帰化許可申請~自分の事業について書こう!「事業の概要」の書き方完全ガイド~

目次

「事業の概要」とは

帰化許可申請を行う際、事業を営んでいる方は「事業の概要」を提出する必要があります。この書類は、申請者の経済状況や事業の安定性を示す重要な資料となります。しかし、どのように書けばよいのか悩む方も多いでしょう。本記事では、「事業の概要」の書き方について詳しく解説し、スムーズな申請をサポートします。

以下が「事業の概要」のフォーマットです。東京法務局のサイトからダウンロードすることができます。

事業を営んでいない方は、上記の書類を提出する必要はありあません。帰化許可申請では、個々人により状況が全く違うため、提出書類も大きく異なってきます。

ご自分が提出すべき書類を知りたい場合は、管轄の法務局に電話をして、初回の面談を受けてください。面談で提出すべき書類について詳しく教えてもらうことができます。

帰化申請の手続きの流れを以下のブログ記事にまとめていますので、合わせてお読みいただければ幸いです。

または、帰化申請について詳しい行政書士に相談することも可能です。初回の面談を予約し、申請の手続きをスムーズに進めるためのアドバイスを受けることができます。また、申請時には行政書士に同行してもらうことも可能であり、専門家のサポートを受けながら進めることで安心感が増します。

「事業の概要」の書き方

それでは、項目に沿って、詳しい書き方を解説していきます。

以下は法務局発行の「帰化許可の手引き」掲載されている参考事例です。

対象となる期間

帰化許申請の他の書類と同様、和暦で表記します。法人の場合は直前の決算期を、個人事業主は前年分(1月~12月)を記入します。

商号等

会社名なら、登記簿謄本にある正式名称を略さずに書いてください。

個人事業の場合も、屋号がある場合は屋号を書きます。無い場合はフルネームを書いてください。

所在

登記簿謄本どおりに、最後まで省略せずに書いてください。

開業年月日

法人であれば、登記簿謄本に記載した開業の年月日を、個人事業主であれば、開業届に記載された日を記入します。

経営者

経営者の名前をフルネームで、氏→名の順で書いてください。

「申請者との関係」申請者が経営者の場合は、「本人」と記載します。

本人でない場合は、「父、兄、叔母」などの続柄を書きます。

営業の内容

登記簿謄本に記載した内容を全て書く必要はありません。現在、実際に行っている事業を3つ4つ書いてください。個人事業主の場合もメインの業務が複数ある場合は、メインの業務を3つか4つ書いてください。1つしかない場合は、1つで構いません。

許認可の年月日番号等

許認可が必要な事業を行っている場合は、ここに許認可を受けた年月日と許認可の種類、番号を記載します。

参考事例では「建設業許可」の例が記載されています。

ここに記載した場合は、許可書などの書類の添付が必要です

「確認欄」には何も記載しないで下さい。

営業資本

法人の場合は、登記簿謄本の資本金の額を書いてください。万円単位なので、間違えないように気をつけてください。

個人事業主や資本金が「0」の法人の場合は、「0」と記入します。

従業員数

期末の人数を記載します。パートやアルバイトも含めてください。

専従者とは、個人事業主と一緒に暮らしている15才以上の親族が、年間6ヶ月を超えて事業に専念している場合に認められます。確定申告で家族を専従者として申告した場合にのみ人数を記入してください。

事業用財産

事業用の主な財産を記入します。参考事例のように、不動産や高価な動産が対象になります。

財産が無い場合は、「現状登録なし」と記載します。

売上高~利益

※利益率以外は、1万円以下は全て切り捨てで記載します。

売上、売上原価:損益計算書の額を記入します。

販売費:事業をするうえで必要な賃料や通信費、光熱費などを合計したものです。損益計算書の額を記入すればOKです。

営業外収益:企業の本業以外の収益です。受取利息・配当金・有価証券売却益、不動産賃貸料などがこれにあたります。損益計算書の額を記入すればOKです。

営業外費用:企業の本業以外の費用です。支払利息、社債利息、有価証券の売却損などがこれにあたります。損益計算書の額を記入すればOKです。

特別利益、特別損失:会社の経常的な業務内容とは関係なく、その期だけに例外的に生じた多額な「損失」や「利益」を意味します。こちらも損益計算書の額を記入すればOKです。無い場合は何も書く必要はありません。

利益:損益計算書の当期純利益を記入します。

利益率:「利益÷売上高」で計算できます。小数第1位まで記載し、小数第2位以下は切り捨てます。

負債

借入年月:和暦で記載します。

借入先:銀行の場合は、支店名も書いてください。

返済の方法:返済の手段(口座振替等)ではなく、毎月の返済額などを数字で記載してください。毎月の返済額などが決まっていない場合は、「随意」と書いてください。借用書にある通りに記載すれば問題ないでしょう。

借入の理由及び返済状況

借入の理由は、「開業資金」「事業拡張」「運転資金」「設備投資」などがあります。返済に問題がないのであれば、「遅滞なく返済している」という文言をいれておきましょう。

取引先

取引先は、できれば販売先の上位2件と仕入れ先の上位2件を記載してください。販売先が1件しかない場合は、仕入れ先を3件書いてください。お店の場合の販売先は一般消費者となります。

取引期間の年数は、およその年数でかまいません。その場合は年数の前に「約」をつけると良いでしょう。

備考欄

備考欄には、主要な取引銀行を記入してください。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「事業の概要」は事業を行っている方のみが提出する書類となります。

記載すべき内容は以下の通りです:

  • 対象期間:法人の場合は直近の決算期、個人事業主の場合は前年分(1月~12月)
  • 商号:会社名または個人事業名
  • 所在地:登記簿謄本に記載されている住所
  • 開業年月日:会社設立日または個人事業開業届の提出日
  • 代表者氏名:申請者との関係(本人・父・兄など)も記載
  • 営業内容:法人は定款の営業目的、個人事業は実際の業務内容
  • 許認可情報:許認可が必要な事業の場合、許認可年月日と許可番号
  • 資本金:法人は資本金額、個人事業主は「0」で記載
  • 従業員数:パート・アルバイトを含む従業員数、専従者(生計を共にする親族)の人数
  • 事業用財産:店舗、車両、設備などの種類と数量
  • 売上高・利益:決算報告書や確定申告書を参考に記載
  • 負債情報:借入年月日、借入先、借入額、期末残高、返済方法、借入理由

帰化許可申請の「事業の概要」は、申請者の経済状況を示す重要な書類です。上記項目を正確に漏れなく記載し、事業経営に問題が無い事ことを証明することが求められます。

他の書類もそうですが、いざ記入しようとすると分からないことが多々出てくると思います。法務局に行けば教えてもらえますが、その為にわざわざ法務局に予約を取り、出向かなければならないとしている法務局もあります。そんな時は、身近な街の法律家である行政書士に相談してみてはいかがでしょうか。

もし、帰化申請を考えているが、自分で申請する時間がない、最後まで申請できるか自信がない、申請の準備をしているが途中でほったらかしになっている、という方がおられましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にご連絡ください。

女性行政書士が親身になってお話を伺います。電話、メールでの相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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