特定技能1号「在留資格認定証明書交付申請」の「申請人に関する必要書類」❾~⓫の概要と注意点

目次

「申請人に関する必要書類」とは

特定技能1号への「在留資格認定証明書交付申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野別必要書類」の3種類に分類されています。

3分類の中の一つである「申請人に関する必要書類」には以下の11種類の書類が必要書類として挙げられています。

申請人に関する必要書類
  1. 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
  2. 在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
  3. 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
  4. 特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】
  5. 以下の2点
    1. 雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】
    2. 賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】
  6. 雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】
  7. 徴収費用の説明書【参考様式第1-9号】
  8. 以下の2点
    1. 健康診断個人票【参考様式第1-3号】
    2. 受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】
  9. 1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】
  10. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書【参考様式第1-25号】
  11. 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

申請人とは、特定技能の資格を持って就労しようとする外国人のことです。全ての申請人にとって❶~❾は提出必須の書類です。ただし、❸❻❼に関しては、下記のブログ記事の「所属機関に関する必要書類」の中でお話した第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」に就職しようとする場合は省略が可能です。

「申請人に関する必要書類」❾~⓫に関する概要と注意点

「特定技能1号|在留資格認定証明書交付申請書」の❶~❽に関しては、以下のブログ記事に詳しく記載していますので、合わせてご覧ください。

【参考様式】のある書類は全て下記の出入国在留管理局のサイトから取得することができます。

在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

❾1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】

こちらの書類は、受入れ機関の責務である支援計画について記載していく書類になります。ただし、支援計画の全部もしくは一部を登録支援機関に委託することも可能です。

今回は、「登録支援機関に支援の全部を委託する場合」についての書き方を解説していきます。

また、支援対象者が複数名いる場合で、支援内容が同一(実施予定等も同一)の場合には、1人目の本計画書に加えて、任意の名簿(該当する支援対象者に係る署名日及び署名欄があるものに限ります。)を申請の際に提出することで、全員分の本計画書を提出しなくてもよくなります。
その場合であっても、支援対象者全員に支援計画書を交付する必要はあります

以下は、ベトナム語併記の支援計画書になります。外国語併記が必要な書類は、10か国分が出入国在留管理局のサイトに用意されていますので、そちらを使用してください。ただし、こちらで記載した内容の翻訳は必要です。

特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁

Ⅰ 支援対象者

1 氏名ー支援対象者が複数名あり、名簿を添付する場合は、「別紙のとおり」と記載。

Ⅱ 特定技能所属機関

「3 支援を行う事務所の所在地」につい
ては、記載不要です。

「4 支援業務を行う体制の概要」について
は、記載不要です。

Ⅲ登録支援機関

本支援計画書に記載する支援の全部を委託する登録支援機関に関する情報を記載してください。

3 支援業
「支援業務を開始する予定年月日」には、登録支援機関登録簿における「支援業務を開始する予定年月日」を記載してください。

8 「支援責任者」が複数名いる場合は、任意の様式で、その全員について「氏名」と「役職」を記載してください。

「支援を行っている外国人数」には本支援計画書による支援を行う予定の者も含めます。

Ⅳ支援内容

1 事前ガイダンスの提供

ア情報提供内容等

事前ガイダンスについては、在留諸申請よりも前に実施してください。❻雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】の事前ガイダンスの実施の日付より以前の日付(同日可)を入れてください。

「委託の有無」ー登録支援機関において、支援の再委託を行うことはできませんので、「委託
の有無」は全て「無」
となります。
(これ以降も同じです。)。


事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)を支援を行う事務所に備えて置く必要があります。

自由記入欄については、支援に関する運用要領の任意的支援として、義務的支援以外で行うものがあれば記載してください(他の自由記入欄についても同じ。)。

2 出入国する際の送迎

a欄ー既に入国(在留)している方については、「無」にチェックで構いません。

車両を利用する送迎方法について、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が道路運送法上の必要な許可を有していない場合には、道路運送法違反となる可能性が高いため、公共の交通機関を利用してください。

