「Professional Skilled Worker」とは
日本で「身分系の在留資格」を持つフィリピン人以外を雇用する場合、雇用主である所属機関は MWO申請 を行い、DMW(Department of Migrant Workers/移民労働者省)に登録する必要があります。
MWOとは Migrant Workers Office(移住労働者事務所) の略称で、DMWの海外出先機関です。
MWOに関する用語については、以下のブログ記事で詳しく解説しています。

「Professional Skilled Worker」は日本語で「専門技能労働者」と訳されることが多いですが、翻訳だけでは具体的に何を指すのか分かりにくいでしょう。
「特定技能」や「技能実習」以外の就労系在留資格を持つ、またはこれから申請しようとするフィリピン人がMWO申請を行う場合、このカテゴリーに該当し、必要書類を揃えてMWOへ提出することになります。
特定技能・技能実習以外の代表的な就労系在留資格には「技術・人文知識・国際業務」がありますが、そのほかにも「介護」「医療」「教育」「技能」「高度専門職」などが含まれます。
「認定送出機関」を通す場合と通さない場合
MWO申請の際には、ほとんどの場合、フィリピン政府から認定を受けた PRA(認定送出機関) を通じて手続きを行う必要があります。たとえ国内で転職者を雇用する場合であっても、PRAからの紹介を受けていない場合には、PRAと契約し、所定の手数料を支払わなければなりません。
ほとんどの場合と書きましたが、一部例外的に、PRAを通さずに手続きを行える場合があります。MWOのホームページでは、PRAを通す場合を、「PROFESSIONAL/SKILLED(AGENCY-HIRED) 」、通さない場合を「PROFESSIONAL/SKILLED (DIRECT HIRE) 」としてカテゴリー分けされており、必要書類も異なります。
PRAを通さない申請が可能となるのは、「Professional Skilled Worker」(専門技能労働者)だけです。「特定技能」や「技能実習」の在留資格でフィリピン人を雇用する場合は、必ずPRAを通す必要があります。
PRAを通さずに申請できる最大のメリットは、PRAに支払う手数料が必要ない点です。
そのため、PRAを介さない「DIRECT HIRE」の要件は非常に厳しく定められています。
「DIRECT HIRE」の要件については、以下のブログ記事をご覧ください。

