各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類とは
「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更可申請」では、それぞれの分野で1枚ずつの「各分野に関する必要書類」が用意されていましたが、「在留期間更新許可申請」では、12分野の必要書類がまとまっています。以下の「各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類」が12分野分のリストになっています。
今回は、よくある分野の必要書類についてのみ、概要を見ていきたいと思います。
ビルクリーニング
分野に関する必要書類
- 次の❶又は❷のいずれか
- 建築物清掃業登録証明書
- 建築物環境衛生総合管理業登録証明書
- 協議会の構成員であることの証明書
ビルの増加に伴い、ビル所有者などの委託を受けてビルの清掃やその他の環境を維持管理する会社が増加してきました。
1の登録証明書は、こうしたビルの環境衛生上の維持管理を行う会社が、基準をクリアした適切な会社であることを証明することができる書類です。昭和55年5月の法改正により、これらの事業者として登録をするためには、一定の人的、物的要件が設けられました。
登録を受けられる事業の区分は8業種ありますが、特定技能で外国人を雇用するためには、このうちの「建築物清掃業」と「建築物環境衛生総合管理業」の2業種のいずれかの登録が必要です。
登録をするには、登録に係る手続は、営業所を管轄する県の保健所衛生課で行ってください。新規の登録申請を行う場合は、あらかじめ保健所に相談してください。
登録の有効期間は6年間です。この期間を超えて登録業者である旨の表示をしようとするときは、登録を受け直す必要があります。
❶建築物清掃業登録証明書
建築物清掃業の業務内容
建築物における床等の清掃を行う事業(外壁や排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
建築物清掃業の登録基準
人的要件
【清掃作業監督者】
清掃作業監督者講習会修了者(修了証書の写しを添付)
※6年ごとに再講習を受けなければならない。
従事者研修必要
物的要件
・真空掃除機
・床みがき機
❷建築物環境衛生総合管理業登録証明書
建築物環境衛生総合管理業の業務内容
建築物内の清掃,空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修並びに空気環境の測定,給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水せんにおける水の色,濁り,臭い及び味の検査であって,特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業
建築物環境衛生総合管理業の登録基準
人的要件
【統括管理者】統括管理者講習会修了者
【清掃作業監督者】清掃作業監督者講習会修了者
【空調給排水管理監督者】空調給排水管理監督者講習会修了者
【空気環境測定実施者】者(修了証書の写しを添付)又は建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者(免状の写しを添付)ただし、この場合も再登録時に再講習の受講が必要
それぞれ講習会の修了書の写しを添付
※6年ごとに再講習を受けなければならない。
清掃作業従事者及び空調給排水管理従事者については従事者研修が必要
物的要件
・真空掃除機
・床みがき機
・空気環境測定業で用いる測定器及び器具
・残留塩素測定器
出典:ビル管理法に基づく事業登録について – 岡山県ホームページ(生活衛生課)
※ 受け入れている任意の外国人に係る過去3年以内の在留諸申請において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合は提出を省略できます。
協議会の構成員であることの証明書
詳細は以下のサイトをご覧ください。
工業製品製造業
分野に関する必要書類
協議会の構成員であることの証明書
協議会の構成員であることの証明書
詳細は以下のサイトをご覧ください。
宿泊
分野に関する必要書類
- 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
- 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【分野参考様式第10-2号】
- 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
旅館業許可証は、日本で宿泊施設を運営するために必須の許可証です。施設は旅館業法に基づく衛生管理や安全対策の基準を満たす必要があります。申請は保健所や市区町村役場で行われ、審査に数か月かかることがあります。許可が下りれば、正式に営業を開始できます。これにより、安全で快適な宿泊環境が提供されます。
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
詳細は以下のサイトをご覧ください。
宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 観光地域及び観光産業の担い手の確保 | 観光人材の育成・確保 | 持続可能な観光地域づくり戦略 | 観光政策・制度 | 観光庁
宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【分野参考様式第10-2号】
下記が、宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【分野参考様式第10-2号】になります。
※ 申請人に係る過去の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請。以下、同じ。)において提出済み(現在もその内容に変更がなく、有効期限があるものは期限内の場合に限る。)の場合に提出を省略できます。
協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて宿泊分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受ける場合には申請前の協議会加入手続)が必要です。
飲食料品製造業
分野に関する必要書類
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
- 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【分野参考様式第13-2号】
- 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
詳細は以下のサイトをご覧ください。
食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省
飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)【分野参考様式第13-2号】
協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて飲食料品製造業分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要です。
外食業
分野に関する必要書類
- 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
以下、登録支援機関に、1号特定技能外国人支援計画の実施の全部を委託する場合に必要な書類(登録支援機関の関係書類)
- 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機機関)【分野参考様式第14-2号】
- 協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
保健所長の営業許可証又は届出書の写し
保健所長の営業許可の名宛人が特定技能所属機関と異なる場合(営業許可書の営業場所は特定技能外国人が業務に従事することとなる特定技能所属機関が運営している事業所に限る。)には、①名宛
人が異なることに関する理由書、②特定技能外国人業務に従事することとなる事業所たる物件を所有又は管理する者との当該事業所における飲食サービス営業に関する契約書の写し等が必要です。
協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
詳細は以下のサイトをご覧ください。
食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省
外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機機関)【分野参考様式第14-2号】
協議会の構成員であることの証明書(登録支援機関)
※令和6年6月15日以降の申請については、一律に提出(初めて外食業分野で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の委託を受けて支援を行う場合には申請前の協議会加入手続)が必要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回の記事では、「在留期間更新許可申請」の「各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類」の中でも、比較的受入れ人数の多い分野についての解説をしました。
少しでも皆様の、「在留期間更新許可申請」の際の参考になれば幸いです。
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