帰化許可申請~日本で経済的に安定していることを証明しよう!「生計の概要」の書き方を詳しく解説します

目次

「生計の概要」は2種類

前回は、帰化許可申請で提出が必要な「履歴書」について詳しく解説しました。

今回は、あなたが日本でどのように生計を立てているのかを説明し、この先も日本で経済的に安定して暮らしていけることを証明するための書類である「生計の概要」について詳しく解説していきます。

帰化の要件が規定されている「国籍法」には、以下の条文があり、「生計要件」と呼ばれています。

国籍法第5条1項4号

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

帰化の要件については、以下のブログ記事で詳しく解説していますので、合わせてお読みいただけますと幸いです。

「生計の概要」は、(その1)と(その2)の2種類に分かれています。以下が「生計の概要」のフォーマットです。東京法務局のサイトからダウンロードすることができます。

「生計の概要」は、申請者本人だけでなく、同居する家族の収入や支出、資産状況を記載する書類です。これには「生計の概要(その1)」と「生計の概要(その2)」の2種類があり、それぞれ異なる情報を記載します。

  • 生計の概要(その1):収入・支出・負債の詳細を記載
  • 生計の概要(その2):不動産・預貯金・株券・社債・高価な動産の詳細を記載

生計の概要(その1)の書き方

以下は法務局発行の「帰化許可の手引き」に参考事例として載っているものです。

全体的な注意点

まずは、全体的な注意点を確認していきましょう。

  • 世帯が同じ家族ごとに作成すること
  • 月収(手取り)は、申請の前月分について記載すること
  • 収入の合計と支出の合計が同じになるように記載すること

日付

日付は、その他の申請時に提出する書類同様、年号で書いてください。

収入の記入

収入欄には、申請者および同居する家族の収入を記載します。以下のポイントに注意してください。

  • 氏名:収入がある人の氏名をフルネームで記載
  • 月収(円):前月の手取り額を記載(税金や社会保険料を控除した後の金額)
  • 種目:収入の種類(給与、事業収入、年金、仕送りなど)
  • 備考:勤務開始年月や収入の詳細を記載

支出の記入

支出欄には、申請者および同居する家族の支出を記載します。以下の項目を記入します。

  • 住居費:家賃・共益費・管理費・駐車場代など
  • 教育費:学費、習い事、書籍代など
  • 返済金:住宅ローン、車ローン、カードローンなど
  • 生命保険等掛金:生命保険、医療保険、学資保険など
  • 預貯金:毎月の貯金額
  • その他:水道光熱費、通信費、娯楽費など

主な負債の記入

負債欄には、申請者および同居する家族の借金の詳細を記載します。

  • 借入の目的:住宅ローン、教育ローンなど
  • 借入先:銀行名・支店名
  • 残額:現在の借金の残高
  • 完済予定:完済予定日(元号で記載)

生計の概要(その2)の書き方

不動産の記入

申請者および同居する家族が所有する不動産を記載します。

  • 所在地:住所を記載
  • 種類:土地・建物の種類(宅地、マンションなど)
  • 面積:登記事項証明書に記載されている面積
  • 時価金額:現在の市場価値
  • 名義人:所有者の氏名

預貯金の記入

申請者および同居する家族の預貯金を記載します。

  • 預入先:銀行名・支店名
  • 預金金額:現在の残高

株券・社債等の記入

申請者および同居する家族が所有する株券・社債を記載します。

  • 種類:株券・社債の種類
  • 評価額:現在の市場価値
  • 名義人:所有者の氏名

高価な動産の記入

申請者および同居する家族が所有する高価な動産(100万円以上)を記載します。

  • 種類:時計、バッグ、自動車など
  • 評価額:現在の市場価値
  • 名義人:所有者の氏名

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

最後に、記入時の注意点をまとめました。

  • 正確な情報を記載:収入や支出の金額は、給与明細や通帳を確認して正確に記載すること
  • 同居家族の情報も記載:世帯全員の収支を記載すること
  • 収入と支出のバランスを考慮:収入が多くても支出が過剰だと安定した生活とみなされないため、適切なバランスを考慮すること

帰化許可申請の「生計の概要」は、申請者の経済状況を示す重要な書類です。収入・支出・資産状況を正確に記載し、安定した生活を送る能力があることを証明することが求められます。

もし、帰化申請を考えているが、自分で申請する時間がない、最後まで申請できるか自信がない、申請の準備をしているが途中でほったらかしになっている、という方がおられましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にご連絡ください。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。電話、メールでの相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
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大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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