スペイン人との結婚
日本でが外国人の夫、妻のビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得するためには、両国で正式な婚姻を済ませておく必要があります。出入国在留管理局は、ビザ申請の際に、外国での婚姻の結果取得可能な「結婚証明書」の提出を義務付けているからです。
今回は、その中でも特に複雑であると言われている、スペイン人と日本で先に結婚する場合に必要な結婚証明書の取り方をお伝えしたいと思います。
日本で先に結婚する場合の手続き
日本で先に結婚する場合の手続きの概要
日本で先に結婚する場合、日本の市町村役場で婚姻手続きをする必要があります。婚姻手続きでは、スペイン人の結婚要件具備証明書(独身証明書)を提出しなければなりません。結婚要件具備証明書はスペイン大使館に必要書類を提出し、スペイン大使館で面接を経た上で発行されます。
その後、結婚要件具備証明書を日本の役場に提出し、結婚受理証明書と新戸籍を取得します。これらの書類と結婚登録申請書をスペイン大使館に提出し、スペインの結婚台帳への登録と家族手帳(結婚証明書)の発行が行われます。手続きに必要な期間は約4カ月です。
日本で先に結婚する場合の手続きをSTEPごとに解説
ここからは、日本で先に結婚する場合の手続きをSTEPごとに解説していきます。
必要書類は以下の通りです。
- 結婚手続申請用紙
- スペイン人の出生証明書
- スペイン人の居住地の居住証明書
- パスポートまたは国民身分証明書(DNI)のコピー
- 日本人の戸籍謄本(スペイン語訳添付)
- 日本人の住民票(スペイン語訳添付)
詳しくは、別のブログ記事にしたいと思います。
STEP1の書類が全て揃っていることが確認されると、スペイン大使館から結婚する2人に、領事担当官との面接のための出頭要請がなされます。出頭の際には、別に2人の証人が必要です。証人の国籍は問われませんが、成人であることと、結婚する2人を良く知る人物である必要があります。証人は免許証やパスポートなどの身分証明書を持参します。
STEP1、STEP2の手続きに問題がなければ、「結婚要件具備証明書」が発行されます。スペイン語と日本語の証明書が発行されるそうです。
STEP3の証明書を「婚姻届」と一緒に日本の役所に提出します。その他の書類は、それぞれの市区町村によって若干異なりますので、提出を予定している市区町村役場に事前に聞いておくことをお勧めします。その際に「婚姻届」をもらい、書き方も教えてもらっておきましょう。全ての書類の準備が整ったら、市区町村役場に提出します。
「婚姻届」が受理されたら、「結婚受理証明書」の発行を申請してください。手数料は350円で、役場の混雑具合にもよりますが、基本的にその日に発行されます。

STEP4の手続きが終ってから約1週間~1か月(市区町村、役所の込み具合で異なります)で新しい「戸籍謄本」ができあがりますので、そちらを取得します。これで、日本での結婚手続は終了です。

次に、スペインでの結婚手続を行います。スペイン大使館に、以下の書類を提出します。
- 結婚登録申請書
- STEP4で取得した「結婚受理証明書」
- STEP5で取得した新しい「戸籍謄本」
STEP6の書類提出から約2カ月後に、結婚台帳への登録がなされ、家族手帳が発行されます。
以上でスペインでの結婚手続も終了です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
日本人がスペイン人と結婚することは、他の国のパートナーと結婚するよりも複雑で、時間のかかる手続きを踏む必要があります。
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対応可能地域
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