日本人になりたい外国人必見!日本国籍の取得が難しいと言われる理由を解説します

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日本国籍取得の難しさ

よく帰化許可申請を扱う行政書士先生のブログ記事で、日本が世界で3番目に国籍取得が難しいという記事を見ます。では、なぜ外国人が日本国籍を取得するのは難しいと言われているのでしょうか?

日本国籍の取得が難しい理由は主に次の4つの点が挙げられます。

  1. 国籍法に書かれた6つの要件と日本語の要件を満たす必要があるため
  2. 帰化申請に多くの書類を収集、作成する必要があるため
  3. 帰化申請に時間がかかるため
  4. 日本は重国籍を認めない国なので、元の国籍を失ってしまうため

1.国籍法に書かれた6つの要件と日本語の要件を満たす必要があるため

外国人が日本国籍を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。この条件は、日本の「国籍法」第5条によって定められています。ただし、「国籍法」によって定められている要件は6つあるのですが、実際はもう一つ、日本語の要件も満たす必要があります。

具体的には以下の7つの要件をクリアしなければなりません。「」内は第5条の文言です。

  1. 居住要件ー「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」
  2. 能力要件ー「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」
  3. 素行要件ー「素行が善良であること。」
  4. 生計要件ー「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」
  5. 国籍要件ー「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」
  6. 思想要件ー「日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。」
  7. 日本語要件

要件について、詳しくは別のブログ記事で書きたいと思います。

2.帰化申請に多くの書類を収集、作成する必要があるため

帰化申請に必要な書類は多岐に渡ります。法務局から渡される「必要書類一覧表」には、71種類もの書類が列記されており、この中から、個別に必要な書類が選別され、提出するよう指導されます。書類は主に以下に分類されます。

  • 国籍・身分関係を証する書類
  • 住所を証する書類
  • 生計に関する書類
  • 納税を証する書類
  • 社会保険の支払いを証する書類
  • その他

特に、自分で会社を経営されている場合には、サラリーマンよりも多くの書類を収集する必要があります。

また、申請書や動機書、履歴書、親族や生計に関する書類を作成して提出しなければなりません。動機書は、なぜ日本国籍を取得したいのか、理由を書く書類となりますが、全て手書きで記入する必要があります。また、その他の書類は、パソコン入力で構いませんが、法務局のくせのあるフォーマットに記載が必要です。

3.帰化申請に時間がかかるため

2でお伝えした通り、必要書類が多岐に渡るため、帰化申請に辿り着くまでが大変です。国によっては、すぐに証明書類を発行してくれない国もあります。賄賂を渡してやっと発行してもらえた、という国もあります。

日本の役所から収集する書類に賄賂は必要ありませんが、慣れない書類収集は時間がかかります。まずは、どこで発行してもらえるのか調べなければなりません。また、書類を発行してもらうために必要な書類というものがあります。手続き方法も書類によって異なります。郵送で請求できたり、コンビニに行けば簡単に取得できるものもあります。こういったことを調査する時間というものも、意外とかかるものです。

更に、日本の役所から取り寄せる書類には期限があります。あまり早く取り寄せてしまうと、申請までに期限が切れてしまって、再度取り直さないといけなくなるので注意が必要です。

さて、帰化申請までたどり着いきました。でも、そこからの審査が長いのです。帰化申請が受付されてから、約3カ月後に面談と家庭訪問があります。そしてそこから約半年後に許可、不許可の判断がなされます。ただし、ここに書いた期間は、あくまで目安です。個々の事情により、2年かかる方もおられます。

帰化申請の良いところは、期限がないところです。ビザの申請や更新のように、いつまでに申請を出さないと、今のビザの期限が切れてしまい、不法滞在となってしまう、というようなことがありません。

そういう意味では、慌てない方はゆっくりと帰化申請の準備を進めることができます。ただし、気をつけないといけないのは、その間に、帰化申請に不利な状況に陥ってしまうことです。事故を起こしてしまった、会社を首になってしまったなど、状況が不利に変化してしまったら、また法務局に相談に行かなくてはなりませんし、そこで帰化申請をあきらめるよう提案されるかもしれません。

そうなってしまわない為にも、ここぞというタイミングで、迅速に申請書類を揃えて提出することをお勧めします。

4.日本は重国籍を認めない国なので、元の国籍を失ってしまうため

日本は重国籍を認めない国です。つまり、日本の国籍を取得してしまったら、元の国籍は喪失します。確かに、日本は世界的に見ても、清潔で安全で、社会保障も整った暮らしやす国だと思います。ですが、ご自分の国にも愛着はお持ちでしょう。ご自身の国の国籍を失ってでも、日本人になりたいという覚悟が必要です。

また、元の国が、重国籍を認める国であった場合、元の国で国籍を抜ける手続きが必要です。日本の法務局は大変親切で、元の国が重国籍を認める国の方には、内定を出して、帰化する前に国籍を抜けるよう教えてくれます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回のブログ記事では、外国人が日本の国籍を取得するのは難しいと言われている理由を書いてきました。

  1. 国籍法に書かれた6つの要件と日本語の要件を満たす必要があるため
  2. 帰化申請に多くの書類を収集、作成する必要があるため
  3. 帰化申請に時間がかかるため
  4. 日本は重国籍を認めない国なので、元の国籍を失ってしまうため

いかがだったでしょうか?以上の理由により、帰化申請のサポートを行政書士に依頼する方がほとんどです。ビザ申請や更新は自分でするという方も、帰化だけは行政書士のサポートを受けるという方もおられます。

サポートという言い方をしていますのは、申請は帰化する本人が行う必要があるからです。申請や面談を行政書士が代理で行うことはできません。

ですが、行政書士に依頼することで、分からないことはすぐに聞けますし、書類の作成や日本での収集も代理で行ってもらえます。また、申請や面談以外で法務局に足を運ぶ回数がかなり軽減されます。

行政書士長尾真由子事務所では、女性行政書士が親身になってお話を聞き、サポートさせていただきます。お気軽に下記までご連絡ください。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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