「申請人に関する必要書類」とは
特定技能1号への「在留資格認定証明書交付申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野別必要書類」の3種類に分類されています。
3分類の中の一つである「申請人に関する必要書類」には以下の11種類の書類が必要書類として挙げられています。
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(在留資格認定証明書交付申請用)
- 在留資格認定証明書交付申請書【別記第6号の3様式】
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書【参考様式第1-4号】
- 特定技能雇用契約書の写し【参考様式第1-5号】
- 以下の2点
- 雇用条件書の写し【参考様式第1-6号】
- 賃金の支払【参考様式第1-6号別紙】
- 雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】
- 徴収費用の説明書【参考様式第1-9号】
- 以下の2点
- 健康診断個人票【参考様式第1-3号】
- 受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】
- 1号特定技能外国人支援計画書【参考様式第1-17号】
- 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書【参考様式第1-25号】
- 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
申請人とは、特定技能の資格を持って就労しようとする外国人のことです。全ての申請人にとって❶~❾は提出必須の書類です。ただし、❸❻❼に関しては、下記のブログ記事の「所属機関に関する必要書類」の中でお話した第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」に就職しようとする場合は省略が可能です。
「申請人に関する必要書類」❻~❽に関する概要と注意点
「特定技能1号|在留資格認定証明書交付申請書」の❶~❺に関しては、以下のブログ記事に詳しく記載していますので、合わせてご覧ください。
【参考様式】のある書類は全て下記の出入国在留管理局のサイトから取得することができます。
在留資格「特定技能」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
❻雇用の経緯に係る説明書【参考様式第1-16号】
申請人(外国人)が、雇用に至るまでに関わった国内外の機関を記載します。また、外国人が自国にいる間に、取次機関などに支払った費用も記載していきます。
- 第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」については提出を省略することができます。
- 申請人が理解できる言語での翻訳が必要です。
- 申請人のサインが必要です。
日本国内の職業紹介所で人材紹介を受けたかどうか、受けた場合に国外の取次機関に取次をお願いしたかどうかを問う書類です。
職業紹介事業者(国内)及び取次機関(国外)がない場合には「該当なし」の旨を記載し、提出してください(省略不可)。
「有」の場合には、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安
定局ホームページ)の画面を印刷したものを添付してください。
上記「1 職業紹介事業者(国内)」の「1 あっせんの有無」が「無」の場合は、「1 取次の有無」から「5 取次機関へ支払った費用」までの記載は不要です。
3 事前ガイダンスの実施
事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)について、支援を行う事務所に備えて置く必要があります。(↓「事前ガイダンス確認書」は「雇用の経緯に係る説明書」の下に入れています。)
作成年月日は、「❾1号特定技能外国人支援計画書」の「事前ガイダンス」の実施日以降にしておきましょう。「事前ガイダンスをしました」という申告ですので、実施日より先では矛盾が生じるためです。
4 求職者(申請人)が自国等の機関に支払った費用
「求職手数料」や「旅券取得費用」など、自国等の機関に申請人(外国人)が支払った費用を書き込む欄です。
支払った費用がない場合には、「支払金額」の計欄を0円と記載して下さい。
「申請人の署名」欄と、下記の「事前ガイダンスの確認書」に申請人(外国人)のサインが必要です。
❼徴収費用の説明書【参考様式第1-9号】
「❻雇用の経緯に係る説明書」では、就業前に外国人が支払った費目について記載が必要でしたが、「❼徴収費用の説明書」では外国人が就業した後に、徴収される費目について記載していきます。
- 第2表の1に該当する「一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関」については提出を省略することができます。
- 申請人から家賃を徴収する場合には、関係資料(賃貸契約書や図面など)の提出が必要です。
- ⑤の「賃金の支払い」と内容が一致するように記入してください。
2 食費
②記載例ー10,000円
③記載例ー「社員食堂において食事を提供」
④記載例(②で10,000円の場合)ー「社員食堂では全従業員に対して昼食時に1食500円で食事を提供しており、1か月の出勤日数(平均約20日間)×500円=10,000円の上記食費は適正である。
3 居住費
②記載例ー9,000円
④記載例(②で9,000円の場合)
25,500,000円(建設費用)÷20年(耐用年数)÷12か月÷1名(特定技能外国人の入居人数)≒106,250円
上記を踏まえ、本物件の居住費は適正である。
5 その他特定技能外国人が定額に負担する費用
②記載例ー通信費、積立金、会費等
保険料や税金は記載不要です。
❽健康診断個人票【参考様式第1-3号】|受診者の申告書【参考様式第1-3号別紙】
- 特定技能1号外国人は時給制であってもフルタイムの勤務でなければなりません。また、外国人であっても、日本で働くに当たっては日本の労働法が適用されます。
- 労働安全衛生規則 第四十三条には以下の規定がありますので、雇用予定の外国人も雇用前に健康診断を受けておく必要があります。
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査」
労働安全衛生規則 第四十三条(e-Govポータル)(抜粋 2024-10-17)
- 病院発行の様式でもかまいませんが、受診項目は参考様式に記載のものが含まれていることが必要です。
- 申請人(外国人)が理解できるでの言語の併記が必要です。
- 「受信者の申告書」には申請人のサインが必要です。
- 健康診断票は1年以内に受診したものを提出してください。無い場合は新たな受診が必要です。
- 「医師の診断」「備考」について、外国語で記載されている場合、その箇所について訳文(日本語)を添付してください。
- 「医師の診断」に異常がある場合などには、稼働することに問題がない旨の医師の意見が述べられている文書(医師や病院等により作成されていることが分かるものに限ります。)も併せて提出します。
- 出入国在留管局のサイトに用意がある健康診断票の参考様式(下記)には、労働安全衛生規則 第四十三条に書かれている項目が全て記載されていますので、必ず全項目を受診してください。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
外国人のサインが必要な書類(外国語併記が必要な書類)
今回のブログ記事でご紹介した書類に関してです。。
❻雇用の経緯に係る説明書と事前ガイダンスの確認書
❽受診者の申告書
※❽健康診断個人票も外国語併記が必要ですが、本人サインは必要ありません。
※本記事での外国語添付の参考様式は、全てベトナム語のものになります。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。