「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請で必要な書類とは~全カテゴリー共通編~

目次

「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーとは

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るためには、出入国在留管理署(いわゆる入管)に書類を提出し、審査を受け、許可をもらう必要があります。この最初のプロセスである書類提出の際に、外国人を雇用しようとする所属機関の規模や安定度によって、カテゴリー分けがされ、提出書類が異なってきます。

カテゴリーは1~4まであり、数字が小さいほど、大規模で安定した所属機関だとみなされます。

また、カテゴリー分類が適用されるのは、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格だけではありません。以下の在留資格においても、所属機関のカテゴリーにより、入管への提出書類が異なってきます。

①高度専門職
②経営・管理
③研究
④技術・人文知識・国際業務
⑤企業内転勤
⑥技能

カテゴリー分類の要件については、以下のブログ記事に詳しく載せていますので、こちらをご覧ください。

全カテゴリーで必要な書類

カテゴリーにより、「技術・人文知識・国際業務」のビザ申請(在留資格諸申請)の際の書類の数と種類が違ってきます。カテゴリーの数字の数が小さいほど、提出に必要な書類は少なくなります。今回は、全カテゴリーで共通の書類について説明していきます。

その前に、入管(出入国在留管理署)が扱うビザ申請(在留資格諸申請)には3つの種類があることを確認しましょう。ビザ申請には、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」の3種類の申請があり、それぞれ、「主に国外から外国人を呼び寄せる場合」、「国内に他の在留資格で滞在する外国人を雇用する場合」、「今ある在留資格を更新する場合」に行う申請となります。

これら3種類の申請に加えて、「在留資格取得許可申請」というビザ申請が存在しますが、こちらは、日本で在留カードを持たずに在留する外国人の方のための申請です。在留カードを持たないといっても、不法滞在の外国人は当然ながら対象外です。例えば、外国人夫婦が日本で産んだ子供などが対象となります。よって大変レアなケースになりますので、今回は説明を省略します。

「在留資格認定証明書交付申請」における全カテゴリー共通の必要書類

下記が、「在留資格認定証明書交付申請」(主に国外から外国人を呼び寄せる場合の申請)で共通して必要な書類となります。

「在留資格認定証明書交付申請」
全カテゴリー共通の必要書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331KB)
    在留資格認定証明書交付申請書(Excel:278KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出することもできますが、指定の規格を満たさない不適当な写真とみなされた場合には、撮り直しを指示されます。
  3. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
  4. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
  5. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
    (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
    認定学科修了証明書(PDF : 30KB)
  6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
    認定学科修了証明書(PDF : 30KB)
  7. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

「在留資格変更許可申請」における全カテゴリー共通の必要書類

「在留資格変更許可申請」
全カテゴリー共通の必要書類
  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
    在留資格変更許可申請書(Excel:163KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出することもできますが、指定の規格を満たさない不適当な写真とみなされた場合には、撮り直しを指示されます。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望する場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
  5. 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
    (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
    認定学科修了証明書(PDF : 30KB)
  6. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

「在留期間更新許可申請」における全カテゴリー共通の必要書類

「在留期間更新許可申請」
全カテゴリー共通の必要書類
  1. 在留期間更新許可申請書 1通
    以下からダウンロード可能です。
    在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
    在留期間更新許可申請書(Excel:163KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
    ※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出することもできますが、指定の規格を満たさない不適当な写真とみなされた場合には、撮り直しを指示されます。
    ※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望する場合も写真の提出は必要ありません。
  3. パスポート及び在留カード 提示
  4. カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
  5. 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書

カテゴリー1に該当することを証明する文書

「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」のいずれにおいても、所属機関が、そのカテゴリーに該当することを証明する書類が必要です。ここでは、全ての必要書類の項目4である「カテゴリー1~4のいずれかに該当することを証明する文書」を各カテゴリーごとに確認していきましょう。

カテゴリー1に該当することを証明する文書
  1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  2. 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  3. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業↓(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  4. 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

3の高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業とは

下記に当てはまる企業が対象企業です。

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項

イ 契約機関が中小企業者(中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者)↓であって、かつ、イノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。

ロ 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。

中小企業基本法第二条第一項

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

出典:法令リード 中小企業基本法|https://hourei.net/law/338AC0000000154

出典:出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000010037/

G-GOV 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律|https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063#Mp-At_2-Pr_5

カテゴリー2に該当することを証明する文書

カテゴリー2に該当することを証明する文書
  1. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]

カテゴリー3に該当することを証明する文書

カテゴリー3に該当することを証明する文書

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー2、3で必要な法定調書合計表とは

法定調書合計表は、その法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載し、さらに、そのうち税務署へ提出する分の合計を記載する様式です。内容は法定調書の合計なので、法定調書を作成してから法定調書合計表を記載する流れになります。用紙は下記の国税庁「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」からダウンロードできます。

国税庁 給与所得の源泉徴収票(同合計表)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm(2024-11-14)

カテゴリー4に該当することを証明する文書

カテゴリー4に該当することを証明する文書

なし

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、全カテゴリーに共通の必要書類を、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」別にに確認してきました。

各申請により、「申請書」は異なりますが、他はだいたい同じものが要求されていますね。更新の場合は、先の認定、変更申請で、専門学校卒業資格は提出済みのため不要とされています。

最後に、いずれの申請においても可能である代理についてお話しておきます。

国外から外国人を呼び寄せる場合の「在留資格認定証明書交付申請」は、外国人本人が行うか、外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行うことが可能です。代理申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを外国人本人に送付し、同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで、それぞれの審査がスムーズになります。

また、既に国内に在留している外国人で就労資格を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は、外国人本人が行うか、地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

また、いずれの申請でも、届け出をした行政書士、弁護士が申請の取次を行うことができます。詳しくは下記のサイトをご覧ください。

申請等取次制度の概要|https://www.moj.go.jp/isa/content/001337126.pdf

慣れない外国人が、申請書を書き、必要書類を揃え、入管に申請し、許可を得るのは大変な作業ですし、スムーズに進まない可能性があります。

そのような時は、行政書士長尾真由子事務所にご相談ください。相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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