フィリピン人雇用とMWO申請:国内採用と現地採用の違いとチェックリスト

フィリピン人雇用を検討する企業にとって、MWO申請は重要なステップです。国内採用と現地採用では申請の流れや必要書類が異なり、理解不足によるトラブルも少なくありません。ここでは両者を比較し、チェックリスト形式で整理します。

目次

国内採用(日本国内で直接採用するケース)

特徴

  • すでに日本に在留しているフィリピン人を新たに雇用するケース
  • 在留資格の変更・更新が中心
  • MWO申請も必要(雇用契約承認を得ないと、帰国後に再入国できなくなるリスクあり)

流れ(図解)

雇用契約書作成(日本語+英語)


入管申請(在留資格変更・更新:1〜3か月)


MWO申請(雇用契約承認:2〜4週間)


MWO承認 → OEC発行(必要に応じて)


雇用開始 → 帰国後も安心して再入国可能

現地採用(フィリピンで採用して来日させるケース)

特徴

  • フィリピン国内で採用し、日本へ呼び寄せるケース
  • 入管申請とMWO申請の両方が必須
  • OEC発行がないと労働者は出国できない

流れ(図解)

雇用契約書作成(日本語+英語)


入管申請提出(1〜3か月)

├── 並行してMWO申請書類準備

入管許可


MWO申請提出(2〜4週間)


MWO承認 → OEC発行 → 出国 → 在留資格で入国

MWO申請に関わる主要用語の解説

  • MWO(Migrant Workers Office/移住労働者事務所):フィリピン政府の海外労働者保護機関。日本では東京・大阪に窓口があります。
  • POLO(Philippine Overseas Labor Office):MWOの旧称。検索ユーザーは依然「POLO申請」と呼ぶことが多いです。
  • DMW(Department of Migrant Workers):フィリピン政府の海外雇用庁を統合して設立された省庁です。MWOはその出先機関となります。
  • OEC(Overseas Employment Certificate):海外雇用許可証。MWO承認後に発行され、これがないとフィリピン人労働者は出国できません。
  • 認定送出機関(PRA):フィリピン政府が認定した送り出し機関のことです。認定送出し機関を通さない雇用は基本的に認められていませんが、一部例外もあります。

国内採用・現地採用チェックリスト

項目国内採用現地採用
雇用契約書(日英)必須必須
入管申請在留資格変更・更新在留資格認定証明書交付申請
MWO申請必須(雇用契約承認)必須(雇用契約承認)
OEC発行一時帰国の際に必要(帰国後再入国のため)必須(出国のため)
PRA(送出機関)基本的に必要基本的に必要
行政書士の関与入管申請代行+MWOサポート入管申請代行+MWOサポート

お問い合わせ・ご相談はこちら

外国人雇用に必要な入管申請やMWO申請の準備でお困りの企業担当者様へ。

  • 入管申請は行政書士が 代行可能
  • MWO申請は雇用主責任ですが、書類準備や流れのサポートを提供しています

無料相談受付中!


「フィリピン人雇用をスムーズに進めたい」「MWO申請の準備で不安がある」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

経験豊富な女性行政書士が、親身になってご相談に応じます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

目次