【MWO申請】代表者が署名・捺印できないときの対処方法とは?委任状の作成方法を徹底解説します

目次

はじめに

フィリピン人を雇用する際には、MWO(フィリピン海外労働事務所)への申請が必要となる場合があります。
MWO申請の詳細について知りたい方は、ぜひ下記のブログ記事をご覧ください。

MWO申請では、重要書類のすべてのページに、所属機関の代表者による署名および捺印が必要とされています。署名・捺印が求められる主な書類は、以下のとおりです。

  • Recruitment-Agreement(協定書)
  • Joint-Affidavit-of-Undertaking(共同宣誓供述書)
  • DECLARATION OF CONSENT(同意の宣言)
  • Employment-Contract(雇用契約書)
  • Written-Employment-Conditions(雇用条件書)
  • Manpower-Request(求人依頼書)

通常、これらの書類には所属機関の代表者が署名・捺印を行いますが、何らかの理由によりそれが困難な場合は、他の職員を代理人として指名することが可能です。

代理人の指名に際して、特別な理由は求められません。たとえば、

  • 代表者と社内のMWO担当者の事業所が遠方である
  • 代表者が多忙で署名・捺印の取得に時間を要する
  • 代表者が病気療養中である
    といった事情でも、委任は認められます。

本記事では、MWO申請における署名・捺印の委任方法について、代表者が誰に、どのように委任すればよいかを分かりやすく解説しています。

委任の方法

委任者|代表者とは

委任者は会社の代表者が務めますが、必ずしも代表取締役である必要はありません。ただし、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている役員であることが条件となります。

なお、役員から正式な委任状を受け取った後は、以降の書類にその役員の署名や捺印を求められることはありません。

受任者は誰がなるのか

受任者には、人事部の取締役や、フィリピン人労働者の直属の最上位の上司を選任するのが望ましいでしょう。

ただし、登記事項証明書に記載のない役員が受任すると、Recruitment-Agreement(協定書)やJoint-Affidavit-of-Undertaking(共同宣誓供述書)に公証を取得する際に、多くの書類を求めらることになりますので、注意が必要です。

登記事項証明書に記載のない役員が受任する場合は、最寄りの公証役場に必要書類を確認してから行かれることをお勧めします。

委任状のテンプレートの必要情報のみを残す

今回は、MWO大阪に提出した委任状を紹介します。

Specified Skilled Worker(特定技能)のDownloadable Forms、「Annex-H」(Authorization Letter)を使用します。

以下が、「Annex-H」の元のテンプレートです。

MWO東京には、Annex-Hの書類が見当たりませんでしたので、委任状の作成が必要な場合は、MWO東京に問い合わせてみて下さい。

「Annex-H」(Authorization Letter)には、不要な情報が含まれていますので、下記のように必要な情報のみを残し、それ以外は削除しましょう。

委任者の署名・捺印

最後に委任者の署名をする箇所があります。委任者は記名(印字)ではなく、署名(手書き)をし、更に会社印若しくは、委任者個人の実印を押印する必要があります。

受任者の署名・捺印

この委任状を提出することで、その他の書類に求められる、署名・捺印は受任者のものを使用することができます。

受任者は、署名(手書き)し、会社印若しくは受任者個人の実印を、主に以下の書類に押印します。

  • Recruitment-Agreement(協定書)
  • Joint-Affidavit-of-Undertaking(共同宣誓供述書)
  • DECLARATION OF CONSENT(同意の宣言)
  • Employment-Contract(雇用契約書)
  • Written-Employment-Conditions(雇用条件書)
  • Manpower-Request(求人依頼書)

上記書類への署名・捺印は、基本的に全てのページに付する必要があります。

まとめ

MWO申請には、日本とは異なる独自ルールがあります

最後までお読みいただきありがとうございました。

MWO(フィリピン海外労働事務所)への申請手続きでは、日本の役所とは異なる独自のルールに従って書類を作成する必要があります。MWOは日本の機関ではなく、フィリピン政府の出先機関であるため、日本の慣習とは異なる点が多く見られます。

たとえば、委任状にはMWO指定のテンプレートを使用し、署名だけでなく捺印も必須です。印鑑についても、会社印または個人の実印が求められるなど、日本ではあまり見られない形式が採用されています。

書類作成には時間と手間がかかります

こうした独自ルールに沿って書類を整えるには、細かな確認や準備が必要です。MWO申請の存在を知らず、フィリピン人労働者の帰国直前になって慌てて手続きを始める所属機関も少なくありません。

「MWO申請が必要だけれど、何から始めればいいのか分からない」
「書類を作ってみたけれど、細かい部分が不安」
「申請はしたものの、修正依頼が来て対応に困っている」

そんなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽に行政書士 長尾真由子事務所までご相談ください。

初回相談は無料。安心してご連絡ください

MWO申請に精通した、経験豊富な女性行政書士が、親身になってお話を伺い、丁寧にサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞ安心してお問い合わせください。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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