「認定送出機関」を通す場合に必要な書類
「認定送出機関」を通さずに申請をする場合の書類については、下記のブログ記事で紹介をしていますので、こちらをご覧ください。

このブログ記事では、「認定送出機関」を通して、フィリピン人の「Professional Skilled Worker」(専門技能労働者)を雇用する場合に必要なMWO申請書類を解説していきます。
必要書類一覧(MWO大阪の場合)
以下は、MWO大阪に「PROFESSIONAL/SKILLED(AGENCY-HIRED) 」の申請をする場合に必要な書類です。MWO東京に提出する場合とは異なります。MWO東京提出に必要な書類は、また別のブログ記事で紹介したいと思います。
- 申請書(Application Form)
- 受入れ機関と送出し機関の協定書(Recruitment Agreement)(日本の公証役場で公証印の押印が必要)
- 役職、求人数、給料を記載している求人依頼書(Manpower request/job order)
- 営業許可証などの写し(Business License/Permit)と翻訳
- 登記簿謄本(Company Registration)の原本と翻訳
- 雇用契約書(Master Employment Contract)
- 送出し機関(PRA)のDMW/POEA許可書の写し
- 送出し機関(PRA)代表者のパスポートの写し
- 受入れ機関の代表者のパスポートの写し
- 企業プロフィール(Company Profile)
- 緊急時対応計画(Contingency Plan)
- 共同宣誓供述書(Joint Affidavit of Undertaking)(日本の公証役場で公証印の押印が必要)
- 日本の一般的な状況や現実に基づきMWO審査上にて必要とされる他の書類
テンプレートのある書類
必要書類の内、MWOがテンプレートを用意してくれている書類は以下の通りです。
※当ホームページではテンプレート名からテンプレートに直接飛べるようになっていますが、変更も行われますので、必ずMWO大阪のホームページから最新のテンプレートをダウンロードして使用するようにしてください。
MWO Osaka からダウンロードできます。
Home→ Servicesタブ→labor Documentationを選ぶ→ Downloadable Formsを選ぶ→Professional/Skilled (Agency-hired)の文字の下の書類から必要な書類をクリックする→ダウンロードする
※MWO大阪のホームページの内容、様式が変更になる可能性があり、その場合上記のやり方ではダウンロードできないかもしれません。
1.申請書(Application Form)
テンプレート名:Application Form
2.受入れ機関と送出し機関の協定書(Recruitment Agreement)
テンプレート名:Recruitment Agreement
「Other downloadable forms」に入っています。「Professional/Skilled (Agency-hired) 」の中にはありません。
全てのページに、送出機関のサイン及び受入れ機関の代表者のサインと印鑑が必要です。
日本の公証役場で公証を取得する必要があります。公証には11,500円の手数料がかかります。
3.役職、求人数、給料を記載している求人依頼書(Manpower request/job order)
テンプレート名:Manpower Request
6.雇用契約書(Master Employment Contract)
テンプレート名:Standard Employment Contract
全てのページに、送出機関のサイン及び受入れ機関の代表者のサインと印鑑が必要です。国内採用の場合は、フィリピン人のサインも必要です。
10.企業プロフィール(Company Profile)
テンプレート名:Company Profile
12.共同宣誓供述書(Joint Affidavit of Undertaking)
テンプレート名:Joint Affidavit of Undertaking (additional RA provision)
「Other downloadable forms」に入っています。Professional/Skilled (Agency-hired)の中にはありません。
2の「受入れ機関と送出し機関の協定書(Recruitment Agreement)」と一緒に、公証役場にて公証を取得してください。公証は有料ですので、共同宣誓供述書にも取得するのを忘れないようにしましょう。忘れると、2回公証役場に行く必要があり、手数料も2回支払う必要があります。
認定送出機関に送付をお願いする書類
7.送出機関(PRA)のDMW/POEA許可書の写し
8.送出機関(PRA)代表者のパスポートの写し
上記はいずれも、写し(コピー)でいいですので、データで送付してもらうと良いでしょう。また、慣れているPRAであれば、PRAから自主的に送ってくれることもあります。
日本で取得・翻訳が必要な書類
日本語の文書は全て英語に翻訳する必要があります。
4.営業許可証などの写し(Business License/Permit)
介護施設の場合は「指定書」、飲食店の場合は「営業許可書」が必要です。その他の業種でも、許可制の業種の場合には、公的機関が発行する許可書に値する書類の写し(コピー)が必要です。
5.登記簿謄本(Company Registration)の原本
最寄りの法務局で申請します。誰が申請してもかまいません。委任状も必要ありません。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回のブログ記事では、「PROFESSIONAL/SKILLED(AGENCY-HIRED) 」のMWO申請を、MWO大阪にする場合の書類について、詳しく紹介をしてきました。
以下が、「PROFESSIONAL/SKILLED(AGENCY-HIRED) 」をMWO大阪に提出する書類の一覧です。
- 申請書(Application Form)
- 受入れ機関と送出し機関の協定書(Recruitment Agreement)(日本の公証役場で公証印の押印が必要)
- 役職、求人数、給料を記載している求人依頼書(Manpower request/job order)
- 営業許可証などの写し(Business License/Permit)と翻訳
- 登記簿謄本(Company Registration)の原本と翻訳
- 雇用契約書(Master Employment Contract)
- 送出し機関(PRA)のDMW/POEA許可書の写し
- 送出し機関(PRA)代表者のパスポートの写し
- 受入れ機関の代表者のパスポートの写し
- 企業プロフィール(Company Profile)
- 緊急時対応計画(Contingency Plan)
- 共同宣誓供述書(Joint Affidavit of Undertaking)(日本の公証役場で公証印の押印が必要)
- 日本の一般的な状況や現実に基づきMWO審査上にて必要とされる他の書類
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