特定技能1号「在留期間更新許可申請」の「分野に関する必要書類」

目次

「分野に関する必要書類」とは

特定技能1号の「在留期間更新許可申請」書類は、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」、「分野に関する必要書類」の3種類に分類されています。

これまでの2回で、「申請人に関する必要書類」、「所属機関(法人)に関する必要書類」の詳細についてお伝えしてきました。

「分野に関する必要書類」とは

今回は、3分類目の「分野別必要書類」について詳しくお伝えしたいと思います。

特定技能で外国人を雇用するためには、受入れ機関が特定の分野の事業を行っている必要があります。特定の分野とは、以下の16分野になります。令和6年9月から認められた自動車運送業の分野については、必要書類の詳細は公表されていませんでした。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類

「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更可申請」では、それぞれの分野で1枚ずつの「各分野に関する必要書類」が用意されていましたが、「在留期間更新許可申請」では、12分野の必要書類がまとまっています。以下の「各分野(建設分野・農業分野・漁業分野を除く)に関する必要書類」が12分野分のリストになっています。

「在留期間更新許可申請」で必要な分野別書類は、農業、漁業を除く分野では少ないですので、該当する分野の書類のみ作成・収集し、「有」に〇を付けます。該当しない分野には全て「無」に〇をして下さい。

 介護分野の必要書類

  1. 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書【分野参考様式第1-2号】
  2. 協議会の構成員であることの証明書

介護分野における業務を行わせる事業所の概要書【分野参考様式第1-2号】

出入国在留管理局のサイトから入手できます。

特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁

1事業所の概要書

②施設・事業の類型

種別コードは下記の別紙のコード表より選んで下さい。

③指定書の行政庁を記載してください。

④ ⑤の日本人等の常勤の介護職員の数を超えて記載しないで下さい。

⑤日本人等に含まれる外国人

  • 介護福祉士資格を持つ外国人
  • 永住者や日本人の配偶者

「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることをいいます。

協議会の構成員であることの証明書

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる機関は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。


令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から制度が変更になりました。

下記がURLに新旧の「介護分野における特定技能協議会入会証明書」が、大変分かりやすく掲載されていますので、参考にして下さい。

介護分野における特定技能協議会入会証明書(新旧様式)のイメージ(出典:公益社団法人国際厚生事業団ホームページ)

国際厚生事業団|https://jicwels.or.jp/fcw/(抜粋 2024-11-02)

 建設分野の必要書類

建設分野は第3表に基づく提出資料がないため、第3表の提出は不要です。

 農業分野の必要書類

以下は直接雇用の場合に必要な書類です。派遣雇用の場合には追加の書類が必要です。

 漁業分野の必要書類

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

12分野がまとまったリストについては、次回にもう少し詳しく書いていきたいと思います。

行政書士長尾真由子事務所
対応可能地域

大阪府 箕面市、池田市、豊中市、茨木市、吹田市、大阪市

兵庫県 川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市

いずれも公共交通機関が利用できる地域を想定していますが、地域についてはご相談に応じます。

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この記事を書いた人

大阪府箕面市の行政書士です。
・趣味:美術鑑賞、散歩
・スポーツ:卓球、テニス
・座右の銘:失敗は成功のもと
\お気軽にお問い合わせください/

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