特定技能1号「在留期間更新許可申請」の「申請人に関する必要書類」

目次

「申請人に関する必要書類」とは

特定技能1号への「在留期間更新許可申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野に関する必要書類」の3種類に分類されています。

3分類の中の一つである「申請人に関する必要書類」には以下の10種類の書類が必要書類として挙げられています。こちらのリストは出入国在留管理局のサイトから入手できます。このリストが❶の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表」で、提出書類の表紙となるものです。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁

申請人とは、特定技能の資格を持って就労しようとする外国人のことです。全ての申請人にとって❶~❺は提出必須の書類です。ただし、❸に関しては、下記のブログ記事の「所属機関に関する必要書類」の中でお話した第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」に就職しようとする場合は省略が可能です。

申請人に関する必要書類
  1. 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  2. 在留期間更新許可申請書【別記第30号の2様式】
  3. 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
  4. 特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】
  5. 以下の2点
    1. 雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】
    2. 賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】
  6. 以下の3点
    1. 申請人の個人住民税の課税証明書
    2. 申請人の住民税の納税証明書
    3. 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  7. 申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合
    1. 申請人の国民健康保険被保険者証の写し
    2. 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
  8. 申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合
    1. 申請人の国民年金保険料領収証書の写し
    2. 申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
  9. 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類(前回申請時、❿を提出し、納税義務の履行等を誓約した場合に提出が必要)
  10. 公的義務履行に関する誓約書(※注❻~❽までのいずれかに滞納がある場合にのみ提出が必要)【参考様式第1-26号】

※上記❶~❺は全ての申請人にとって提出必須の書類です。

ただし、第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」については❸の書類の提出を省略できます。←「所属機関(法人)に関する必要書類」で説明します。

※上記❻~❽は、申請人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略することができます。

「申請人に関する必要書類」の概要と注意点

❶特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表

上記がの右側(2枚目)が、特定技能1号「在留期間更新許可申請」の提出書類一覧表になります。

左側には、<申請に当たっての留意事項>と<提出の要否欄の内容>が書かれています。<提出の要否欄の内容>は、右の書類の「提出の要否」の欄に適用されます。例えば、提出書類の6番を見てください。「提出の要否」の欄に、△(注2)とありますね。

つまり、6番の書類は右の(注2)の「申請人に係る過去1年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できるもの」になりますので、1年以内に他の申請で、課税証明書や納税証明書を提出していれば今回は提出しなくても良い、ということになります。ただし、内容が変更になっている場合は提出が必要です。

この場合は、提出確認欄の「いずれか選択」欄の「無」に〇をし、「過去に提出した申請日及び申請番号」の欄に申請日と申請番号を記入します。

納税期限が来ていない為、提出できる納税証明書が存在しないなどの場合は、「無」に〇をして、理由書を添付します。理由書は6番の書類に添付します。この場合は、「過去に提出した申請日及び申請番号」の欄に「理由書あり」と記載します。

この書類は、在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁から入手できます。

❷在留期間更新許可申請書【別記第30号の2様式】

←申請人作成用1

右上に、申請人(外国人)の写真の添付が必要です。オンライン申請の場合は、データでの提出となります。写真は何でも良いわけではありませんので、下記サイトの注意点を良く読んで、証明写真機などできちんとした写真を撮ってきてもらってください。

提出写真の規格 | 出入国在留管理庁

項番13

希望する在留期間は、最長1年です。4月、6月の期間しか下りない場合があります。

項番15

交通違反による処分を含みます。

←申請人作成用2

項番18 技能水準

  • 試験合格者の場合
    • 分野別運用方針に定める評価方法による証明に☑します。
    • 受験地は合格証書に記載されています。
    • 項番20は記載不要です。
  • 技能実習2号を修了した者の場合
    • 技能実習2号を良好に修了に☑します。
    • 項目25に、技能実習での職種や作業を記入します。

