フィリピン人を特定技能で雇用したい時に必要なMWO申請とは
日本で外国人に働いてもらいたい時には、多くの場合、外国人に在留資格を取得してもうらう必要があります。在留資格は日本の出入国在留管理局に申請(以下ビザ申請)をして審査を待ちます。許可されれば外国人労働者に在留カードもしくは在留資格認定証明書が発行されます。
ただ、国籍によっては、この在留資格のみでは日本で就労することができない、もしくは就労できても後々大きな問題が生じる可能性のある外国籍の方もおられます。その国籍の一つがフィリピンです。
フィリピン人を特定技能で雇用する場合には、在留資格取得のためのビザ申請と同時、もしくはその前にMWO申請をする必要があります。
MWOとは日本語で「移住労働者事務所」と呼ばれ、フィリピン人労働者とその家族の雇用と福祉を保護し、支援をする機関です。事務所は東京と大阪にあります。詳しくは前回のブログ記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。
また、その他のMWO申請に関する用語も載せていますので、今回の記事を理解するためにも合わせて見ていただけると幸いです。
こちらの記事でも書いていますが、MWO申請とは、受入れ機関が「フィリピンの移民労働省」(以下DMW)に登録されるための手続きの一つで、許可制となっています。また、受入れ機関の登録が済むと、DMWからうフィリピン人労働者に「海外雇用許可証(OEC)」が発行されます。
前回の記事でも大まかなMWO申請の流れを書きましたが、今回は「日本にいるフィリピン人を雇用したい時」と「フィリピンにいるフィリピン人を雇用したい時」に分けて、MWO申請にまつわる手続きを詳しく解説していきたいと思います。
注意点として、日本にいるフィリピン人を雇用する場合、MWO申請をしなくとも日本の法律上は問題はありません。ただし、特定技能フィリピン人が一時帰国した場合、「海外雇用許可証(OEC)」が無いと当該フィリピン人はフィリピンを出国できません。
つまり、当該フィリピン人は日本に帰って来れなくなり、退職してしまう可能性が高いということになります。
ですので、日本にいるフィリピン人を雇用した場合でも、必ずMWO申請をして「登録推薦書」の発行と「雇用契約書のひな形、求人求職票等の承認」を受けておいて下さい。
日本にいるフィリピン人を雇用したい時
以下のフローチャートと合わせてご覧ください。
- 日本の受入れ機関とフィリピンの認定送出機関(PRAとも言う)との間で協定書(RAとも言う)を締結する(※1)
- 受入れ機関がMWOに移住労働省(DMW)への登録申請を行う(※2)
- MWOから受入れ機関に、「登録推薦書」が発行され、合わせて雇用契約書のひな形、求人求職票等の承認が行われる(スタンプが押された書類が送られてくる)
- 受入れ機関はフィリピンの認定送出機関(PRA)に「登録推薦書」等の書類を送付する
- 認定送出機関(PRA)が移住労働省(以下DMW)に受入れ機関の登録を行う
- 移住労働省(DMW)から登録された「雇用契約書のひな形等」が認定送出機関(PRA)に返送される
- 認定送出機関(PRA)から受入れ機関に「雇用契約書のひな形等」が返送される
- 特定技能1号の要件を満たしたフィリピン人の求職者(以下申請人(ビザの申請人の意))と雇用契約を結ぶ
- 申請人が地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行う(※3)
- 地方出入国在留管理局から在留資格変更の許可がおりる(※4)
- 申請人が一時帰国した場合は、申請人は「海外雇用許可証(以下OEC)」発行の申請をDMWに行う(※5)
- DMWから申請人にOECが発行される(※5)
- 申請人はフィリピン出国時にOECを提示して出国し、日本に再入国する(※5)
※1 「認定送出機関」と契約を結ぶことは必須です。ただし、「認定送出機関」から人材紹介を受けるかどうかは任意です。人材紹介を受ける場合は、「認定送出機関」は日本の人材紹介事業者としての許可を受けていなければなりません。
※2 いわゆる「MWO申請」と言われるものです。この申請には多くの書類が必要で、修正・再提出依頼もよくあります。書類審査が終わると受入れ機関にMWOから面接依頼が届くこともあり、依頼があった場合は面接を受けなくてはなりません。
※3 申請人とありますが、申請取次の許可を得た受入れ機関や行政書士も申請の取次を行うことができます。
※4 手続きの説明上、許可がおりるパターンのみを記載していますが、許可がおりないこともあります。
※5 申請人が帰国せずに日本に在留している間は、⑪から⑬の手続きは不要です。
※注 MWO申請は、初めてフィリピン人を受け入れる場合に必要となります。同じ契約条件で人数枠を増やす場合には、新規申請より手続きの簡単な追加申請を行います。
フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)(抜粋 2024-10-07)
フィリピンにいるフィリピン人を雇用したい時
以下のフローチャートと合わせてご覧ください。
- 日本の受入れ機関とフィリピンの認定送出機関(PRAとも言う)との間で協定書(RAとも言う)を締結する(※1)
- 受入れ機関がMWOに移住労働省(DMW)への登録申請を行う(※2)
- MWOから受入れ機関に、「登録推薦書」が発行され、合わせて雇用契約書のひな形、求人求職票等の承認が行われる(スタンプが押された書類が送られてくる)
- 受入れ機関はフィリピンの認定送出機関(PRA)に「登録推薦書」等の書類を送付する
- 認定送出機関(PRA)が移住労働省(以下DMW)に受入れ機関の登録を行う
- 移住労働省(DMW)から登録された「雇用契約書のひな形等」が認定送出機関(PRA)に返送される
- 認定送出機関(PRA)から受入れ機関に「雇用契約書のひな形等」が返送される
- 特定技能1号の要件を満たしたフィリピン人の求職者(以下申請人(ビザの申請人の意))と雇用契約を結ぶ
- 受入れ機関がが地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う(※3)
- 地方出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が受入れ機関に発行される(※4)
- 「在留資格認定証明書」をフィリピンにいる申請人に送付する
- 申請人は在フィリピン日本大使館に「査証」を申請する
- 申請人に「査証」が発給される
- 認定送出機関がDMWに「海外雇用許可証(以下OEC)」の申請をする
- DMWが認定送出し機関にOECを発行する
- 認定送出機関がOECを申請人に送付する
- 申請人はフィリピン出国時にOECを提示して出国し、日本に入国する
※1 「認定送出機関」と契約を結ぶことは必須です。ただし、「認定送出機関」から人材紹介を受けるかどうかは任意です。人材紹介を受ける場合は、「認定送出機関」は日本の人材紹介事業者としての許可を受けていなければなりません。
※2 いわゆる「MWO申請」と言われるものです。この申請には多くの書類が必要で、修正・再提出依頼もよくあります。書類審査が終わると受入れ機関にMWOから面接依頼が届くこともあり、依頼があった場合は面接を受けなくてはなりません。
※3 この場合、申請人であるフィリピン人はフィリピンにいますので、申請人は物理的に申請に赴くことができません。ですので、受入れ機関が許可を受けて取次申請を行うか、行政書士などの申請取次士に申請を依頼します。
※4 手続きの説明上、許可がおりるパターンのみを記載していますが、許可がおりないこともあります。
※注 MWO申請は、受入れ機関が初めてフィリピン人を受け入れる場合に必要となります。同じ契約条件で人数枠を増やす場合には、新規申請より手続きの簡単な追加申請を行います。
フィリピンに関する情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)(抜粋 2024-10-07)
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
特定技能でフィリピン人を雇用する時には、地方出入国在留管理局に行う「在留資格変更申請」や「在留資格認定証明証交付申請」と合わせて、DMWに受入れ機関を登録するためのMWO申請をする必要があります。
MWO申請では、申請書類の種類も枚数も多く、日本語で用意した書類(登記簿謄本や証明書など)は全て英語に翻訳をしなければなりません。
また、書類の審査も厳しく、特にフィリピン人労働者に支払われる賃金や待遇に関する書類は、内容の修正が求められることが多くあります。修正すべき内容も全て英語で書かれて送り返されます。
MWOへの電話も受付は英語です。ただし、時間によっては日本人スタッフや日本語対応の可能なフィリピン人が在籍していて、通話を変わってくれることもあります。
その上、MWOから求められれば、書類の審査が終わった段階で面接を受けなければなりません。面接も英語で行われますので、通訳を雇って同行する受入れ機関がほとんどです。
最後になりましたが、MWO申請にまつわる手続きは全て受入れ機関が行わなければなりません。フィリピン側の手続きに関しては第三者の関与が禁じられているからです。
ただし、翻訳依頼やサポートなどは行政書士や登録支援機関がお手伝いできます。また、この記事に関連して何かご質問等ございましたら、以下のボタンよりお問合せ下さい。お問い合わせは無料です。