「ネパール大使館認証手続き」が特定技能でも必要になるかもしれません!

目次

特定技能でネパール人を雇用する場合

2025年7月から、特定技能でネパール人を雇用する場合に、「ネパール大使館認証手続き」が必要になるかもしれません。

まだ、必要になりますと言えないのは、ネパール側の方で開始日や書類のフォーマットについて、具体的な決定がされていないからです。

在東京ネパール大使館によりますと、最新の情報は「Embassy of Nepal in tokyo, Japan-在日ネパール国大使館」のFacebookに投稿されるとのことですが、2025年7月23日現在のところ、特定技能の「ネパール大使館認証手続き」については、何も情報が上がってきていませんでした。

いつから開始されるかは分かりませんが、技能実習でネパール人を受け入れる場合と同様、特定技能でネパール人を雇用する場合は、「ネパール大使館認証手続き」が必要になることは決定事項のようです。

というのも、ネパール大使館のホームページには、特定技能における「ネパール大使館認証手続き」に必要な書類のリストが公表されているからです。

必要書類

必要書類|ネパール大使館掲載

以下が、ネパール大使館のホームページに掲載されている、必要書類のリストです。

Required Documents for Demand letter Attestation (SSW)

|Embassy of Nepal Tokyoより抜粋

必要書類の日本語訳

必用書類は英語で書かれていますので、日本語に翻訳してみました。

技能実習生を受け入れる場合の必要書類と同じ名前のものもありますが、技能実習と同じフォーマットを使用するのか、新しいフォーマットを使用するよう指導があるのか、そのあたりも決定していないようです。

費用

書類以外にも、ネパール大使館への手数料が必要です。25人までが46,000円となります。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回は、特定技能でネパール人を雇用する場合に、「ネパール大使館認証手続き」が必要になるかもしれないという情報を得ましたので、現在公表されている必要書類についてお伝えしました。

まだ、いつから「認証手続き」が必要になるかも分かりませんし、どのような書類をどのようなフォーマットを使って作成すれば良いのかも明確には分かっていません。

分かり次第、行政書士長尾真由子事務所のブログ記事でも、詳しい内容をお伝えしようと思っています。

問い合わせ先

最後にネパール大使館・領事館の問い合わせ先を記載しておきます。

ネパール大使館・領事館の問い合わせ先

ネパール大使館

〒153-0064 東京都目黒区福川ハウスB 下目黒6-20-28

TEL:03-3713-6241、6242 FAX:03-3719-0737

email-eontokyo@mofa.gov.np

在大阪ネパール名誉総領事館

大阪府天王寺区上本町FUSION+ビル8F6-9-21

543-0001 TEL:06-6776-0120 FAX:06-6779-3325 10:00〜12:00(土日祝を除く)

在福岡ネパール名誉領事館

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 博多近畿ビル4階

Tel:092-710-7309 FAX:092-710-7310 10:00〜13:00(土日祝を除く)

本日は以上です!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

目次