項番21

他の所属機関での在留期間も含めます。

←申請人作成用3

項番23

申請人(外国人)が支払う場合にのみ記載が必要です。

項番27

農業分野と漁業分野に就職希望の申請人は記載不要です。

項番28

職歴欄です。現在働いている受入れ機関への入社年月と名称も忘れずに記入してください。

29 代理人を立てない場合は記載不要です。

※申請等取次者証明書を有する方が申請取次を行う場合に記載してください。

←所属機関作成用1

項番2

❺雇用条件書と一致するように記入してください。

項番2(4)ー同等の業務に従事する日本人がいない場合は「なし」と記載してください。

項番2(8)ー素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野と飲食料品製造業分野のみ記載して下さい。

項番2(11)ー記載は不要です。

項番2(12)ー法人番号公表サイトで13桁の法人番号を検索、記入します。

国税庁法人番号公表サイト

項番2(13)ー職業紹介事業者の仲介がない場合は「なし」と記載してください。

←所属機関作成用2

項番2(14)

海外の送出機関を含みます。該当がない場合は「なし」と記入してください。

項番3(10)

労働保険番号が複数ある場合は、別紙に事業所名,所在地及び労働保険番号を記載してください。

←所属機関作成用3

項番3(33)~(37)

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記載不要です。

←所属機関作成用4

項番3(34)~(41)

支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合は記載不要です。

項番3(41)

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業分野以外は有無を選択する必要が」あります。

項番4(12)(14)

記載は不要です。

❸特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】

申請人である外国人の賃金や待遇が、同程度の技術、経験を持つ日本人と比べて同等以上であることをアピールする書類です。

  • 第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」については提出を省略できます。
  • 賃金規定に基づき報酬を決定した場合には賃金規定を添付する必要があります。
  • ⑤の雇用条件書と齟齬が生じないように記載してください。
  • 2か3のどちらかを記載してください。

1申請人に対する報酬と2比較対象となる日本人の④は、申請人と日本人の換算方法が違う場合はどちらかに合わせてください。

1②の記載例

水産加工業務に従事する社員(役職なし)。水産加工工場において、ラインマネージャーの監督・指示の下、一定の技術が必要な作業(加工品の製品としての仕上げ、製品品質の判別等)に従事。

1③ー前回の申請時と年齢、経験年数が違うので注意が必要です。

1⑤の記載例ー皆勤手当 月5,000円

2⑤の記載例

比較対象の社員は申請人と同じく経験年数が4年であり、任されている業務の範囲や業務量についても、申請人と同じである。
また、ともにラインマネージャーの監督・指示の下で業務を行っており、業務における責任も同程度である。

2の「比較対象となる日本人」がいる場合には、3は記載不要です。

❹特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】

こちらは、最初の契約で作成した契約書をコピーして提出します。最初の契約とは、「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」の際に行った契約の事です。

下記は、インドネシア語の参考様式です。当該外国人が理解できる言語が併記されていなければなりません。

❺雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】|賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】

雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】|賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】は、作り直しが必要です。受入れ機関の捺印、外国人のサインも新たに必要です。また、給与や待遇に変更がないか確認して下さい。給与が下がっているなどのマイナスの変更の場合、許可が下りない可能性があります。

こちらの6枚が、雇用条件書【参考様式第1-6号】です。当該外国人が理解できる言語が併記されていなければいけません。今回はインドネシア語のものを使用しました。

こちらが、賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】になります。インドネシア語併記のものです。

10か国語分の外国語併記の書類が、出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、そちらから取得しましょう。下記ページの一番下の方を見てください。

特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁

❻~❿の書類

「在留資格変更許可申請」書類の❾~⓭と同じです。詳しくはこちらのブログ記事をご覧ください。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「在留期間更新許可申請」の提出書類は、「在留資格変更許可申請」や「在留資格認定証明書交付申請」と比べると必要書類は少なくなりますが、それでもかなりのボリュームがあります。

また、更新申請ならではの注意点もありますので、気の抜けない申請になります。

特定技能1号の在留資格申請で何かお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。ご契約いただくまでの相談料は無料です。ご契約後も、申請に対する相談料は契約に含まれます。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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