フィリピン人雇用を検討する企業にとって、MWO申請は重要なステップです。国内採用と現地採用では申請の流れや必要書類が異なり、理解不足によるトラブルも少なくありません。ここでは両者を比較し、チェックリスト形式で整理します。
目次
国内採用(日本国内で直接採用するケース)
特徴
- すでに日本に在留しているフィリピン人を新たに雇用するケース
- 在留資格の変更・更新が中心
- MWO申請も必要(雇用契約承認を得ないと、帰国後に再入国できなくなるリスクあり)
流れ(図解)
雇用契約書作成(日本語+英語)
│
▼
入管申請(在留資格変更・更新:1〜3か月)
│
▼
MWO申請(雇用契約承認:2〜4週間)
│
▼
MWO承認 → OEC発行(必要に応じて)
│
▼
雇用開始 → 帰国後も安心して再入国可能
現地採用(フィリピンで採用して来日させるケース)
特徴
- フィリピン国内で採用し、日本へ呼び寄せるケース
- 入管申請とMWO申請の両方が必須
- OEC発行がないと労働者は出国できない
流れ(図解)
雇用契約書作成(日本語+英語)
│
▼
入管申請提出(1〜3か月)
│
├── 並行してMWO申請書類準備
▼
入管許可
│
▼
MWO申請提出(2〜4週間)
│
▼
MWO承認 → OEC発行 → 出国 → 在留資格で入国
MWO申請に関わる主要用語の解説
- MWO(Migrant Workers Office/移住労働者事務所):フィリピン政府の海外労働者保護機関。日本では東京・大阪に窓口があります。
- POLO(Philippine Overseas Labor Office):MWOの旧称。検索ユーザーは依然「POLO申請」と呼ぶことが多いです。
- DMW(Department of Migrant Workers):フィリピン政府の海外雇用庁を統合して設立された省庁です。MWOはその出先機関となります。
- OEC(Overseas Employment Certificate):海外雇用許可証。MWO承認後に発行され、これがないとフィリピン人労働者は出国できません。
- 認定送出機関(PRA):フィリピン政府が認定した送り出し機関のことです。認定送出し機関を通さない雇用は基本的に認められていませんが、一部例外もあります。
国内採用・現地採用チェックリスト
| 項目 | 国内採用 | 現地採用 |
|---|---|---|
| 雇用契約書(日英) | 必須 | 必須 |
| 入管申請 | 在留資格変更・更新 | 在留資格認定証明書交付申請 |
| MWO申請 | 必須(雇用契約承認) | 必須(雇用契約承認) |
| OEC発行 | 一時帰国の際に必要(帰国後再入国のため) | 必須(出国のため) |
| PRA(送出機関) | 基本的に必要 | 基本的に必要 |
| 行政書士の関与 | 入管申請代行+MWOサポート | 入管申請代行+MWOサポート |
お問い合わせ・ご相談はこちら
外国人雇用に必要な入管申請やMWO申請の準備でお困りの企業担当者様へ。
- 入管申請は行政書士が 代行可能
- MWO申請は雇用主責任ですが、書類準備や流れのサポートを提供しています
無料相談受付中!
「フィリピン人雇用をスムーズに進めたい」「MWO申請の準備で不安がある」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
経験豊富な女性行政書士が、親身になってご相談に応じます。

