はじめに
タイ人を特定技能で雇用する場合「雇用契約書の認証手続き」が必要です。認証手続きには、以下の3パターンが設定されていて、手続きの流れと提出書類が異なります。
- 日本にいるタイ人を雇用したい時 → パターン1
- タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用せずに雇用したい時 → パターン2
- タイにいるタイ人を「国外職業紹介事業所」を利用して雇用したい時 → パターン3
詳しくは以下のブログ記事をご覧ください。

パターン3で必要な提出書類は以下の通りです。
- 委任状 (英語と日本語版)(原本2部、コピー2部)(※1、2)
- 要求書 (英語と日本語版)(原本1部、コピー2部)(※2)
- 雇用契約書・条件書( 日本語にタイ語翻訳したもの)(原本1部、コピー2部)
- 雇用契約書の付録(原本1部、コピー2部)(※2)
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書(原本1部)(※3)
- 代理申請の場合:地方出入在留国管理局から発行された登録支援機関許可証明書(コピー1部)
- 受入れ機関の登記簿謄本(原本1部)(※4)
- 返信用レターパック(1部)(※5)
- 以下の書類がある場合は以下の書類(基本的に必要ありません)(※6)
- 元技能実習生で従事業務を変更する場合:特定技能の技能合格証明書(コピー1部)
- 元技能実習生(同種の業務)の場合:技能実習終了証明書(コピー1部)
- 元実習生以外:特定技能の技能・日本語合格証明書(コピー1部)
※1 委任状とは、「国外職業紹介事業者にタイ国内での職業紹介についての業務を委任します」といった内容の書類です。
※2 要求書とは、「この内容の賃金や諸条件でタイ特定技能人材の職業紹介を委任した国外職業紹介事業者へ依頼します」といった内容の書類です。
委任状、要求書、雇用契約書の付録は下記ページよりダウンロードできます。
在東京タイ王国大使館|(特定技能制度)日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順
https://japan.mol.go.th/en/download/ssw-doc-2
※3 地方出入国在留管理局 参考様式第1-4号を使用してください。「在留資格認定証明書交付申請」に使用する書類になりますが、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所への「認証」申請の際には返却されませんので、ビザ申請用と認証申請用の2枚を用意してください。また、認証申請用には受入れ機関の会社実印の捺印が必要になりますので、こちらも注意が必要です。
※4 発行日より3ヶ月以内のもの(農家・個人事業主の方等登記簿謄本がない場合は納税証明書(直近のもの)
※5 返信先(受入れ機関、登録支援機関など)の住所を記入して下さい。レターパック不添付の場合は郵便局の着払いで郵送されます。
※6 この場合、人選が終了していないことが前提ですので、技能や日本語の証明書を出してしまうと、人選が終了していることになってしまい矛盾が生まれます。タイ大使館の認証手順には「ある場合」として書かれていますが、この書類はあえて出す必要はないかと思われます。
今回は上記必要書類の内、3の「雇用契約書」と4の「雇用契約書の付録」の具体的な書き方を解説していきます。
「雇用契約書」の書き方
タイ語版「雇用契約書」の入手方法
「雇用契約書」は、地方出入国在留管理局の参考様式1-5のタイ語翻訳のものを使用してください。
以下のサイトの一番下の「英語及び9か国語による様式について」から、タイ語を選ぶと、特定技能で翻訳が必要な書類が全て入っていますので、その中から「雇用契約書」を抽出して使います。
出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
「雇用契約書」の書き方
記載が必要な箇所は、ページの上部と、下部になります。真ん中は触る必要はありません。
上部の書き方

下部の書き方

まだ人材が決定していない状態ですので、日付とタイ人の名前は記載しません。
※署名の欄は雇用契約書と同じページに記載する必要があります。つまり、1ページに集約すべきだということです。入管では指摘を受けない箇所ですので注意してください。
「雇用契約書の付録」の書き方
「雇用契約書の付録」の入手方法
「雇用契約書の付録」は、以下のサイトから入手することができます。
在東京タイ王国大使館|(特定技能制度)日本に入国・就労するタイ人労働者の認証手順
「雇用契約書の付録」の書き方
こちらも、「雇用契約書」と同様、上部と下部のみが記入箇所です。
上部の書き方

下部の書き方

内容をよく読んでおきましょう!
以下は真ん中の部分で、所属機関と、これから雇用契約を結ぼうとするタイ人との間の契約内容です。特に2の内容は、高額になる為注意してください。ネット調べですが、大体100万~150万円かかります。所属機関は万が一に備えて保険に加入しておくことをお勧めします。

まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
今回は、タイ人特定技能「雇用契約書の認証手続き」のパターン3で求められる「雇用契約書」と「雇用契約書の付録」の書類について書き方を説明しました。
タイ人特定技能「雇用契約書の認証手続き」のパターン3の場合、まだ誰を雇用するかは決定していない状態で手続きを行います。ですので、パターン3の必要書類は全て、タイ人の名前を記入する欄は記載をしないで下さい。
行政書士長尾真由子事務所では、今回ご紹介した「雇用契約書の認証手続き」の書類のみの作成も承ります。特定技能のビザ申請書類作成の経験はあるけれど、「タイ王国大使館労働担当官事務所」に提出する書類をどう書けば良いのか分からないという方は、是非下記までお問い合わせ下さい。女性行政書士が親切丁寧に対応させていただきます。
対応可能地域
大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市
兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市
いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。