特定技能「自動車運送業分野」の協議会が2025年1月17日よりスタートしました!

目次

協議会加入の注意点

協議会加入は登録支援機関も必要

特定技能「自動車運送業分野」の協議会に、2025年1月17日より加入ができるようになりました。

自動車運送業の協議会の正式名称は、「自動車運送業分野特定技能協議会」です。2024年12月にも設立されるとのことでしたが、年を越してのスタートとなりました。

「自動車運送業分野」では、協議会加入は所属機関、登録支援機関(支援を依頼する場合)どちらも加入が必要です。

協議会加入のタイミング

加入のタイミングは、出入国在留管理署(入管)への「特定活動」ビザの申請前です。上記の「特定活動(特定自動車運送業準備)に関する必要な書類」を見ていただければわかる通り、申請書類の一つに「協議会の構成員であることの証明書」があり、特定活動の在留資格申請前にその証明書を入手しなければなりません。

証明書の発行時期

証明書の発行は、国土交通省の旅客課に問い合わせたところ、協議会加入の届出書を送信してから、遅くとも1か月以内に発行されるだろうとのことです。

協議会加入の方法

協議会加入の届出書

協議会加入は、国土交通省のホームページから行うことができます。オンラインでの届出となりますので、書類を入手できるわけではありません。

ページを少しスクロールすると以下のような表記が出てきます。

第1号様式から第8号様式までありますが、このうち第1号と第2号が加入届出書です。第1号が所属機関が加入するための届出書で、第2号は登録支援機関が加入するための届出書です。該当する方の届出書のURLに入ります。

「特定技能所属機関(受入れ機関)」用届出書の記載事項

  1. メールアドレス
  2. 届出日
  3. 特定技能所属機関(受入れ機関)の名称
  4. 所在地(郵便番号)
  5. 所在地(住所)
  6. 代表者(役職+氏名)
  7. 電話番号(代表電話)
  8. 担当者(役職+氏名)
  9. 電話番号(担当者)
  10. e-mailアドレス(担当者)
  11. 特定技能外国人が従事する業務内容(選択式)
  12. 特定技能外国人の主な就労場所(名称)
  13. 特定技能外国人の主な就労場所(住所)
  14. 特定技能外国人の主な就労場所で行われている産業(選択式)
  15. 登録支援機関名称(支援を委託する場合のみ)
  16. 支援を実施する特定技能外国人を特定技能所属機関が受け入れる日(見込み)
  17. 特定技能外国人の国籍・地域及び人数
  18. 特定技能所属機関に対する条件
  19. 遵守事項

以上19項目に入力が必要です。15以外は全て入力必須です。15は全てを自社支援で行う場合は入力不要の項目です。

18.特定技能所属機関に対する条件とは

届出書には下記のように書かれています。

運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証安全性優良事業所(Gマーク取得事業)の認定について、特定技能「自動車運送業分野」の運用要領に下記の記載があります。

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
-自動車運送業分野の基準について-

告示第3条
二 一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が実施する貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。

つまり、どちらかを受けている所属機関でないと、協議会の入会すらできませんので、自動車運送業分野で特定技能外国人を雇いたい会社は、前もってこれらの認証又は認定を受けておく必要があります。

運転者職場環境良好度認証制度(別名:働きやすい職場認証制度)とは

運転者職場環境良好度認証制度(別名:働きやすい職場認証制度)

働きやすい職場認証制度とは、自動車運送事業(トラック・バス・タクシー事業)の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環として、職場環境改善に向けた自動車運送事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的として令和2年度に創設された制度です。令和2・3年度は「一つ星」のみの申請が受け付けられていましたが、認証を取得した事業者のより高い水準への移行を促すため、令和4年度から「二つ星」、令和5年度から「三つ星」が新たに導入されました。

評価制度の申請はこちらから

安全性優良事業所(Gマーク取得事業)とは

安全性優良事業所

荷主企業がより安全性の高いトラック運送事業者を選びやすくするために、全国貨物自動車運送適正化実施機関(公益社団法人全日本トラック協会)が厳しい評価をし、認定した事業所です。通称「Gマーク」は安全性優良事業所のみに与えられる安全・安心・信頼の証しとなります。

詳しくはこちらから

「登録支援機関」用届出書の記載事項

  1. メールアドレス
  2. 届出日
  3. 登録支援機関名称
  4. 登録番号
  5. 所在地(郵便番号)
  6. 所在地(住所)
  7. 代表者(役職+氏名)
  8. 電話番号(代表電話)
  9. 担当者(役職+氏名)
  10. 電話番号(担当)
  11. e-mailアドレス(担当)
  12. 支援する特定技能外国人が従事する業務内容(選択式)
  13. 特定技能所属機関名称
  14. 支援を実施する特定技能外国人を特定技能所属機関が受け入れる日(見込み)
  15. 遵守事項

「登録支援機関」用届出書は所属機関の届出の後

こちらの届出書の最初に、「委託元となる特定技能所属機関から自動車運送業分野特定技能協議会加入届出書により確認を終えた日以後、本届出を受理いたします。」と書かれていますので、依頼主の所属機関から先に協議会入会の届出を行ってもらう必要があります。

遵守事項

遵守事項とは

遵守(じゅんしゅ)とは規定を守ることを意味します。特定技能所属機関用の届出書も登録支援機関用の届出書も、遵守事項に書かれていることは同じで、以下のように記載されています。

読んでいただいてお分かりの通り、肝心の「自動車運送業分野特定技能協議会規約第4条第3項」の内容が書かれていませんね。

「自動車運送業分野特定技能協議会規約第4条第3項」に定める事項とは

「自動車運送業分野特定技能協議会規約」は国土交通省のホームページから入手することができます。届出書のURLが並んでいる直後にあります。「第4条3項」の内容は以下の通りです。

自動車運送業分野特定技能協議会規約第4条第3項

構成員のうち、特定技能所属機関等は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
一 特定技能外国人の個人に係る情報その他適切に保護することが望ましい情報の保護を適
切に行うこと。
二 出入国管理及び難民認定法その他関係法令を遵守すること。
三 他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜き又はその幇助を行わないこと。
四 看過しがたい偏在が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請に従うこ
と。
五 適正な業務遂行に疑義のある特定技能外国人を適切に指導・監督すること。
六 協議会の定める届出を適切に実施すること。
七 協議会の行う調査等に対して必要な協力を実施すること。
八 円滑な運転免許取得に向けた対応を実施すること。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

「自動車運送業分野」の協議会への加入の方法自体は、国土交通省のホームページから入力フォームに入り、入力をすれば良いだけですのでそれほど難しい手続きではありません。

ただし、気をつけないといけないのは、所属機関が運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証安全性優良事業所(Gマーク取得事業)の認定のいずれかを受けていなければならないということです。

これらの認証・認定を受けていない所属機関は、協議会入会前にいずれかを取得しておかなければならないという点が、協議会入会の届出入力よりも難しい点になってくると思われます。

また、「自動車運送業分野」が特定技能の分野に追加されたのは、2024年の9月であり、試験の開始によりで実際運用が始まったのは2024年の12月です。ほとんどの所属機関は「特定技能」での外国人雇用は始めてとなることでしょう。

ご自分の会社で、「特定技能外国人」の雇用を始めたいが、何から手を付けて良いかわからない、もしくはこれからは考えていかないといけないので、ひとまずどんな制度なのか話だけでも聞きたいという方は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

登録支援機関所属の経験がある行政書士が、親身になってご相談にのらせていただきます。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

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