外国人の大卒人材の雇用を考えている会社必見!現場作業もOKのビザとは?!

目次

大卒といえば「技人国」?

大学を卒業した外国人を雇用する場合、在留資格でまず考えるのが「技人国(技術・人文知識・国際業務)」ではないでしょうか。ですが、「技人国」ビザで外国人を雇用する際には、かなり業務の範囲が限定されます。基本的には、外国人に単純作業や現場作業をしてもらうことは認められていません。

「技人国」ビザについては、以下のブログ記事で詳しく書いていますので、こちらをご覧ください。

「大卒の人材を雇用したいが、ある程度現場の単純作業もしてもらいたい」という場合には、今回ご紹介する在留資格「特定活動」(告示46号)を申請することが考えられます。

「そんな良い在留資格があるの?」と思われるかもしれませんが、要件もそれなりにあります。最後までお読みいただいて、この在留資格で雇用できそうかどうかの参考にしていただければ幸いです。

在留資格「特定活動」(告示46号)とは

法律が改正されてできた在留資格です

まず初めに、「特定活動」とは何かということですが、入管法別表第一の五において、次のように定められています。

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

うん?何それ?という感じですよね。

つまり、他の在留資格にはあてはまらないけれど、日本で中長期で滞在して何らかの活動を行う必要がある外国人に付与するための在留資格です。


具体例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などがあり、法務省告示により活動が指定されています。

この法務省告示が、令和元年6月17日に改正され、46号が追加されました。46号は、日本にいる留学生に日本の企業に就職をしてもらうことを目的として制定されました。

「特定活動」(告示46号)で外国人を雇用する時の要件

告示46号に定められている要件

告示46号は次のように定められています。

別表第11に掲げる要件のいずれにも該当する者が、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動(日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するものを含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務に従事するものを除く。)

黄色下線の別表第十一には次のような規定があります。

別表第11
  1. 次のいずれかに該当していること。
    • イ 本邦の大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業して学位を授与されたこと。
    • ロ 本邦の大学院の課程を卒業して学位を授与されたこと。
    • ハ 本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前 期課程にあっては、修了した者)で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第 一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる 専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修 その他学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する文部科学大臣の定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与され たこと。
    • 二 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プロ グラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学 大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専 門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と 称することができること
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
  3. 日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること。
  4. 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。

それでは、別表第11の内容をもう少し詳しく解説します。

1、学歴要件

学歴要件は令和6年2月29日に改訂があり、AからDまでのいずれかに該当すればOKとなりました。これより前は、短期大学や専門学校卒業生は対象外でしたが、より多くの日本に在留する留学生にもっと日本で活躍してもらいたい、という理由から今回の改訂が行われました。

今回の改訂の大きな違いとしては、46号の対象の学歴が、短期大学や高等専門学校の卒業生、「高度専門士」を付与された専門学校の卒業生も対象となったことです。

以前と比べると、かなり対象の留学生の幅が広がりましたね。

ただし、「技人国」と違い、専門学校を卒業した「専門士」は含まれません。また、いずれの学歴も日本の学校の卒業のみを対象としています。つまり、外国の学校の卒業生では対象とならないということです。

また、学歴要件と日本語能力の要件をみたすことができれば、日本の大学を卒業後に帰国した外国人や、他の就労資格で活動していた外国人も対象となります。

2、報酬要件

入管の判断は、地域や個々の企業の賃金体系をもとに、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかを基準に行われます。月収○○万以上や年収〇○○万以上というような決まりはありません。
また、昇給面も考慮されます。この場合、日本人の大学卒業者、大学院修了者等の賃金が参考とされます。
その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われるかもビザ申請の審査のポイントとなります。

3、日本語要件

「特定活動46号」の要件では、以下のいずれかの日本語能力が求められます。

  1. 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること(※ 日本語能力試験については,旧試験制度の「1級」も対象です)
  2. その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したこと。(外国の大学・大学院において日本語を専攻でも可。ただし上記の学歴要件は満たす必要があります。また、「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。

日本語のN1とは、最高難度のレベルです。個人的にはこの制度を使いにくくしている要因の一つだと思います。なぜなら、「特定活動46号」は現場の単純作業も認められた在留資格なのですが、N1の能力のある外国人が、単純作業のあるような仕事に応募してくれるのか、また、会社としても業務内容を上回る、魅力のある待遇を用意できるのかが、この制度を利用する際の障壁となってくるからです。

それに比べると、「技術・人文知識・国際業務」制度では、日本語要件はなく、業務上必要な日本語能力があれば良いとされています。

4、業務内容の要件

「特定活動46号」では、業務において、日本の大学等において修得した学修の成果等を活用することを要件としています。ただし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格より幅広い業務に従事することが認められています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、「特定活動46号」では、上記諸要件が満たされれば、これらの活動もすることが可能です。

つまり、現場での単純作業もOKというわけです。ただし、無制限にこれらの作業に従事できるわけではありません。大学や専門学校で学んだ知識と高い日本語能力を活用できる業務に就く必要があります。

従事できない業務としては、法律上資格を有する者が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資格が必要なもの)と風俗関係業務があります。

業務独占資格とは

医師、看護師、助産師、気象予報士、公認会計士、行政書士、司法書士、社労士、税理士、電気工事士、消防設備士などの資格・免許・免許状を有する者でなければ業務を行うことが禁じられている資格のことです。

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に雇用主等からの作業指示を理解したり、自らの作業を行うだけの受け身の業務だけではだめで、「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められるような、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務のことを意味します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「特定活動46号」は学歴要件が緩和され、今後益々期待される在留資格です。基本的に日本に留学して高等教育を受けた学生が就職する際に活用するための制度と言えます。企業としては、単純労働や現場作業もしてもらえる活用度の高い制度ですが、果たして留学生にとって魅力のある制度かどうかは疑問の残るところです。

この記事の途中にも書きましたが、果たして日本語能力の高い大卒の留学生が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではなく、「特定活動46号」の在留資格取得に魅力を感じてくれるのでしょうか。また、単純作業を含む業務内容に満足してくれるでしょうか。会社もそれだけの魅力のある待遇を用意できるでしょうか。

この在留資格は実際のところあまり活用されていません。 2023年6月のデータでは、特定活動46号の在留資格で日本で働いている外国人は 964人です。 「技術・人文・国際業務」に対し0.3%の人数です。かなり少ないですね。やはり上記のような点が利用を妨げていると思われます。

この記事をお読みいただいて、「なーんだ、結局使えないじゃないか」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう制度があることを知っておいて損はありません。なぜなら、現在政府はあの手この手で日本の人材不足を解消しようと画策しているところ、外国人の活用はその解決策の重要な柱だからです。

特に優秀な人材となりうる留学生に、日本に残って欲しいと考えているため、この制度の要件も更に緩和されていくことが考えられます。法改正をにらみつつ、この制度の活用を考えるのも、人材不足解消の一つの手立てではないでしょうか。

次回は、「特定活動46号」の実際の活用事例と注意点をお伝えしたいと思います。

参照:出入国在留管理庁|留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン  https://www.moj.go.jp/isa/content/001413711.pdf

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

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いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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