ビザって何?特定技能で入国するための在留資格と査証の違いとは?

目次

在留資格と査証は別物

日本では在留資格と査証のどちらもがビザと呼ばれていますが、この2つは全くの別物です。ただし、どちらも海外から特定技能で就労を希望する外国人の方が、日本に入国するために取得必須の書類です。

本来、英語で「VISA」と言えば「査証」の事です。ですが、日本では就労ビザや結婚ビザなどの「在留資格」もビザと呼ばれています。特定技能でも「在留資格変更許可」や「在留資格認定証明書交付」、「在留資格変更許可」を得るための申請を「ビザ申請」と呼んだりしています。

「在留資格」とは

その名の通り、外国人の方が日本に中長期に在留するための資格です。在留資格「特定技能」で入国する場合にも必須の資格です。「在留資格」は外国人に「在留カード」の形で発行されます。

海外から入国される場合には、当該外国人と雇用契約を結んだ機関(受入れ機関)の職員がが地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、COE(在留資格認定証明書)を取得します。外国人の方は日本に入国後、空港で受け取るか、または市区町村役場で住民地届け出をし、その後郵送で受け取ります。

COEはCertificate of Eligibility の略です。

さらりと書きましたが、このプロセスにはいくつかの注意点があります。

  • COEの有効期限は3カ月です。当該外国人はCOEに記載の発行年月日から3カ月以内に入国しなければ、在留資格は失効してしまいます。
  • 海外から入国した場合、新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港では上陸許可と同時に「在留カード」交付されます。
  • それ以外の空港から入国した場合は、上陸許可時には在留カードは交付されません。パスポートに「在留カード後日交付」というスタンプが押されますので、そちらを住所地の市区町村役場に持参して住居地届出をして下さい。約2週間程度で書留にて在留カードが送られてきます。

日本に他の在留資格で滞在している外国人は、「在留資格変更許可申請」を行い、日本で在留カードを受け取ります。この場合は、地方出入国在留管理局から直接申請人である外国人に送付されます。

以下は在留カードの見本です。表、裏の順で表記しています。

出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)(抜粋 2024-10-13)

「査証」とは

「査証」は、日本入国のための条件として、事前に在外公館において旅券(パスポート)に発給されるもので、日本に新規に入国するための「推薦状」のようなものです。気を付けたいのは、当該外国人の入国を保証するものではない為、査証があるからといって上陸を許可されるわけではないということです。

この「査証」は、査証免除国から来日する、短期滞在の外国人は取得する必要はありませんが、「特定技能」などの中長期の在留資格をもって来日する場合は、どこの国の方でも取得が必要になります。

「査証」は、日本で上記の「在留資格」が認められてから交付されます。外国人は自国にある日本の大使館や領事館に出向き、日本から送られてきたCOEを提示し、パスポートに査証の発給を受けます。

以下は査証の見本です。

査証 – Wikipedia(抜粋 2024-10-13)

在留資格→査証の順で取得

査証のところでも触れましたが、外国から在留資格を持って日本に入国を希望する外国人は、日本の出入国在留管理局で先に「在留資格」を得てから、自国の在外公館で査証の発給を受けます。

以下が、外国にいる特定技能での在留を希望する外国人が、日本に入国するまでのステップです。

日本にいる外国人が、特定技能の在留資格を得る際は「在留資格変更許可申請」をし、在留カードの交付を受けるのみです。

異なる在留資格の場合、申請の代理人などが変わってきます。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

日本国内において、当該外国人の方と雇用契約を結んだ受入れ機関の職員が、地方出入国在留管理局に申請を行います。

STEP
在留資格認定証明書(COE)の発行

受入れ機関にCOEが届きますので、EMS(国際スピード郵便)等で外国人にCOE送ります。

STEP
査証の発給申請

外国にいる外国人の方が、その国にある日本国大使館もしくは領事館に査証の申請を行います。

STEP
査証の発給

外国人の方のパスポートに査証が発給されます。査証の期限は3カ月ですので、その期限内に日本に入国するようにして下さい。ただ、COEも期限は3カ月で先に発行されますので、COEの期限の方を優先することになります。

STEP
日本に入国

外国人の方が、特定技能外国人として日本に入国します。出入国港で上陸申請をし、認められれば日本に入国できます。

STEP
「在留カード」の発行

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港の7空港から入国した場合には、上陸許可と同時に発行されます。

上記以外の空港からの場合は、市区町村役場にて住居地届出を行い、郵送で受け取ります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の記事は、どちらもビザと呼ばれる「在留資格」と「査証」の違いを分かっていただくために、この二つに焦点を合わせた手続きの流れを書いてみました。

「査証」は、外国で外国人の方がされる手続きですので、日本の受入れ機関などは直接携わることのない手続きです。

それに対して特定技能の「在留資格」は、基本的に日本の受入れ機関が代理人として申請をしなければならない手続きとなります。

もっと詳しい特定技能の在留資格申請に関しては、別の記事でお伝えしようと考えています。

行政書士長尾真由子事務所
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いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
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