分野別必要書類とは
特定技能1号への「在留資格変更許可申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野別必要書類」の3種類に分類されています。
その他の書類の概要と注意点については、下記ブログサイトをご覧ください。
特定技能制度の対象分野は、政府が特に人手不足であると認めた下記の16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
そして、この「分野別必要書類」では、主に次の2点が問われます。
- 外国人が該当分野で働くための能力があるか
- 各種試験の合格を持って就労する場合→試験の合格証明書で証明
- 技能実習2号を良好に修了して就労する場合→実技試験の合格証明書と評価調書で証明
- その他→各分野の「○○分野に関する必要書類」をご覧ください
- 受入れ機関に該当分野における受け入れ態勢が整っているか
- 特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関分も要求される分野あり)
- 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関分も要求される分野あり)
- その他各分野ごとに求められる書類
「各分野に関する必要書類」(第3表の1)は出入国在留管理局のホームページより閲覧、取得が可能です。
「介護分野に関する必要書類」の概要と注意点
今回は、16分野のうちの「介護分野」の「分野別必要書類」についてお伝えしていきたいと思います。
- 外国人の知識、経験を証明する書類(次の内のいずれか)
- A)外国人が介護福祉士養成施設修了者であることの証明書
- B)外国人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者であることの証明書
- C)外国人が技能実習2号良好修了者であることの証明書
- D)外国人が上記のいずれにも該当しない場合は各種試験の合格証明書の写し
- 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【分野参考様式第1-1号】
- 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書【分野参考様式第1-2号】
- 協議会の構成員であることの証明書
下記が介護分野の「第3表の1」です。こちらの書類も記入して、提出が必要です。他の「介護分野に関する必要な書類」の表紙となるものです。
❶外国人の知識、経験を証明する書類
4つのパターン
外国人が特定技能外国人となるためには、基本的に技能試験と日本語試験の合格が要件となっています(Dパターン)。ただし、技能実習2号を修了した方は、試験を受けずとも特定技能制度の下で就労することが可能です(Cパターン)。
また、介護分野においては、他の2つのパターンの要件(AパターンとBパターン)を満たすことでも特定技能外国人となることができます。
- 外国人が介護福祉士養成施設修了者である場合
- 外国人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合
- 外国人が技能実習2号良好修了者である場合
- 外国人が上記のいずれにも該当しない場合
A,B,Cいずれかに該当すれば、試験なしで特定技能の在留資格申請ができますので、最初に確認しておきましょう。
A)外国人が介護福祉士養成施設修了者である場合
必要書類
介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
「介護福祉士養成施設」とは
「介護福祉士養成施設」とは、介護福祉士として働くための資格を取得するための厚生労働大臣の指定を受けた教育機関です。4年制大学、短期大学、専門学校、1年課程の専攻科の4つの種類があります。
B)外国人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合
必用書類
EPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者であることの証明書
「EPA介護福祉士候補者」とは
EPAとは「経済連携協定」のことで、WTO(世界貿易機関)と中心とした多国間の貿易自由化を補完するため、国や地域を限定して、関税等の貿易障壁を撤廃することにより、モノ・ヒト・カネ・サービスの移動を促進させようとするものです。。
現在日本では、インドネシア、フィリピン及びベトナムとの間で締結されたEPAに基づいてインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人介護福祉士候補者を受け入れています。インドネシアからの受入れは平成20年度、フィリピンからの受入れは平成21年度、ベトナムからの受入れは平成26年度からそれぞれ行われています。
在留期間は資格取得前は最大4年間(年1回更新)、資格取得後は在留資格の更新回数は制限されません。協定上定められた在留期間中に国家資格を取得できなかった場合、外国人の方は帰国しなければなりません。滞在中の在留資格は「特定活動」になりますので、特定技能で働く場合には「在留資格変更許可申請」が必要になります。
C)外国人が技能実習2号(2年10ヶ月以上)良好修了者の場合
技能実習の機関は、技能実習1号が1年間、2号が2年間となっています。特定技能に在留資格を変更したい場合は、2号の最後の2か月間を待たずして、変更許可申請をすることができます。
必用書類
次の①又は②のいずれか
①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書(下記参照)
※希望する業務区分に試験免除となる職種・作業の技能実習は、介護職種・介護作業
※技能実習生に関する評価調書の発行が受けられない場合には申請前に地方出入国在留管理局に相談してください。
※今回の所属機関が申請人を技能実習生として受け入れたことがある場合であって、所属機関が技能実習法の「改善命令」や旧制度の「改善指導」を過去1年以内に受けていないときに限り上記のいずれも提出を省略することができます。
「技能実習」とは
技能実習制度は、日本国内で外国人労働者が技術、技能、および知識を実践的に習得することを目的とした制度です。実習生は日本の企業に雇用され、一定期間の実務経験を通じて専門的な技能を習得します。帰国後、習得した技能を母国の発展に役立てることが期待されています。
D)外国人が上記のいずれにも該当しない場合
必用書類
次の3つの試験の合格証明書が必要です。
- 介護技能評価試験の合格証明書の写し
- 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
- 次の①又は②のいずれか
- ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
- ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
試験についての詳細は、下記ブログ記事をご覧ください。
❷介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書【分野参考様式第1-1号】
受入れ機関が出入国在留管理長官に宛てて誓約したことを証明する書類です。受入れ機関の代表者や担当者は【誓約事項】を良く読んでおいて下さい。
❸介護分野における業務を行わせる事業所の概要書【分野参考様式第1-2号】
②
別紙とは【分野参考様式第1-2号】の2枚目と3枚目のことです。
④
⑤の人数を超えて1号特手技能外国人を雇用することはできませんので、【④の人数+今回受け入れる特定技能外国人の数】が⑤の人数を超えないようにして下さい。
⑤
- 日本人等ー日本人だけでなく、介護福祉士の国家資格を持つ外国人と、身分系の在留資格を持つ外国人を含みます。
- 常勤の介護職員ーフルタイムで働く介護職員のことです。時給勤務でもフルタイムであれば人数に入れることができます。フルタイムであっても看護師や事務職員、運転手、清掃員などは人数換算できません。
❹協議会の構成員であることの証明書
ビザ申請の前に取得が必要
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されます。
※令和6年6月15日より前に地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行い、初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れた法人については、受け入れた日から4ケ月以内に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。
以前は受け入れた日から4カ月以内で良かったのですが、現在は申請前に入会しなければなりません。
入会方法
すべてオンライン上(協議会申請システム上)での手続きとなります。FAXや郵送でのやり取りは受け付けられていません。
入会申請時の必要書類(受入れ予定の事業所ごとに計2点):
①「事業所の指定通知書」
②「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」
また、外国人の就労が開始さらた場合は、外国人登録を行う必要があります。
外国人登録時の必要書類(外国人ごとに計3点):
①「雇用条件書(別紙「賃金の支払」含む)(参考様式第1-6号)」
②「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」
③「在留カード写し」
⇒①②については、地方出入国在留管理局へ提出した最新書類の写しを提出して下さい。
詳しい入会手続きや協議会申請システムの操作方法などは下記サイトをご覧ください。
介護分野における特定技能協議会 | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
「介護分野に関する必要な書類」と「参考様式」は全て出入国在留管理局のホームページから入手することができます。
特定技能1号での在留諸所申請での手続きや書類の事でお困りでしたら、お気軽に下記までご相談ください。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。