MWO東京のホームページからMWO申請様式をWord形式でダウンロードできます!

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MWO大阪の書類のダウンロード

随分前に、MWO大阪のホームページから、MWO申請書類の様式をダウンロードする方法を下記の記事でお伝えしました。

MWO大阪でダウンロードできる様式は、日本語訳がついていていたりダウンロードまでたどり着きやすかったりと、利点がいくつかあるのですが、PDF形式でしかダウンロードのできないという欠点があります。

今回ご紹介する、MWO東京のホームページからダウンロードできる様式は、なんとWord形式でダウンロードできますので、「これを探していた!」という関係者の方もおられるのではないでしょうか。

実際、私の事務所にも「Word形式でのMWO申請書類はどこで入手できますか?」とのお問い合わせがありました。当時は、MWO大阪の様式のダウンロード方法しか知りませんでしたので、今回の内容をお伝えすることができず、今思うと残念です。

ただし、MWO東京の様式も完璧ではありません。こちらの欠点は後でお伝えするとして、まずはMWO東京の様式のダウンロード方法をお伝えしたいと思います。

MWO東京の書類のダウンロード

私もずっと探していたのですが、MWO東京で、MWO申請書類の様式を取得する方法が分かりましたので、今回はこれについてお伝えしたいと思います。

MWO大阪のホームページが大雨の影響でダウンしていた時に(この記事を書いている時も復旧していないようでした)、MWO東京から書類をダウンロードする方法を教えてもらいました。

まずは、以下のページにアクセスしてください。

MWO-Tokyo – Tahanan ng OFWs sa Tokyo, Japan

「MWO東京」で検索しても出てきます。

下の[MWO-Tokyo]の方をクリックしてください。上はフィリピン大使館のサイトに入ってしまいますので、MWO申請の書類を入手することはできません。

「SERVICES」→「Labor and Employment Services Unit」→「Company Accreditation」に進み、クリックしてください。

「COMPANY ACCREDITATION」のページが表示されました。

書類がカテゴリー分けされていますので、申請したい書類のカテゴリーをクリックします。

例えば、特定技能の申請をしたいのであれば、「2.Specified Skilled Workers(SSW)Program 1&2」をクリックします。

上記のような画面が出てきますが、下にスクロールして行って下さい。

青帯のDOCUMENTARY REQUIREMENTS【必要書類のチェックリスト】の下に、DOWNLOADABLE FORMS (様式はこちらをクリック)とありますので、下のURLをクリックします。

なんと、まだダウンロードすることができません。

2つファイルがありますので、上の「COMPANY ACCREDITATION」の一番右端の3つの●をクリックすると、「ダウンロード」という文字が出てきますので、そちらをクリックするとダウンロード終了です。

上記のようにダウンロードして保存できますが、結局全カテゴリーの様式がダウンロードできるようになっています。最初にカテゴリーを選ぶ意味はあまりないかもしれません。

Bの特定技能のファイルを開けてみましょう。

MWO大阪で様式を取得されていた方はお分かりかと思いますが、なんと全てWord形式です!MWO大阪は全てPDF形式で、「手書き推奨?」と思われましたが、MWO東京はこのままパソコン入力ができます!

が、残念なことに、MWO大阪の様式には日本語訳がついているのですが、MWO東京の様式は全て英語となっております。

要は書類を作成すれば良いので、大きな問題ではないと思われるかもしれませんが、多くの書類に雇用する会社の署名と会社印が必要となり、そのような大切な書類に何が書いてあるのか分からないというのでは、後々のトラブルとなりかねません。

当事務所では、MWO大阪の様式を入力可能な形式に変えたり、入力内容が少ない書類であれば、[adobe]ツールを使用して書類作成を行っています。

まとめ

今回は、MWO東京からWord 形式のMWO申請書類の様式をダウンロードする方法を、詳しくお伝えしてきました。

Word形式で書類をダウンロードできるのは、大変ありがたい事なのですが、残念なことに日本語訳がついていません。日本語訳が欲しい場合には、MWO大阪のホームページから様式をダウンロードする必要があります。

ですが、MWO大阪の様式は全てPDF形式で、そのままでは書き込みをすることができません。

また、今のところ、MWO大阪のホームページはダウンしているようですので、新規で申請される場合は、MWO東京の様式を使用する必要がありそうです。

海外からフィリピン人を雇用しようとして、調べていたらMWO申請をしなければならないことが分かった、国内転職で雇用したフィリピン人から一時帰国の申し出があったのだけれど、MWO申請をしていないと、フィリピンから戻ってこれないことが分かったが、どうしたらいいのか、とお悩みの人事の方がいらっしゃいましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にお問い合わせ下さい。

監理組合と登録支援機関の経験のある女性行政書士が、親身になってMWO申請のお手伝いいたします。MWO申請は書類による郵送申請ですので、全国対応を承っております。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
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