結婚生活30年の行政書士が解説!|「結婚ビザ」で必要な書類と注意点

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国際結婚したら「結婚ビザ」を申請しないといけないの?

日本人が外国人の方と結婚(いわゆる国際結婚)をしたら、必ず「結婚ビザ(正式には「日本人の配偶者等」の在留資格といいます)」を申請して取得しないといけないと思われていませんか?

実は、外国人が日本に住まない場合、結婚ビザは必要ありません。ビザとは、この場合「在留資格」のことですので、外国人が日本で中長期に住むために取得する必要のあるものになります。つまり、お二人が外国で結婚生活を送る場合や、日本人だけ日本に住む場合にはビザ取得は必要ありません。

またこの場合、日本の役所に「婚姻届」を提出する必要はありませんが、日本で法的に夫婦として認められないことになります。いずれ日本に住むことを考えておられる場合は、前もって「婚姻届」を提出しておかれることをお勧めします。日本の「婚姻届」は、外国にある日本大使館・領事館に提出することも可能です。

前もって提出しておいた方が良い理由ですが、外国人妻・夫のビザ申請の際に、お二人の結婚を証明する「戸籍謄本」が必要になるからです。この「戸籍」は「婚姻届」を提出することでしか作成することができません。「婚姻届」も「ビザ申請」も一気にやってしまうことも可能ですが、どちらも時間と手間がかかりますので、「婚姻届」だけでも先にしておけば、比較的スムーズにビザ申請を進めることができます。

「婚姻届」については、下記ブログ記事で詳しく解説しています。国際結婚の「婚姻届」を提出する場合、日本人同士とは異なり、「外国で結婚したことを証明する書類」や「外国人が結婚できる状態であることを証明する書類」などが必要とされますので注意してください。

「結婚ビザ」申請に必要な書類

「結婚ビザ」申請に必要な書類一覧

先にも書きましたが、ここでいう「結婚ビザ」とは、「日本人の配偶者等の在留資格」のことです。一般的に、「結婚ビザ」とか「配偶者ビザ」と呼ばれています。今回は特に、外国に住んでいる外国人妻・夫を日本に呼び寄せる場合に必要な書類について書いていきます。

この申請のことを「在留資格認定証明書交付申請」といいます。「認定証明書(別名:COE)」とは、外国に住む外国人の方に対して、「この内容で日本に来て、日本に一定期間住んでも良いですよ」と認められたことを証明した書類です。この書類をもって、外国人妻・夫は自国の日本大使館、領事館に査証を申請します。

ただし、「認定証明書」が発行され、査証を取得できたからといって、必ずしも日本に入国できるとは限りません。「入管法第5条」に抵触すると、これらの書類が揃っていても、入国を拒否される場合があります。詳しくはこちらのブログ記事をご覧ください。

別のビザ(在留資格)で日本に滞在する外国人と結婚しようとする場合には、「在留資格変更許可申請」を行います。必要書類はだいたい同じですが、「認定証明書」ではなく、新しい在留カードが発行されます。こちらのケースでは、在留カードが発行されれば一応の手続きはお終いですが、在留カードの「更新」は忘れないようにして下さい。

申請人はあくまで、外国人妻・夫です。実際の手続きは日本人配偶者がされると思いますが、「申請人」とある箇所には外国人妻・夫の名前を書きます。書類も同様に、「申請人の」と書かれているものは、外国人妻・夫の側の書類を用意します。

以下が「結婚ビザ」申請に必要な書類の一覧です。

「結婚ビザ」申請に必要な書類一覧
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 申請人の写真 1葉
  3. 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
  5. 日本での滞在費用を証明する資料
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  7. 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  8. 質問書 1通
  9. 夫婦間の交流が確認できる資料
  10. 返信用封筒 1通

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

以下のサイトからダウンロード可能です。

出入国在留管理局|在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

抜粋:出入国在留管理局HP|在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

2.申請人の写真 1葉

1の申請書の1ページ目の右上に写真を貼る箇所がありますね。そこに貼るための写真です。写真にはかなり厳格な規定が設けられていますので、指定の規格を満たした写真を良く読んで、写真を用意してください。

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

戸籍謄本こせきとうほんとは、個人の身分事項が記載された「戸籍簿」の写しです。戸籍簿には出生や結婚、死亡など個人の一生が記録されています。

また、戸籍簿は役所で保管されていて、本人などが役所へ申請すると戸籍謄本を発行してもらえます。住民票には住所と本籍地が記載されていますが、戸籍謄本には本籍地以外にも出生情報、婚姻に関する事項が書かれています。

