⑥ 生活必需品等の購入方法等
・ 就労・生活する地域のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、家電量販店等の所在地等
⑦ 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等
・ 気象情報・災害情報に関するホームページ、アプリ、出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等
⑧ 我が国で違法となる行為の例
・ 原則として、銃砲刀剣類の所持が禁止されていること
・ 大麻、覚醒剤等違法薬物の所持等は犯罪であること
・ 在留カードの不携帯は犯罪であること
・ 在留カード、健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること
・ 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること
・ ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること
・ 他人になりすまして、配達伝票に署名したり、他人の宅配便を受領することは犯罪であること
・ 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等
⑨ 出産・子育てに関する制度
・ 母子健康手帳の交付、産前産後休業、育児休業 等
① 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)
特定技能所属機関の名称又は所在地の変更、その消滅、特定技能所属機関との契約の終了又は新たな契約の締結
② 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)
新規上陸後の住居地届出、在留資格変更等に伴う住居地の届出、住居地の変更届出
③ 社会保障及び税に関する手続ア 社会保障に関する手続
※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと
・ 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)
(注)特定技能所属機関が適用事業所の場合(法人事業所、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所(農林漁業、サービス業等の事業所は除く。))
・ 国民健康保険及び国民年金に関する手続(外国人自身が手続を行う必要があること)
(注)特定技能所属機関が適用事業所以外の場合又は当該外国人が適用事業所を離職する場合
イ 税に関する手続
※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において税の納付状況を確認する)こと
・ 源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は、原則として給与から天引きされること)
・ 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること、転職により離職する場合には、転職先において、引き続き、未納税額を給与から天引きすることも可能であること)
ウ その他
・ 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること、住所地で住民票が作成された後、マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること、マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること、マイナンバーカードは市町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど、各種サービスに利用できること)
④その他の行政手続
・ 自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法、盗難又は撤去された場合の対応)
・ 妊娠が判明した場合の母子健康手帳の交付手続等
① 特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項
・ 支援担当者の氏名
・ 支援担当者の電話番号、メールアドレス等
② 相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項
・ 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)
・ 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項
(労働時間、休暇など)、仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)
・ ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談、職業相談)
・ 法務局・地方法務局(差別、いじめ等人権に関する問題の相談)
・ 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)
・ 最寄りの市区町村(住民税、国民健康保険、国民年金や行政サービスに関す
る相談)
・ 弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的
なトラブルが生じた場合の相談)
・ 大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等
関する義務的支援
・ 通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど、外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地及び連絡先
・ 医療に関する支援の一環として、予期せぬ病気やけがの際に、高額な医療費の支払に不安を感じることなく、安心して医療サービスを受けることができるよう、医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内
関する義務的支援
・ トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害、事件・事故等への備え、火災の予防(たばこの不始末、コンロ・ストーブの取扱い、消火器の使い方))
・ 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法
(110 番・119 番・118 番、大使館・領事館、最寄りの警察署・交番、救急医療機
関への連絡方法)
・ 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法、災害時の避難場所
に関する義務的支援
・ 入管法令(在留手続、みなし再入国制度、在留資格の取消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約、労働保険制度、休業補償制度、労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)及び未払賃金に関する
立替払制度)に関する知識
・ 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反、不法就労者雇用等)、その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・ 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払、36協定を超えた時間外・休日労働等)、その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・ 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法
・ 人権侵害があった場合、その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法
・ 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることを含む。)及び脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることを含む。)、それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法
⑤公的手続等への同行
特定技能外国人が、法令の規定により履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出の手続をする場合は、必要に応じて関係機関への同行その他の必要な支援をしなければなりません。
まとめ
今回は、特定技能1号が外国人を自社で支援していきたいとお考えの所属機関に向けて、ブログ記事を書きました。
本ブログ記事の内容は、法務省発行の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領別冊」を元にしています。こちらには、義務的支援だけでなく、任意的支援も書かれていますので、特定技能外国人を自社支援する場合の参考にして下さい。
義務的支援は、文章にするとかなりのボリュームになりますので、今回は「⑤公的手続きへの同行」までとさせていただきます。
次回は、「⑥日本語学習の機会の提供」~「⑩定期的な面談・行政機関への通報」についてブログ記事を書いていきたいと思います。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれの地域も公共交通機関の利用が可能なことを前提としておりますが、業務内容に応じて地域のご相談には柔軟に対応いたします。