フィリピン人を更に雇用したい時の「MWO追加申請」はどんな申請?

目次

MWO追加申請とは

前々回のブログ記事では、受入れ機関が初めてフィリピン人を雇用する時の「MWO新規申請」についてお話しました。

MWO申請は、日本の地方出入国在留管理局に行う「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」などのように、フィリピン人の方一人一人について申請をするのではなく、人数枠で申請します。

といのも、MWO申請は受入れ機関がフィリピンの政府機関であるDMW(移民労働者省)に登録されることを目指すものであり、その結果、当該受入れ機関が雇用したフィリピン人がOEC(海外雇用許可証)を取得できる、という仕組みになっているからです。

それならば、最初に多くの人数を設定すれば良いかというと、その通りなのですが、そうはいきません。最初に雇用する人数から、あまりかけ離れた人数申請には、MWOから指摘が入るからです。

それでは、早速、MWO追加申請ついて詳しく見ていきましょう。

MWO追加申請が必要な時と場合

先にもお伝えした通り、MWOの新規申請は個々のフィリピン人に行う申請ではありません。あくまで受入れ機関がDMW(移民労働者省)に登録されることを目的としています。ですので、受入れ機関がこの先数年の間に、フィリピン人の方を何人雇用したいかが問われます。このことを求人依頼書(MR)に記載し、MWOに申請します。

MWOの新規申請で求人依頼書に申告した人数を超えそうな時、つまり初回の人数枠の残数を超えて雇用したい時に、この追加の申請が必要になります。

例えば、初めてのフィリピン人の受入で、4人を雇用することにしたとします。この後2年間であと6人は雇用しそうだなと考えます。そして新規申請で10人の申告をしたとします。初回の受入が終った段階で、残りの人数枠は6人です。

そして、6か月後の2回目の受入で、更に4人雇用したとしましょう。そうすると残り枠は2人です。

更に6カ月後に、3回目の受入で4人雇用することになったとします。そうすると、残り枠が2人分足らないということになりますね。

この時が、追加申請のタイミングです。

MWO追加申請に必要な書類

MWOの追加申請で必要な書類は、新規申請時と比べると少なく、公証役場への署名認証も必要ありません。ただし、新規申請の際に作成した書類を、新規申請の際に契約したPRA(フィリピン政府公認の認定送出機関)から取り寄せる必要があります。

また、新規申請時と雇用条件が変更になるなどの場合は、他の書類の提出を求められる可能性がありますので、管轄のMWOにお問合せ下さい。

  • 追加時に新しく作成する特定技能申請書(Application Form)→【Annex-F】(※)
  • 追加時に新しく作成する求人依頼書(Manpower request/job order)
  • 新規登録時の求人依頼書(Manpower request/job order)
  • 新規登録時の雇用契約書(Master Employment Contract) 
  • 新規登録時の雇用条件書(Written Employment Conditions)
  • 新規登録時の給与内訳(Salary breakdown)

※申請書は新規申請のひな形とは別のひな形が用意されています。ひな形はMWO大阪のホームページから取得することができます。

MWO Osaka (dmw.gov.ph)

MWO追加申請の流れ

  1. フィリピン人を雇用するに当たって、新規でMRに記載した受入れ人数枠を超えることを確認する。
  2. 新規登録時の書類を新規契約時のPRA(フィリピン政府公認の認定送出機関)から取り寄せる。
  3. 追加時に新しく作成する書類を作成する。
  4. 管轄のMWOに、宛先に受入れ機関の担当者の住所を記載した返信用レターパックを同封して、書類を送る。
  5. MWOから承認された書類が返送される。
  6. 返送された書類をPRAに送る。

MWO追加申請の宛先

申請先は新規申請先と同じで、東京か大阪のMWOになります。就労場所により管轄が異なることも同様です。

新規申請時に申請した管轄のMWOに申請してください。就労場所が新規申請時と管轄の異なる住所地に変更となる場合は、いずれかのMWOにお問合せ下さい。

MWO東京
宛先

在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO)
〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5

〔電話番号〕03-6441-0428、03-6441-0478

管轄

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・静岡・山梨

MWO大阪
宛先

在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所(MWO)
〔所在地〕大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階
〔電話番号〕06-6575-7593

管轄

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県・沖縄(2023年10月1日より東京管轄から大阪管轄へ)

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

MWOの追加申請は、新規申請と比べて書類の数もかかる手間も少なくなっています。受入れ機関は新規申請時にDMWの登録を受けていますので、フィリピン側にデータがあるためです。

ただし、雇用条件や就業場所または受入れ機関の代表者が変更になったなどの場合は注意が必要です。その場合はMWOに必要書類を問い合わせてください。

後から見返したり、証拠を残すためにもメールでのお問い合わせがお勧めですが、返信が来ない場合は電話で催促をしても良いでしょう。

MWOのメールアドレス
MWO東京

〔メールアドレス〕mwo_tokyo@dmw.gov.ph

MWO大阪

〔メールアドレス〕mwoosaka.ssw@gmail.com

出入国在留管理局|フィリピンに関する情報(抜粋 2024-10-10)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00117.html

メールも電話も基本的には英語でのやり取りになります。

もし、そのようなことでお困りの際には下記にご相談頂いても構いません。相談は無料です。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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