3 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援


ア 適切な住居の確保に係る支援
a : 特定技能外国人が賃貸借契約を行う場合
b : 特定技能所属機関が物件を借り上げる場合
c : 特定技能所属機関の自己所有物件の場合

支援の実施前に既に住居が決定しているような場合でも、申請人の都合によらず、転居する必要があるような場合には、適宜支援を行う必要があります。


4 生活オリエンテーションの実施

ア 情報提供内容等

「実施予定」ー在留資格変更許可後(又は上陸許可後)に速やかに行える日付などを記載してください。

cー生活オリエンテーション確認書(参考様式第5-8号)を支援を行う事務所に備えて置く必要があります。


5 日本語学習機会の提供


6 相談または苦情への対応

7 日本人との交流促進に係る支援



8 非自発的離職時の支援

「有」の場合、「実施予定」は 「非自発的離職時に適宜実施」で構いません。

9 定期的な面談の実施・行政機関への通報


「1号特定技能外国人の署名」

支援対象者が複数名あり、名簿を添付する場合は、「別紙のとおり」と記載。名簿の方に署名を貰って下さい。


❿登録支援機関との支援委託契約に関する説明書【参考様式第1-25号】

支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合にのみ提出が必要な書類です。

2 契約の相手方(登録支援機関)

登録支援機関通知書に記載されている登録番号を記載してください。

⓫二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベトナム(令和4年3月現在)のみとなっています。つまり、「在留資格変更許可申請」時に、上記❶~⓯の書類以外に、何らかの追加の書類、もしくは認証された書類が必要になるのは、上記3国からの外国人を雇用する時のみということです。

二国間取決を行った国は他にもあり、それぞれにルールが違いますが、ビザ申請時に特別な書類の提出を求められるのは、今のところこの3国だけです。

詳しくは出入国在留管理局のホームページ、もしくは下記のブログ記事をご覧ください。

特定技能に関する各国別情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

今回のまとめ

❾1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】に付随して備えおくべき確認書

次の2つの書類は、ビザ申請時に提出が必要な書類ではありませんが、支援を行う事務所に備えておかなければならない書類です。

  • 事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)(上)
  • 生活オリエンテーション確認書(参考様式第5-8号)(下)

申請人(外国人)に確認してもらうべき書類ですので、申請人が理解できる言語の併記が必要です。

外国人のサインが必要な書類(外国語併記が必要な書類)

外国人のサインが必要な書類(外国語併記が必要な書類)

❾1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】

特定技能1号「在留資格認定証明書交付申請」の「申請人に関する必要書類」のまとめ

申請人に関する必要書類

申請人に関する必要書類
  1. 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
  2. 在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
  3. 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
  4. 特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】
  5. 以下の2点
    1. 雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】
    2. 賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】
  6. 雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】
  7. 徴収費用の説明書【参考様式第1-9号】
  8. 以下の2点
    1. 健康診断個人票【参考様式第1-3号】
    2. 受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】
  9. 1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】
  10. 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書【参考様式第1-25号】
  11. 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類

申請人(代理人)の署名が必要な書類

申請人(代理人)の署名が必要な書類

❷在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用3)

外国人のサインが必要な書類(外国語併記が必要な書類)

外国人のサインが必要な書類(外国語併記が必要な書類)

❹特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】

❺雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】|賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】

❻雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】

❽健康診断個人票【参考様式第1-3号】|受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】

❾1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】

受入れ機関の捺印が必要な書類

受入れ機関の捺印が必要な書類

❹特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】

❺雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】|賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】

申請人に提出してもらう書類

申請人に提出してもらう書類

❷在留資格認定証明書交付申請書(申請人作成用)のための申請人(外国人)の顔写真、パスポートのコピー、履歴書等

❽健康診断個人票【参考様式第1-3号】|受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】

最後に

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、特定技能1号「在留資格認定証明書交付申請」の「申請人に関する必要書類」について、4回に分けて解説をしてきました。

このように、特定技能1号へのビザ申請には、多くの書類が必要となります。また、これらの書類が許可を得られるように記入をしていくには、知識と経験が必要です。

もし、特定技能1号のビザ申請で何かお困りの場合は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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