MWO大阪への「追加求人(Additional Job Order)申請」とは?
フィリピン人技能実習生の受け入れにおいて、一度MWO(旧POLO)の登録(Accreditation)が完了すれば、その後は自由に何人でも呼べるわけではありません。
既に認定を受けている実習実施者(受入れ企業)が、「2期生・3期生を新たに募集したい」「当初の予定よりも採用人数を増やしたい」という場合には、「追加求人申請(Additional Job Order)」が必要になる場合があります。
フィリピン人技能実習生を受け入れる際、最初のMWO認定(Accreditation)時に、あらかじめ「呼び寄せる人数(求人枠)」を指定して申請を行います。
例えば、最初に「3〜4人を雇用したい」と考え、5人の求人枠で認定を受けていたとします。 その後、実際に4人を雇用した場合、MWOに登録されている残りの求人枠は「1人分」となります。
ここで、新たに「今回さらに3〜4人を受け入れたい」となった場合、残りの1人分では足りません。不足している「最低でも2人分以上の枠」を、改めてMWOに対して追加で申請する必要があります。
この手続きが、「追加求人(Additional Job Order)申請」です。
MWO大阪における「追加求人」のポイント
初期登録(Initial Accreditation)をMWO大阪で行ったか
申請は、初期登録(Initial Accreditation)の申請を行ったMWOに申請します。MWOには東京と大阪の2か所の事務所があります。
間違った事務所に申請しても認定されませんし、提出書類の種類やフォーマットも異なりますので、最初にどちらの事務所に申請したかを確認しましょう。
この記事では、MWO大阪に「追加求人(Additional Job Order)申請」をする方法をお伝えしています。MWO東京の場合とは、提出書類の種類やフォーマットが異なりますので注意が必要です。
追加で求人をするフィリピン人の就業場所が、MWO東京管轄の都道府県になる場合は、MWOにどちらに申請をするべきか問い合わせた方が良いでしょう。
最新フォーマットの使用
フォーマットはMWO大阪のホームページから入手することができます。
フォーマットは変更されることがありますので、最新のフォーマットを使用するようにしてください。最新のものでない場合、書き直しを指示される可能性があります。
初期登録(Initial Accreditation)の期限が切れていないか
初期登録(JOB ORDER / MR)の有効期限は最長2年間です。
有効期限が切れた場合は、追加求人ではなく、新たに初期登録(JOB ORDER)の申請が必要となります。
MWO大阪における「追加求人(Additional Job Order)申請」の提出書類
以下が、技能実習の追加求人申請で提出が必要な書類です。MWO東京とは提出書類やフォーマットが異なりますので、必ずMWO大阪のホームページから最新のフォーマットを取得してください。
MWO大阪のホームページ:Home – MWO-OSAKA
「追加求人(Additional Job Order)申請」
提出書類
(MWO大阪)
- Technical Intern Offer
- Certification
- Additional-Technical-Intern-Offer
- Criteria of Job Category and Operation
- Draft Technical Plan(実習実施計画)
- Employment Contract
- Addendum
- 初期登録(Initial Accreditation)で認証された書類のコピー
1.Technical Intern Offer


認定送出し機関(PRA)の代表者宛てに、どのような条件で、何人のフィリピン人を送り出して欲しいのかを記載する書類です。
注意点
- 送出し機関の社長や住所、名称が、初期登録(Initial Accreditation)時とは変更になっている場合は、現在のものに更新する必要あり
- 全ページに監理組合の代表者の署名と会社印の捺印が必要
- 原本の提出が必要
2.Certification

「Certification(証明書)」とは、従業員の人数を、実習実施機関(雇用者)が証明するための書類です。この人数は、MWO大阪に問い合わせたところ、追加申請時の人数ではなく、初期登録(Initial Accreditation)時の人数で良いということでした。
注意点
- 全ページに実習実施者(雇用者)の代表者の署名と会社印の捺印が必要
- 原本の提出が必要
3.Additional-Technical-Intern-Offer

給与の内訳を記載します。
注意点
- 全ページに監理組合の代表者の署名と会社印の捺印が必要
- 原本の提出が必要
4.Criteria of Job Category and Operation
外国人技能実習機構(OTTIT)のホームページに、日本語と英語を併記した移行対象職種情報がありますので、そちらを使用すると良いでしょう。
すでに、英語が併記されていますので、翻訳の必要はなく、翻訳者の署名や印鑑も不要です。
5.Draft Technical Plan(実習実施計画)
外国人技能実習機構への認定申請をする際に提出する、「実習実施計画」を英訳したものと併せて提出します。元となる日本語の「実習実施計画」は、外国人技能実習機構(OTTIT)の様式を使用します。
注意点
- 英訳が必要
- 英訳を日本人がした場合は、翻訳者の記名と捺印(認印可)が必要
- 英訳を外国人がした場合は、翻訳者のサインが必要
6.Employment Contract
初期登録(Initial Accreditation)の時と同じ雇用契約、雇用条件であれば、新規で作成する必要はありません。
初期登録(Initial Accreditation)の時と同じ雇用契約・雇用条件でない場合は、新規で作成します。以下の注意点は、新規で作成する場合のみ参照してください。
注意点
- 外国人技能実習機構(OTTIT)の参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)を使用する
- 外国人の名前は入れない
- 何人追加でも、同じ雇用契約・雇用条件の場合は、作成は1部のみ
- 全てのページに実習実施者の代表者の署名と会社印の捺印が必要
7.Addendum
参考様式第1-14号(雇用契約書及び雇用条件書)に無い雇用条件を、MWO大阪が独自に求めた書類です。以下のテンプレートがありますので、こちらを使用します。
注意点
- 何人追加でも、同じ雇用契約・雇用条件の場合は、作成は1部のみ
- 全てのページに実習実施者の代表者の署名と会社印の捺印が必要


9.初期登録(Initial Accreditation)で認証された書類のコピー
初期登録(Initial Accreditation)で認証された書類の内、RECRUITMENT AGREEMENT(協定書)以外の全ての書類のコピーを提出します。
初期登録(Initial Accreditation)の認証書類の原本は、初期登録時の認定送出し機関が持っていますので、日本側にデータでの保存がされていない場合は、認定送出し機関に送ってもらいましょう。
まとめ
今回は、既に認定を受けている実習実施者(受入れ企業)が、「2期生・3期生を新たに募集したい」「当初の予定よりも採用人数を増やしたい」という場合の「追加求人申請(Additional Job Order)」についてお伝えしてきました。
追加申請の場合、初期申請よりも書類が少なく、RECRUITMENT AGREEMENT(協定書)に公証も必要ありません。
ただし、MWOのルールを正しく理解し、書類を準備していく必要があります。
- 「フィリピン人の2期生・3期生を新たに募集したいが、MWOに対してどのような申請をすれば良いのか、そもそも申請が必要なのかも分からない」
- 「当初の予定よりも多くのフィリピン人労働者を雇用しいが、ぎりぎりの人数枠でMWOにしんせいしてしまった」
- 「フィリピン人労働者の選考をし、在留資格も取得したが、MWOの手続きのことをすっかり忘れていて、入国予定日に間に合いそうもない」
というようなお悩みがございましたら、どうぞ行政書士長尾真由子事務所にご相談ください。
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