「戸籍謄本」というのは少し古い呼び方です。現在は多くの役所で戸籍が電子化されているので、一般的に「全部事項証明書」が発行されますが、どちらも「戸籍謄本」と呼ばれることが多いです。

「戸籍謄本(全部事項証明書)」の取り方には次の6つの方法があります。

  1. 市区町村役場の窓口で取る
  2. 郵送申請で取る
  3. コンビニのマルチコピー機で取る
  4. オンラインで取る
  5. パスポートセンターで取る
  6. 郵便局で取る

詳しくは以下のブログ記事にまとめていますのでご覧ください。

4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

海外で先に結婚された場合は、「婚姻届」提出の際にも結婚証明書の原本を提出する必要があります。ですので、できれば原本を2部用意された方が良いでしょう。出入国在留管理庁に問い合わせたところ、ビザ申請の際に原本が提出できない時は、コピー+理由書(原本未提出の理由を書いたもの)の提出でもかまわないとのことでしたが、原本を確認する必要が生じた場合は、申請後に追加書類として提出を求めるかもしれないとのことでした。

ですので、海外で先に結婚した場合は、できれば結婚証明書の原本を2部用意しておいた方が無難です。

また、結婚証明書が何らかの理由で発行されない国もあるかと思います。「結婚証明書が発行できない」という理由だけで、配偶者ビザの在留資格の該当性が否定されるものではない というのが出入国在留管理庁の見解ですので、提出がないというだけで不許可にはなりません。ただし、念のため前もって申請先の入管に相談をしておいた方がよいでしょう。

5.日本での滞在費用を証明する資料

以下は出入国在留管理庁のHPからの抜粋です。

(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a   預貯金通帳の写し 適宜

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。

  ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c   上記に準ずるもの 適宜

6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

申請人(外国人の妻・夫)の身元保証人には日本人配偶者がなります。身元保証書にはひな形がありますので、以下からダウンロードして記入してください。

出入国在留管理局|在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)

7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを取得してください。取得方法は下記のブログ記事をご覧ください。こちらにも書いていますが、写しとはコピーの事ではありませんので注意して下さい。

8.質問書 1通

質問書は出入国在留管理庁のHPよりダウンロードすることができます。10か国語に翻訳されたものもダウンロードできるようになっています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

その名の通り、8ページにわたり、お二人の結婚や交際に関する質問が並べられています。

「質問書」は大変重要な書類になります。とにかく正直に書いてください。はっきりしない事柄に関しては、「記憶の限りでは○○です」や「覚えていません」と記入することも可能です。不倫後の結婚など書きにくいこともあるかもしれませんが、表現を控えめにするなどしても決して嘘は書かないで下さい。

より詳しい書き方は、下記のブログ記事をご覧ください。

9.夫婦間の交流が確認できる資料

出入国在留管理庁のHPでは以下のように書かれています。

  1. スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
  2. その他(以下で提出できるもの)
    ・SNS記録
    ・通話記録

これらの資料は「偽装結婚では無い事を証明する」ために提出します。ですので、写真は2~3枚といわず、10枚から20枚はあった方が良いでしょう。

また、2人で写っている写真なら何でもよいわけではありません。同じ日の写真ばかりであったり、不鮮明な写真が多いと、偽装結婚を疑われてしまいます。結婚式の写真や、婚姻届提出時に役所の人に撮ってもらった写真などがあれば、必ず入れておきましょう。また、時系列に並べて提出することにより、お二人の結婚の信憑性が高まります。

10.返信用封筒 1通

定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したものを用意します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、結婚ビザを申請する際に必要となる書類について詳しく書いてきました。タイトルにある「結婚30年」はビザ申請に際してあまり意味がないかもしれません。ただ、私は幸いにも、良い夫と子供に恵まれ、幸せな結婚生活を送らせて頂いています。そのような立場から、ビザ申請以外の結婚生活に関しても、何かお役に立てることがあればと思い、恥ずかしながらタイトルに入れてみました。

結婚30年の行政書士に「結婚ビザ」申請を任せてみても良いかも、と思われた方は、どうぞ下記をクリックしてお問い合わせをしてみてください。親身になってご相談にのらせていただきます。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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