「技能実習」から「特定技能」へステップアップ!試験免除されるのはどんな人?

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「技能実習2号良好修了者」の得点

「特定技能」外国人になるには、分野ごとに異なる技能試験と、全分野共通の日本語試験に合格しなければなりません(介護分野のみ独自に追加の日本語試験があります)。

ただし、「技能実習2号良好修了者」であれば、試験を受験せずに同分野の「特定技能1号」に移行することができます。

技能実習の職種に対応する「特定技能」の分野は?

「技能実習」から「特定技能」に移行したいと思っても、「技能実習」で経験した職種に対応する「特定技能」の分野がないと、試験なしで移行をすることはできません。

下記は、出入国在留管理庁作成の対照表です。黄色い部分の職種は、「特定技能」に対応する産業分野がありません。つまり、黄色の職種に従事していた2号の修了者が「特定技能」外国人として日本で引き続き就労したい場合には、従事したい分野の技能試験を受験する必要があるということです。

ただし、日本語の試験は受験する必要はありません(介護分野に移行したい場合は、「介護日本語試験」の受験は必要です)。

「技能実習2号良好修了者」とは?

技能実習2号を修了するのは分かるのですが、「良好」とはどういう意味なのでしょうか?なんだか非常にざっくりした表現ですよね。

良好な修了と認められるためには、以下の要素が評価ポイントとなります。

  • 技能検定3級または同等の技能実習評価試験への合格
  • 実習実施者による評価(評価調書による証明
  • 出勤状況の良好さ(遅刻や欠勤がないこと)
  • 技能習得への意欲と成果

要は、単に技能実習2号までを修了しただけではなく、その中身も問われるわけですね。欠勤も多くて、やる気も無い場合は、良好とは認められないということです。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

2027年には、「育成就労」制度が開始される予定です。発表はまだですが、「育成就労」の対象分野によっては、「特定技能」の分野も変更されるのではないかと注目されています。

現在公表されている「育成就労」制度は、かなり「技能実習」制度に似ています。今更「技能実習」?と思われるかもしれませんが、「育成就労」制度を知るためにも、「技能実習」を学ぶ必要があるのではないでしょうか。

「技能実習」から「特定技能」に移行したい外国人や、そういう外国人を雇用したいけれど、どこから始めればよいのか分からない、自分たちでやってみたけれど、うまく進めることができない、という方は一度行政書士に相談してみませんか?行政書士長尾真由子事務所の相談料は無料です。

行政書士長尾真由子事務所
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いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
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