【MWO申請】MWO東京版:初めて「Professional Skilled Worker」を雇用するための必要書類チェックリスト

目次

MWO東京とMWO大阪

MWO東京とMWO大阪の管轄

就労系の在留資格(特定技能、技能実習、技術・人文知識・国際業務など)で働くフィリピン人を雇用する場合は、フィリピン政府の出先機関であるMWOに申請をして、所属機関の登録を行う必要があります。

日本には、東京と大阪の2か所にMWOオフィスがあり、それぞれに管轄があります。

所属機関は、雇用する事業所の都道府県を管轄するMWOに申請をして、認証を得る必要があります。

以下が、MWO東京とMWO大阪の管轄する都道府県です。

MWO東京
管轄

北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・静岡・山梨

MWO大阪
管轄

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県・沖縄(2023年10月1日より東京管轄から大阪管轄へ)

MWO東京とMWO大阪に申請する際に提出すべき書類は、基本的には同じですが、種類や内容に若干の違いがあります。

Professional Skilled Worker」を雇用する際にも、MWO東京とMWO大阪では提出書類に違いがあります。必ず、管轄のMWOのホームページから最新の必要書類を確認し、それぞれのホームページからテンプレートをダウンロードするようにして下さい。

また、書類について分からないことがあれば、MWO東京に問い合わせることもできます。

MWO東京連絡先
連絡先

在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所(MWO)
〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5

〔電話番号〕03-6441-0428、03-6441-0478
〔メールアドレス〕mwo_tokyo@dmw.gov.ph

MWO大阪版「Professional Skilled Worker」必要書類

MWO大阪版「Professional Skilled Worker」を雇用する際に必要な書類は、前回のブログ記事で詳しく記載していますので、こちらをご覧ください。

MWO東京版「Professional Skilled Worker」必要書類

MWO東京版「Professional Skilled Worker」必要書類一覧

  1. MWO東京申請書(MWO Application Form)
  2. マンパワー・レクエスト/求人通知(Manpower Request)
  3. 雇用契約書(Master Employment Contract)
  4. フィリピン人労働者の仕事内容及び資格(List of Duties & Criteria)
  5. サラリースキーム/賃金支払い(Salary Breakdown)
  6. 会社・雇用主及び送り出し機関の協定書(Recruitment Agreement)
  7. 受入れ機関代表のパスポートの写し又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Employer/Company Representative)
  8. 送り出し機関代表のパスポート又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Official Representative of the PRA)
  9. 送出し機関のDMW営業許可書の写し(Copy of the valid PRA license)
  10. 登記簿謄本又は納税証明書・納税申告書の写し(Company Registration or Latest tax payment receipt)

テンプレートが用意されている書類

記載が必要な書類は、MWO東京のホームページにテンプレートが用意されていて、ダウンロードすることができます。詳しいダウンロードの方法は、以下のブログ記事に記載していますのでご覧ください。

1.MWO東京申請書(MWO Application Form)

フィリピン人労働者および受入れ機関(雇用主)の基本情報、ならびに契約に関する基本情報を記載してください。これらの情報は、他の書類と整合性が取れるようにしてください。特に受入れ機関名については、他の書類と相違が生じないよう十分に注意してください。

2.マンパワー・レクエスト/求人通知(Manpower Request)

本書は、受入れ機関(雇用主)が送出し機関に対し、必要とするフィリピン人労働者の人数を通知するための文書です。
宛名はフィリピンの送出し機関代表者宛とし、文末には受入れ機関の署名および会社印による捺印を行ってください。

3.雇用契約書(Master Employment Contract)

受入れ機関(雇用主)とフィリピン人労働者との間で交わす契約書です。全てのページには、受入れ機関代表者の署名および捺印、ならびに送出し機関代表者の署名が必要です。
国内採用の場合には、フィリピン人労働者本人の署名も必要となります。
また、雇用契約書には受入れ機関が遵守すべき事項が多数記載されていますので、受入れ機関の担当者や責任者は契約内容を十分に確認しておくことをお勧めします。

4.フィリピン人労働者の仕事内容及び資格(List of Duties & Criteria)

フィリピン人労働者の詳しい業務内容を記載します。「Master Employment Contract」に含まれている「Annex A」のテンプレートを使用します。

5.サラリースキーム/賃金支払い(Salary Breakdown)

給与、手当、税金や保険の控除について、詳しく記載します。「Master Employment Contract」に含まれている「Annex B」のテンプレートを使用します。

6.会社・雇用主及び送り出し機関の協定書(Recruitment Agreement)

会社(受入れ機関・雇用主)と送り出し機関の間で締結する協定書になります。全てのページに会社(受入れ機関・雇用主)の署名と捺印、送り出し機関の代表者の署名が必要です。

公証役場での公証の取得が必要です。公証には11,500円の手数料がかかります。

MWO東京では、MWO大阪の必用書類である「Joint Affidavit Undertaking」は必要ありません。

認定送出機関に送付をお願いする書類

8.送り出し機関代表のパスポート又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Official Representative of the PRA)

9.送出し機関のDMW営業許可書の写し(Copy of the valid PRA license)

上記二つの書類については、契約済みの送出し機関に発行を依頼してください。いずれも写し(コピー)で差し支えないため、メール等でデータを送付してもらっても構いません。

日本で取得・翻訳が必要な書類

7.受入れ機関代表のパスポートの写し又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Employer/Company Representative)

受入れ機関の代表がパスポートを持っていない場合は、運転免許証やマイナンバーカードの写しを提出します。この場合、英語翻訳が必要です。翻訳には翻訳者の署名を付してください。

10.登記簿謄本又は納税証明書・納税申告書の写し(Company Registration or Latest tax payment receipt)

  • 法人の場合:登記簿謄本(履歴事項証明書)とその英語翻訳が必要です。
  • 個人の場合:納税証明書・納税申告書の写しとその英語翻訳が必要です。

翻訳には最後に翻訳者の署名を付してください。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は、MWO東京管轄となるMWO申請で、初めて「Professional Skilled Worker」を雇用する際に提出すべき書類について詳しく解説してきました。

以下が、提出書類一覧です。

  1. MWO東京申請書(MWO Application Form)
  2. マンパワー・レクエスト/求人通知(Manpower Request)
  3. 雇用契約書(Master Employment Contract)
  4. フィリピン人労働者の仕事内容及び資格(List of Duties & Criteria)
  5. サラリースキーム/賃金支払い(Salary Breakdown)
  6. 会社・雇用主及び送り出し機関の協定書(Recruitment Agreement)
  7. 受入れ機関代表のパスポートの写し又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Employer/Company Representative)
  8. 送り出し機関代表のパスポート又は身分証明書になるもの(Clear Passport copy or any other valid government-issued ID of the Official Representative of the PRA)
  9. 送出し機関のDMW営業許可書の写し(Copy of the valid PRA license)
  10. 登記簿謄本又は納税証明書・納税申告書の写し(Company Registration or Latest tax payment receipt)

※上記以外にも、追加で書類を求められる場合があります。

もしMWO申請でお困りの際には、行政書士長尾真由子事務所が以下のような場合にご相談に応じます。

  • MWO申請の手続き、書類作成、翻訳など、手続きに関するすべてを任せたい場合
  • MWO申請の手続きや書類について、分からない部分だけ教えてほしい場合
  • MWOに提出する日本語書類の英語翻訳のみを外注したい場合

下記のお問い合わせよりご連絡ください。
経験豊富な女性行政書士が、親身になってご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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